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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続第4章 第四章 証拠

第1節 第一節 総則

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第179条過去問 10

裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

この条文の過去問 10問
2023年 予備試験 第39問 肢1
口頭弁論期日において、Yが貸付けの事実を認める陳述をしたが、甲裁判所は、証拠調べの結果、貸付けの事実が認められないと判断した場合には、貸付けの事実が存在しないことを理由として、Xの請求を棄却することができる。
2018年 予備試験 第40問 肢1
文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが,私文書の成立について当事者間に争いがない場合には,裁判所は,証拠に基づかなくても,当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
2017年 予備試験 第32問 肢5
主債務者が請求原因事実を争っている場合には,保証人が請求原因事実の全てを自白したとしても,主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。
2017年 予備試験 第38問 肢1
売買契約に基づく代金請求訴訟において,原告が売買契約書を書証として提出し,被告が当該売買契約書が真正に成立したことを認める陳述をした場合には,裁判所は,当該売買契約書が真正に成立しなかったものと判断することができない。
2015年 予備試験 第39問 肢3
親子関係不存在確認の訴えにおいて,被告が,子の懐胎が可能である時期に両親が別居していたとの原告の主張を認める旨の陳述をしたときは,この事実につき裁判上の自白が成立する。
2012年 司法試験 第25問 肢3
返還の時期が暦日である確定期限で定められた場合,貸主が目的物の返還を請求する訴訟において,原告は,その期限の到来を主張する必要があるが,暦日の到来は顕著な事実であるから証明することを要しない。
2012年 予備試験 第37問 肢ア
当事者が証拠として提出した契約書について,相手方がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合には,裁判所は,証拠によっても当該契約書の成立の真正を否定することができない。
2012年 司法試験 第63問 肢ア
当事者が証拠として提出した契約書について,相手方がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合には,裁判所は,証拠によっても当該契約書の成立の真正を否定することができない。
2011年 予備試験 第37問 肢3
Xが下線部②の事実について「認める」と陳述した場合,裁判所は,証拠調べの結果に基づいてその事実が認められないと判断することができる。
2011年 司法試験 第66問 肢イ
原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて,被告が父子関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときは,裁判所は,その陳述に反する事実を認定することができない。
第180条過去問 5

1証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。

2証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第39問 肢ア
裁判所は、職権で、証人の尋問をすることができる。
2024年 予備試験 第39問 肢ウ
検証の申出は、期日前においてはすることはできない。
2023年 予備試験 第42問 肢オ
当事者は、土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴訟において、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。
2019年 予備試験 第41問 肢ア
証拠の申出は,期日前においてもすることができる。
2019年 予備試験 第41問 肢エ
文書の証拠調べは,書証の申出をした者が当該文書を朗読し,又はその要旨を告げる方法により行われる。
第181条過去問 3

1裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

2証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第40問 肢オ
裁判所は、当事者が書証の申出をした場合には、当該申出に係る文書の証拠調べをしなければならない。
2012年 予備試験 第39問 肢ア
文書提出命令の申立ては,その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理由として却下することはできない。
2012年 司法試験 第66問 肢ア
文書提出命令の申立ては,その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理由として却下することはできない。
第182条過去問 4

証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第44問 肢ア
第一審判決の取消し又は変更を求める事由は、控訴状の必要的記載事項ではない。
2018年 予備試験 第44問 肢2
控訴状には,第一審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
2012年 予備試験 第35問 肢ウ
証人及び当事者本人の尋問は,できる限り,争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
2012年 司法試験 第61問 肢ウ
証人及び当事者本人の尋問は,できる限り,争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
第183条過去問 4

証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第38問 肢エ
従前の口頭弁論の期日において申出が採用された証人尋問について、裁判所は、申出をした当事者が尋問すべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当該期日に尋問を実施することができる。
2017年 予備試験 第39問 肢1
当事者の一方が期日に出頭しない場合には,証人尋問をすることができない。
2014年 予備試験 第37問 肢ウ
裁判所は,当事者双方が期日に欠席した場合においても,証人尋問を実施することができる。
2012年 予備試験 第38問 肢5
証拠調べは,当事者が期日に出頭しない場合には,することができない。
第184条

1外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。

2外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。

第185条過去問 2

1裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。

2前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。

3裁判所(第一項の規定により職務を行う受命裁判官及び前二項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第一項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第41問 肢エ
検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる 。
2020年 予備試験 第43問 肢1
裁判所は,裁判所外において証拠調べをすることができない。
第186条過去問 8

1裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

2裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。

この条文の過去問 8問
2023年 予備試験 第40問 肢ア
裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
2023年 予備試験 第40問 肢イ
調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してはすることができない。
2023年 予備試験 第42問 肢ア
裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合には、調査の嘱託によることはできない。
2022年 予備試験 第39問 肢1
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
2019年 予備試験 第41問 肢イ
調査嘱託の嘱託先から送付された回答書を証拠資料とするためには,回答書を文書として取り調べなければならない。
2017年 予備試験 第37問 肢2
弁論準備手続を行う受命裁判官は,調査の嘱託,鑑定の嘱託,文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
2014年 予備試験 第39問 肢ア
調査の嘱託は,裁判所が職権ですることができる。
2014年 予備試験 第39問 肢ウ
調査の嘱託は,個人に対してすることができる。
第187条

1裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。

2前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。

3裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。

4前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。

第188条

疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。

第189条

1この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。

3刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条、第五百十一条の二及び第五百十三条第七項から第十項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。

4過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。