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条文 民事訴訟法

附 則

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第1条過去問 1

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第31問 肢1
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
第11条過去問 16

施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第百十三条の規定による改正後の民事訴訟法第百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 16問
2023年 予備試験 第31問 肢1
貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢2
インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
2021年 予備試験 第31問 肢2
売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は,当事者の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても,訴訟が当該移送の申立てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは,訴訟を移送することができない。
2020年 予備試験 第38問 肢オ
本件契約の下で生ずる紛争について,特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするとの合意がされた場合であっても,本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価額が140万円を超えないときは,その訴訟は,当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する。
2019年 予備試験 第31問 肢3
当事者は,合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる。
2019年 予備試験 第35問 肢5
反訴は,本訴の係属する裁判所に提起することができるが,反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは,その限りではない。
2016年 予備試験 第43問 肢1
終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は,書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
2016年 予備試験 第43問 肢2
管轄の合意は,一定の法律関係に基づく訴えに関してされなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 予備試験 第44問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第72問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2011年 予備試験 第36問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
2011年 司法試験 第62問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
第12条過去問 7

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第38問 肢1
本案について口頭弁論をした後においては、訴訟要件を欠く旨の主張をすることはできない。
2023年 予備試験 第31問 肢5
被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を裁判所に提出した場合には、その時点で、応訴管轄が生じ、管轄違いを理由とする移送の申立てをすることはできない。
2021年 予備試験 第31問 肢5
被告が,第一審の第1回口頭弁論の期日前において,管轄違いの抗弁を提出しないで期日の変更を申し立てたときは,そのことにより応訴管轄が生ずる。
2019年 予備試験 第31問 肢2
原告が特定の裁判所を専属的な管轄裁判所とする合意に反して,当該裁判所以外の裁判所に訴えを提起した場合であっても,被告が応訴すれば,応訴管轄が生ずる。
2019年 予備試験 第31問 肢5
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出した後に本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
2012年 予備試験 第32問 肢ア
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
2012年 司法試験 第57問 肢ア
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
第14条過去問 4

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第45問 肢ア
裁判所は、専属管轄に関する事項について、職権で、証拠調べをすることができる。
2019年 予備試験 第31問 肢4
裁判所は,管轄に関する事項について,職権で証拠調べをすることができる。
2013年 予備試験 第40問 肢1
裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
2013年 司法試験 第66問 肢1
裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。