第232条過去問 3
1第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
2第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
3前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の過去問 3問
第三者が正当な理由なく検証の目的物の提示命令に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。
解説
本肢は誤り。検証については、232条1項が219条、223条、224条、226条及び227条を準用しており、裁判所は検証物の所持者に対して提示命令を発することができる。もっとも、その不遵守に対する制裁は、書証の場合とは条文の建て付けが異なる。すなわち、第三者が正当な理由なく232条1項において準用する223条1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処するとされており(232条2項)、この決定に対しては即時抗告ができる(同条3項)。したがって、過料に処することはできないとする本肢は誤りである。なお、当事者が検証物提示命令に従わない場合については、232条1項が224条を準用しているため、裁判所は当該検証物の性状等に関する相手方の主張を真実と認めることができる。第三者に対する制裁が過料である点は文書提出命令の場合(225条1項)と共通するが、書証と異なり検証には送付嘱託不遵守の制裁がないこと(232条1項・226条)と併せて整理しておくとよい。
裁判所は,当事者が検証物提示命令に従わないからといって,当該検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。
解説
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裁判所は,第三者に対し,検証の目的の提示を命ずることができ,その第三者が正当な理由なくこの命令に従わないときは,過料に処する。
解説
本肢は正しい。検証については民事訴訟法232条1項が文書提出命令に関する223条等を準用しており、裁判所は、当事者の申立てに基づき、検証物を所持する第三者に対しても検証の目的の提示を命ずることができる(第三者に対する提示命令の前に第三者を審尋しなければならない点も223条2項の準用により同じである)。そして、同条2項は、第三者が正当な理由なく前項において準用する223条1項の提示命令に従わないときは、裁判所は決定で20万円以下の過料に処する旨を定め、同条3項によりこの決定に対しては即時抗告をすることができる。文書提出命令において、当事者が命令に従わない場合には文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めうる旨の制裁(224条)が働くのに対し、訴訟外の第三者に対しては真実擬制ができないため過料という秩序罰で履行を担保するという構造が採られており、この規律が検証物についてもそのまま妥当する。よって、第三者の不遵守に対して過料に処するとする本肢は正しい。