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条文 民事訴訟法

附 則

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第1条過去問 1

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第31問 肢1
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
第35条過去問 4

この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の民事訴訟法第百四条第三項第二号に掲げる送達(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百四条の規定により当該送達とみなされた送達を含む。)は、前条の規定による改正後の民事訴訟法第百四条第三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる送達とみなす。

この条文の過去問 4問
2013年 予備試験 第34問 肢2
株式会社に代表者がない場合において,当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,特別代理人の選任を申し立てることができる。
2013年 予備試験 第36問 肢エ
被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,当該特別代理人が改任されたとき
2013年 司法試験 第59問 肢2
株式会社に代表者がない場合において,当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,特別代理人の選任を申し立てることができる。
2013年 司法試験 第62問 肢エ
被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,当該特別代理人が改任されたとき
第46条過去問 1

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第33問 肢オ
補助参加に係る訴訟における判決の補助参加人に対する効力(いわゆる参加的効力)は,判決の主文中の訴訟物に係る判断の前提として理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断には生じない。
第47条過去問 22

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文の過去問 22問
2024年 予備試験 第32問 肢1
他人間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張して訴訟に参加することができる第三者は、当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、これに服さざるを得ない者に限定されず、広く当該訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれる。
2024年 予備試験 第32問 肢4
原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
2024年 予備試験 第32問 肢5
終局判決に対して原告、被告及び参加人のうち一人のみから適法な上訴がされた場合には、当該終局判決のうち、その一人が当事者となっている部分は確定することなく移審し、その余の部分は確定する。
2024年 予備試験 第35問 肢ウ
準備書面は、裁判所を通じて相手方に送付しなければならない。
2023年 予備試験 第32問 肢1
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
2020年 予備試験 第45問 肢2
当事者が自ら控訴をしない場合であっても,第三者は,独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
2019年 予備試験 第33問 肢2
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において,原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは,裁判所は,その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
2019年 予備試験 第33問 肢3
土地の所有権確認請求訴訟において,原告が売買契約により土地を取得したと主張し,被告がこの売買契約の成立の事実を認めた場合であっても,その訴訟係属前からその土地の所有権を有することを主張する第三者が原告及び被告を相手方としてその訴訟に参加し,その売買契約の成立の事実を否認したときは,裁判所は,終局判決において,証拠調べの結果に基づき,その売買契約の成立を認めないとの判断をすることができる。
2019年 予備試験 第35問 肢2
原告は,請求又は請求の原因の変更をするときは,これを記載した書面を直接相手方に送付しなければならない。
2018年 予備試験 第34問 肢3
訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく,訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも,承継人は,当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
2018年 予備試験 第34問 肢4
第三者が参加承継の申出をした場合には,裁判所は,当事者及び第三者を審尋した上,決定で,その許否について判断を示さなければならない。
2017年 予備試験 第36問 肢ウ
ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において,当該第三者が死亡したときは,訴訟手続は中断する。
2013年 予備試験 第33問 肢4
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
2013年 予備試験 第39問 肢1
準備書面は,記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて,裁判所を通じて相手方に送達しなければならない。
2013年 司法試験 第58問 肢4
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
2013年 司法試験 第65問 肢1
準備書面は,記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて,裁判所を通じて相手方に送達しなければならない。
2011年 予備試験 第32問 肢エ
甲土地の所有者であるXが,Yが甲土地を無断で占有しているとして,Yに対して,所有権に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ,当該訴訟の第一審係属中に,Zが,甲土地をXから譲り受けたと主張して,Yに対して甲土地の明渡しを求めて当該訴訟に参加した場合,Yが,Zとの関係で,Yが甲土地を占有していることを認めると,Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
2011年 予備試験 第45問 肢4
Xの主張する売買代金債権が弁済によって消滅したと主張するAは,当該訴訟に独立当事者参加をすることができる。
2011年 司法試験 第58問 肢1
独立当事者参加をした者は,原告又は被告の共同訴訟人となる。
2011年 司法試験 第58問 肢2
独立当事者参加をする者がすることができる請求は,当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られる。
2011年 司法試験 第58問 肢3
独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べたときは,裁判所は,参加の許否について決定で裁判しなければならない。
2011年 司法試験 第58問 肢4
独立当事者参加の申出は,第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。