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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続第4章 第四章 証拠

第6節 第六節 検証

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第232条過去問 3

1第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。

2第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。

3前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第43問 肢オ
第三者が正当な理由なく検証の目的物の提示命令に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。
2018年 予備試験 第39問 肢5
裁判所は,当事者が検証物提示命令に従わないからといって,当該検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。
2012年 司法試験 第65問 肢ウ
裁判所は,第三者に対し,検証の目的の提示を命ずることができ,その第三者が正当な理由なくこの命令に従わないときは,過料に処する。
第232条の2

裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。

第233条過去問 2

裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第40問 肢4
裁判所は,検証をするに当たり,職権で,鑑定を命ずることができる。
2013年 司法試験 第66問 肢4
裁判所は,検証をするに当たり,職権で,鑑定を命ずることができる。