司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民事訴訟法 第1編 第一編 総則第3章 第三章 当事者

第1節 第一節 当事者能力及び訴訟能力

読む 解く 引く
第28条過去問 4

当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

この条文の過去問 4問
2020年 予備試験 第31問 肢2
訴訟能力を欠く者であっても,訴訟委任をすることができる。
2014年 予備試験 第31問 肢3
胎児は,不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは,当事者になることができる。
2014年 予備試験 第31問 肢5
解散した法人は,清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,その限度で当事者となることができる。
2014年 予備試験 第32問 肢1
法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて,裁判所が請求を棄却する判決をした場合には,その者が自ら提起した控訴は,不適法である。
第29条過去問 6

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

この条文の過去問 6問
2023年 予備試験 第32問 肢1
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
2022年 予備試験 第31問 肢イ
預託金会員制のゴルフ場の会員によって組織され、会員相互の親睦等を目的とする団体は、その財産的側面につき、団体として内部的に運営され対外的にも活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され、かつ、その収支を管理する体制が備わっている場合でも、固定資産ないし基本的財産がない限り、当事者能力を有しない。
2022年 予備試験 第31問 肢エ
普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により、その福祉のため各般の事業を営むことを目的として結成された任意団体であって、当該地方公共団体の下部行政区画ではなく、代表者たる区長、評議員等の役員の選出、多数決の原則による役員会及び区民総会の運営、財産の管理、事業の内容等につき規約を有し、これに基づいて存続・活動しているものは、当事者能力を有する。
2022年 予備試験 第31問 肢オ
ある会社に対して債権を有する三者が、それぞれの有する債権を出資し当該会社の経営を管理してその営業の再建整備を図ると共に、協力して三者それぞれの有する債権を保全回収するため、民法上の任意組合として結成し、代表者を定めたものは、当事者能力を有する。
2015年 予備試験 第33問 肢1
法人でない社団が,団体としての固定資産ないし基本的財産を有しない場合,当該団体に当事者能力が認められる余地はない。
2015年 予備試験 第33問 肢2
ある土地が法人でない社団の所有に属することの確認を求める訴えにつき,当該団体が原告となり認容判決を得る余地はない。
第30条過去問 13

1共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。

2訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。

3係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。

4第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。

5選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。

この条文の過去問 13問
2024年 予備試験 第36問 肢1
訴訟代理人のない選定当事者が追行する訴訟の係属中に選定者の全員が死亡したときは、訴訟手続は中断する。
2023年 予備試験 第32問 肢1
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
2023年 予備試験 第32問 肢2
第三者が係属中の訴訟の原告を選定当事者として選定した場合には、選定当事者は、口頭弁論の終結に至るまで、選定者となった当該第三者のために請求の追加をすることができる。
2019年 予備試験 第31問 肢2
原告が特定の裁判所を専属的な管轄裁判所とする合意に反して,当該裁判所以外の裁判所に訴えを提起した場合であっても,被告が応訴すれば,応訴管轄が生ずる。
2019年 予備試験 第32問 肢ア
訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき,かつ,主要な攻撃防御方法が共通である複数の者は,民事訴訟法第30条第1項の「共同の利益を有する多数の者」に当たる。
2019年 予備試験 第32問 肢イ
複数の選定当事者が選定されている場合において,その一部が訴訟係属中に死亡したときは,他の選定当事者は,その資格を失う。
2019年 予備試験 第32問 肢エ
訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には,選定者は,脱退のための行為をしなくとも,当該訴訟から脱退する。
2019年 予備試験 第32問 肢オ
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ,当該取消しの効力は生じない。
2019年 予備試験 第35問 肢1
係属中の訴訟の被告と共同の利益を有する者であって当事者でないものが,当該被告を自己のためにも被告となるべき者として選定した場合に,原告は,口頭弁論の終結に至るまで,その選定者に係る請求の追加をすることができる。
2018年 予備試験 第32問 肢3
係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには,自ら訴えを提起して係属中の訴訟との併合を求め,共同訴訟関係を成立させなければならない。
2013年 予備試験 第36問 肢オ
複数の選定当事者のうちの一人が死亡した場合
2013年 司法試験 第62問 肢オ
複数の選定当事者のうちの一人が死亡した場合
2012年 司法試験 第58問 肢3
民法上の組合において,組合規約により自己の名で組合財産を管理し対外的業務を執行する権限を与えられた組合員は,組合財産に関する訴訟の当事者となることができる。
第31条過去問 11

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

この条文の過去問 11問
2020年 予備試験 第31問 肢2
訴訟能力を欠く者であっても,訴訟委任をすることができる。
2015年 予備試験 第32問 肢1
成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合,この訴え提起は無効であり,補正命令の対象となる。
2015年 予備試験 第32問 肢3
未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し,未成年者本人がこれを受領した場合,その後,法定代理人が追認したとしても,法定代理人に対し更にこれを送達しなければならない。
2014年 予備試験 第32問 肢1
法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて,裁判所が請求を棄却する判決をした場合には,その者が自ら提起した控訴は,不適法である。
2014年 予備試験 第32問 肢3
未成年者が営業を許された場合であっても,その営業に関して訴訟行為をするには,法定代理人によらなければならない。
2014年 予備試験 第32問 肢4
未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は,その者が訴訟係属中に成年に達したときは,当然に行為の時にさかのぼって有効となる。
2014年 予備試験 第32問 肢5
成年被後見人は,日用品の購入に関する訴えを,法定代理人によらずに提起することができる。
2013年 司法試験 第57問 肢1
成年被後見人が自らした訴訟行為は,取り消すことができる。
2013年 司法試験 第57問 肢3
未成年者は,人事訴訟においては,意思能力を有する限り,自ら訴訟行為をすることができる。
2011年 予備試験 第40問 肢3
当事者が訴訟能力を欠く場合は,その当事者本人を尋問することはできない。
2011年 司法試験 第65問 肢3
当事者が訴訟能力を欠く場合は,その当事者本人を尋問することはできない。
第32条過去問 5

1被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。

2被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。

1 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退

2 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ

3 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第33問 肢ア
被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。
2016年 予備試験 第42問 肢イ
後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには,特別の授権がなければならない。
2015年 予備試験 第32問 肢2
被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには,保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
2013年 司法試験 第57問 肢3
未成年者は,人事訴訟においては,意思能力を有する限り,自ら訴訟行為をすることができる。
2013年 司法試験 第57問 肢4
被保佐人が相手方の提起した訴えにおいて請求原因事実を認める旨の陳述をするには,保佐人の同意を要しない。
第33条過去問 1

外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第31問 肢4
所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは,当該土地の価額が100万円にとどまる場合であっても,地方裁判所の管轄に属し,簡易裁判所の管轄には属しない。
第34条過去問 8

1訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。

2訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

3前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。

この条文の過去問 8問
2020年 予備試験 第31問 肢1
訴訟能力を欠く者の法定代理人は,本人がした訴訟行為を取り消すことができる。
2020年 予備試験 第31問 肢3
訴訟が第一審裁判所に係属中に,訴訟能力を欠く者が訴訟行為をしたことが明らかになったときは,法定代理人による追認は,それまでに行われた全ての訴訟行為に対し行わなければならない。
2018年 予備試験 第32問 肢1
訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は,これを有するに至った当該当事者の追認により,行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
2014年 予備試験 第31問 肢5
解散した法人は,清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,その限度で当事者となることができる。
2014年 予備試験 第32問 肢1
法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて,裁判所が請求を棄却する判決をした場合には,その者が自ら提起した控訴は,不適法である。
2014年 予備試験 第32問 肢4
未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は,その者が訴訟係属中に成年に達したときは,当然に行為の時にさかのぼって有効となる。
2013年 予備試験 第35問 肢5
訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは,裁判所は,職権で調査をしなければならない。
2013年 司法試験 第60問 肢5
訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは,裁判所は,職権で調査をしなければならない。
第35条過去問 4

1法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。

2裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

3特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

この条文の過去問 4問
2013年 予備試験 第34問 肢2
株式会社に代表者がない場合において,当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,特別代理人の選任を申し立てることができる。
2013年 予備試験 第36問 肢エ
被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,当該特別代理人が改任されたとき
2013年 司法試験 第59問 肢2
株式会社に代表者がない場合において,当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,特別代理人の選任を申し立てることができる。
2013年 司法試験 第62問 肢エ
被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,当該特別代理人が改任されたとき
第36条過去問 5

1法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

2前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第36問 肢4
訴訟代理人のない法人が追行する訴訟の係属中にその代表者の代表権が消滅した場合において、その代表権の消滅が公知の事実であるときは、相手方にその旨の通知がなくとも、代表権の消滅があった時点で訴訟手続は中断する。
2023年 予備試験 第32問 肢5
選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、取消しの効力は生じない。
2019年 予備試験 第32問 肢オ
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ,当該取消しの効力は生じない。
2013年 予備試験 第35問 肢2
解任による訴訟代理権の消滅は,本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなければ,その効力を生じない。
2013年 司法試験 第60問 肢2
解任による訴訟代理権の消滅は,本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなければ,その効力を生じない。
第37条過去問 13

この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。

この条文の過去問 13問
2024年 予備試験 第36問 肢4
訴訟代理人のない法人が追行する訴訟の係属中にその代表者の代表権が消滅した場合において、その代表権の消滅が公知の事実であるときは、相手方にその旨の通知がなくとも、代表権の消滅があった時点で訴訟手続は中断する。
2013年 予備試験 第34問 肢2
株式会社に代表者がない場合において,当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,特別代理人の選任を申し立てることができる。
2013年 予備試験 第34問 肢3
株式会社に対する送達は,その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,その効力を有しない。
2013年 予備試験 第34問 肢4
株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには,当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
2013年 予備試験 第34問 肢5
判決書には,株式会社の代表者を記載しなければならない。
2013年 予備試験 第36問 肢ウ
当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において,当該代表者が辞任したとき
2013年 司法試験 第59問 肢2
株式会社に代表者がない場合において,当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,特別代理人の選任を申し立てることができる。
2013年 司法試験 第59問 肢3
株式会社に対する送達は,その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,その効力を有しない。
2013年 司法試験 第59問 肢4
株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには,当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
2013年 司法試験 第59問 肢5
判決書には,株式会社の代表者を記載しなければならない。
2013年 司法試験 第62問 肢ウ
当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において,当該代表者が辞任したとき
2011年 予備試験 第35問 肢5
当事者が法人である場合において,訴状にその代表者の記載があるかどうかは,訴状審査の対象となる。
2011年 司法試験 第61問 肢5
当事者が法人である場合において,訴状にその代表者の記載があるかどうかは,訴状審査の対象となる。