第207条過去問 11
1裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
この条文の過去問 11問
裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。
解説
本肢は正しい。民訴法207条1項前段は「裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。」と定め、同項後段はこの場合に当事者へ宣誓をさせることができるとする。すなわち、当事者尋問は職権で行うことが明文で認められている。
証拠調べは、職権証拠調べの禁止という弁論主義の第三テーゼの下、原則として当事者の申出に基づいて開始される(180条1項参照)。もっとも、当事者尋問については、当事者本人は事件の経緯を最もよく知る者であり、その供述を得ることが真実発見に資する反面、当事者自身に不利益な供述を求める場面もあって当事者の申出を待っていては適切な審理ができないことがある。そこで207条1項は例外的に職権による尋問を許した。調査の嘱託(186条)、鑑定の嘱託(218条)とともに、弁論主義の例外として位置づけられる規定である。
もっとも、職権で行い得るのは尋問の実施であって、判決の基礎となる事実の主張責任が裁判所に移るわけではない。また、証人と当事者本人の双方を尋問するときは、まず証人の尋問をするのが原則であり、適当と認める場合に当事者の意見を聴いて順序を変更できるにとどまる(207条2項)。この点、旧民訴法336条が採っていた当事者尋問の補充性(他の証拠によって心証を得られない場合に限って当事者尋問を許す建前)は現行法で廃止され、順序の問題に改められている。以上より、本肢は正しい。
裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときでも、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることはできない。
解説
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証人及び当事者本人を尋問するときは,まず当事者本人を尋問しなければならない。
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当事者本人を尋問するときは,宣誓をさせずに尋問することができる。
解説
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調査の嘱託は,裁判所が職権ですることができる。
解説
本肢は正しい。民訴法には職権証拠調べを一般的に禁じた明文はないが、弁論主義の第三テーゼ(事実認定の基礎となる証拠は当事者が申し出たものに限られる)から、証拠調べは当事者の証拠申出を待って開始するのが原則とされる。もっとも、法は真実発見や手続の適正の要請から、いくつかの例外を用意している。調査の嘱託を定める186条1項は「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる」と規定し、嘱託の主体を裁判所と定めるにとどめ、当事者の申立てを要件としていない。すなわち、調査の嘱託は裁判所が職権で行うことができる。同様に職権による証拠調べが許される例外としては、当事者尋問(207条1項)、鑑定の嘱託(218条1項)、訴訟係属中の証拠保全(237条)などがある。実務上は当事者が調査嘱託の申立てをすることも多いが、それは裁判所の職権発動を促す意味を持つにすぎず、裁判所が職権で嘱託することを妨げるものではない。よって、本肢は正しい。
裁判所は,職権で,当事者本人を尋問することができる。
解説
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裁判所は,証人及び当事者本人の尋問を行うときは,当事者から意見を聴いて,まず当事者本人の尋問をすることができる。
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法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
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裁判所は,職権で当事者本人を尋問することができる。
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法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
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裁判所は,職権で当事者本人を尋問することができる。
解説
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