司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続第4章 第四章 証拠

第2節 第二節 証人尋問

読む 解く 引く
第190条過去問 8

裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。

この条文の過去問 8問
2021年 予備試験 第33問 肢ア
補助参加人は,補助参加をした訴訟において証人となることができる。
2014年 予備試験 第37問 肢ウ
裁判所は,当事者双方が期日に欠席した場合においても,証人尋問を実施することができる。
2011年 予備試験 第34問 肢5
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
2011年 予備試験 第40問 肢2
裁判所は,証拠保全として,文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが,証人の尋問をすることはできない。
2011年 予備試験 第40問 肢3
当事者が訴訟能力を欠く場合は,その当事者本人を尋問することはできない。
2011年 司法試験 第60問 肢5
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
2011年 司法試験 第65問 肢2
裁判所は,証拠保全として,文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが,証人の尋問をすることはできない。
2011年 司法試験 第65問 肢3
当事者が訴訟能力を欠く場合は,その当事者本人を尋問することはできない。
第191条

1公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。

2前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。

第192条過去問 2

1証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第43問 肢ア
証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証言を拒む場合でも、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。
2022年 予備試験 第40問 肢2
裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
第193条過去問 1

1証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第40問 肢2
裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
第194条過去問 4

1裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。

2刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第43問 肢イ
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなかったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。
2022年 予備試験 第40問 肢2
裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
2014年 予備試験 第40問 肢4
裁判所は,鑑定人が正当な理由なく期日に出頭しないときは,鑑定人の勾引を命ずることができる。
2012年 司法試験 第65問 肢イ
当事者本人を尋問する場合において,その当事者が正当な理由なく出頭しないときは,裁判所は,勾引を命ずることができる。
第195条過去問 5

裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

1 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。

2 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。

3 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。

4 当事者に異議がないとき。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第40問 肢2
裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
2012年 予備試験 第34問 肢3
裁判所は,当事者に異議がないときは,受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
2012年 司法試験 第60問 肢3
裁判所は,当事者に異議がないときは,受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
2011年 予備試験 第40問 肢4
証人が正当な理由なく出頭しない場合,裁判所は,受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
2011年 司法試験 第65問 肢4
証人が正当な理由なく出頭しない場合,裁判所は,受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
第196条過去問 7

証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。

1 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。

2 後見人と被後見人の関係にあること。

この条文の過去問 7問
2016年 予備試験 第41問 肢2
Aの後見人であるBがその地位を解任された後は,Aは,Bの名誉を害すべき事項につき,証言を拒むことができない。
2016年 予備試験 第41問 肢5
証人は,証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には,宣誓を拒むことができる。
2013年 予備試験 第41問 肢2
当事者本人の尋問においては,その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが,陳述を拒む正当な理由となる。
2013年 司法試験 第67問 肢4
証人は,証人自身が刑事訴追を受けるおそれがある事項について,証言を拒絶することができる。
2012年 司法試験 第64問 肢2
訴訟の係属中にする当事者照会は,相手方の職業の秘密として証言を拒絶することができる事項と同様の事項についてもすることができる。
2012年 司法試験 第65問 肢ア
鑑定に必要な学識経験を有する者は,鑑定人となることができないものを除き,鑑定をする義務を負う。
2012年 司法試験 第65問 肢オ
証人は,自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合にも,宣誓をする義務を負う。
第197条過去問 8

1次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。

1 第百九十一条第一項の場合

2 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合

3 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合

2前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。

この条文の過去問 8問
2025年 予備試験 第39問 肢イ
電気通信事業法第4条第2項により守秘義務を課されている電気通信事業に従事する者は、民事訴訟法第197条第1項第2号の類推適用により、職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができる。
2025年 予備試験 第39問 肢ウ
民事訴訟法第197条第1項第2号の「黙秘すべきもの」とは、一般に知られていない事実のうち、弁護士等に事務を行うこと等を依頼した本人が当該事実を秘匿することについて、単に主観的利益だけでなく、客観的にみて保護に値するような利益を有するものをいう。
2021年 予備試験 第40問 肢1
訴訟外の第三者である金融機関が所持する顧客の取引履歴が記載された取引明細書について文書提出命令の申立てがされた場合に,その顧客自身が訴訟の当事者として開示義務を負うときであっても,金融機関は,その保持する顧客の信用情報につき,商慣習上又は契約上,その顧客との関係で守秘義務を負うから,裁判所は,当該取引明細書の提出を命ずることはできない。
2017年 司法試験 第7問 肢ウ
民事訴訟における,報道関係者による取材源に係る証言拒絶は,当該報道が公共の利益に関わり,取材方法が適切であり,取材源が秘密の開示を承諾していない場合には,当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であっても,原則として許容される。
2016年 予備試験 第41問 肢1
医師は,職務上知り得た事実で黙秘すべきものにつき,証言を拒むことができる。
2016年 予備試験 第41問 肢3
職業の秘密とは,その事項が公開されると当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になる事項をいい,これに該当すれば,当然に,証人は当該事項につき証言を拒むことができる。
2013年 予備試験 第41問 肢2
当事者本人の尋問においては,その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが,陳述を拒む正当な理由となる。
2012年 司法試験 第64問 肢2
訴訟の係属中にする当事者照会は,相手方の職業の秘密として証言を拒絶することができる事項と同様の事項についてもすることができる。
第198条過去問 1

証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第39問 肢エ
証言拒絶の理由は、証明しなければならない。
第199条過去問 2

1第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。

2前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第35問 肢イ
Xが,Xに対して連帯債務を負うYとZのうちYに対してのみその債務の履行を求める訴訟において,相殺を理由として請求を一部棄却するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,Zに及ぶ。
2016年 予備試験 第41問 肢4
証言拒絶を認める決定に対しては,当事者は,即時抗告をすることができない。
第200条過去問 1

第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第43問 肢ア
証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証言を拒む場合でも、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。
第201条過去問 11

1証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。

2十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。

3第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。

4証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。

5第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。

この条文の過去問 11問
2022年 予備試験 第40問 肢4
未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなければ、宣誓をさせることができない。
2020年 予備試験 第43問 肢4
当事者本人を尋問するときは,宣誓をさせずに尋問することができる。
2019年 予備試験 第43問 肢ア
XがYに対して土地の賃貸借契約終了に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決が確定した後,ZがYから当該建物を借り受けて当該土地を占有する場合に,この判決の効力は,Zにも及ぶ。
2017年 予備試験 第39問 肢3
16歳未満の者を証人として尋問する場合には,宣誓をさせることができない。
2017年 予備試験 第39問 肢4
鑑定人は,鑑定に必要な学識経験を有する第三者の中から指定されるものであって,宣誓をする義務を負わない。
2016年 予備試験 第41問 肢5
証人は,証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には,宣誓を拒むことができる。
2013年 司法試験 第67問 肢1
少額訴訟においては,証人の尋問は,宣誓をさせないですることができる。
2013年 司法試験 第67問 肢2
鑑定人は,宣誓をしなければならない。
2013年 司法試験 第67問 肢3
16歳未満の者を証人として尋問する場合には,宣誓をさせることができない。
2012年 司法試験 第65問 肢ア
鑑定に必要な学識経験を有する者は,鑑定人となることができないものを除き,鑑定をする義務を負う。
2012年 司法試験 第65問 肢オ
証人は,自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合にも,宣誓をする義務を負う。
第202条過去問 1

1証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。

2裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

3当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第36問 肢1
裁判長は,地方裁判所で行う証人の尋問において,当事者に先立って尋問をしようとするときは,当事者の意見を聴かなければならない。
第203条過去問 2

証人は、書類その他の物に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第39問 肢オ
証人は、裁判長の許可を受けたときは、書類に基づいて陳述することができる。
2013年 予備試験 第41問 肢3
当事者本人は,裁判長の許可を受けたときであっても,記憶喚起のため,書類に基づいて陳述することができない。
第203条の2

1裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。

2前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。

3当事者が、第一項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

第203条の3

1裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第二号において同じ。)その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

2裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

3前条第三項の規定は、前二項の規定による裁判長の処置について準用する。

第204条過去問 3

裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。

1 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合

2 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合

3 当事者に異議がない場合

この条文の過去問 3問
2019年 予備試験 第40問 肢ウ
テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない。
2017年 予備試験 第39問 肢2
証人尋問は,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることはできない。
2012年 予備試験 第38問 肢3
裁判所は,証人が遠隔の地に居住するときには,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって,証人の尋問をすることができる。
第205条過去問 4

1裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。

2証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。

3裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第44問 肢ア
簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。
2020年 予備試験 第45問 肢4
裁判所は,当事者が異議を述べたときは,証人の尋問に代え,書面の提出をさせることはできない。
2017年 予備試験 第45問 肢イ
裁判所は,相当と認める場合には,当事者に異議がないときに限り,証人の尋問に代え,書面の提出をさせることができる。
2013年 予備試験 第41問 肢1
地方裁判所は,当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において,当事者に異議がないときは,当事者本人の尋問に代え,書面の提出をさせることができる。
第206条

受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。