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条文 民事訴訟法

附 則

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第1条過去問 1

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第31問 肢1
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
第135条過去問 4

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第36問 肢ア
将来給付の訴えにおける請求権としての適格を有しない請求権に基づく将来給付の訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合であっても、不適法なものとして許されない。
2023年 予備試験 第38問 肢ウ
原告が被告に対して、所有権に基づき機械の引渡しを求めるとともに、強制執行が功を奏しない場合に備えてあらかじめ目的物の時価相当額の代償金の支払を求める場合には、機械の引渡請求を主位的請求とし、代償金の支払請求を予備的請求としなければならない。
2015年 予備試験 第36問 肢4
物の引渡しが執行不能となる場合に備えての代償請求は,将来の給付の訴えとしてその利益が認められる。
2014年 予備試験 第33問 肢1
自らの所有する土地を継続的に不法に占有されている者が将来の賃料に相当する額の損害の賠償を求める訴えには,訴えの利益が認められる。
第136条過去問 2

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 2問
2014年 予備試験 第34問 肢1
配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。
2014年 予備試験 第34問 肢2
土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する貸金返還請求を併合することができない。