司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民事訴訟法 第1編 第一編 総則第5章 第五章 訴訟手続第2節 第二節 専門委員等

第1款 第一款 専門委員

読む 解く 引く
第92条の2過去問 13

1裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。

2専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。

3裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。

4裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。

この条文の過去問 13問
2023年 予備試験 第34問 肢ア
裁判所は、当事者の同意を得たとしても、和解を試みる期日において、専門委員を手続に関与させることはできない。
2023年 予備試験 第34問 肢ウ
受命裁判官が弁論準備手続で争点の整理を行う場合に、受命裁判官の命令によっては、専門委員を手続に関与させることはできない。
2023年 予備試験 第34問 肢エ
裁判長は、証拠調べ手続に関与させた専門委員に、当事者の同意を得た上で、証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。
2023年 予備試験 第34問 肢オ
裁判所は、専ら訴訟手続の円滑な進行を図るためとして、専門委員を手続に関与させる決定をすることはできない。
2023年 予備試験 第42問 肢イ
裁判所は、当事者から書証として提出された設計図面の意味内容について、専門委員から専門的な知見に基づく説明を受けることはできない。
2020年 予備試験 第45問 肢3
裁判所が当事者尋問の期日に専門委員を手続に関与させる場合において,裁判長は,当事者の同意を得なくとも,専門委員に,尋問を受ける当事者本人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
2018年 予備試験 第36問 肢4
裁判所は,弁論準備手続において,専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させる決定を行うときは,当事者の意見を聴かなければならない。
2017年 予備試験 第35問 肢イ
裁判所は,争点の整理をするに当たり,訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは,当事者の意見を聴けばその同意がなくとも,専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
2017年 予備試験 第35問 肢エ
裁判長は,当事者の意見を聴けばその同意がなくとも,証拠調べの手続に関与している専門委員が証拠調べの期日において証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。
2017年 予備試験 第35問 肢オ
裁判所は,和解を試みるに当たり,必要があると認めるときは,当事者の意見を聴けばその同意がなくとも,当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
2014年 予備試験 第38問 肢ウ
裁判所は,争点及び証拠の整理をするに当たり,訴訟関係を明瞭にするため必要があると認める場合において,専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させるときは,当事者の同意を得なければならない。
2011年 予備試験 第40問 肢1
裁判所は,証拠調べをするに当たり,訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは,当事者の意見を聴いて,決定で,証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
2011年 司法試験 第65問 肢1
裁判所は,証拠調べをするに当たり,訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは,当事者の意見を聴いて,決定で,証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
第92条の3

裁判所は、前条第一項、第三項及び第四項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条第一項、第三項及び第四項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条第一項、第三項及び第四項の説明又は発問をさせることができる。

第92条の4過去問 3

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第34問 肢イ
裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、当事者双方から当該決定の取消しの申立てがあった場合には、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
2023年 予備試験 第34問 肢ウ
受命裁判官が弁論準備手続で争点の整理を行う場合に、受命裁判官の命令によっては、専門委員を手続に関与させることはできない。
2017年 予備試験 第35問 肢ウ
裁判所は,当事者双方の申立てがあるときは,専門委員を手続に関与させる決定を取り消さなければならない。
第92条の5過去問 1

1専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。

2第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。

3専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

4専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第34問 肢ウ
受命裁判官が弁論準備手続で争点の整理を行う場合に、受命裁判官の命令によっては、専門委員を手続に関与させることはできない。
第92条の6過去問 1

1第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。

2専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第35問 肢ア
専門委員について除斥の申立てがあったときは,その専門委員は,その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
第92条の7過去問 1

受命裁判官又は受託裁判官が第九十二条の二第一項、第三項及び第四項の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第九十二条の二第三項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第34問 肢ウ
受命裁判官が弁論準備手続で争点の整理を行う場合に、受命裁判官の命令によっては、専門委員を手続に関与させることはできない。