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条文 民事訴訟法

第4編 第四編 再審

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第338条過去問 13

1次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

1 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。

2 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

3 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

4 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。

5 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。

6 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。

7 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。

8 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。

9 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。

10 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

2前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。

3控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

この条文の過去問 13問
2022年 予備試験 第36問 肢オ
先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合には、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
2022年 予備試験 第43問 肢ア
原告が、被告の脅迫により訴えを取り下げたとしても、当該訴えの取下げは有効である。
2021年 予備試験 第45問 肢3
Xは,XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後,この判決の証拠となった証人Aの証言が虚偽であることを知り,その1年後に,Aの偽証につき有罪判決が確定したことを知った。この場合において,Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは,XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
2021年 予備試験 第45問 肢5
XのYに対する請求を棄却するとの判決の正本がXに送達されたが,Xは,当該判決には判断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかった。この場合に,Xは,その後確定した当該判決に対して再審の訴えを提起し,当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできない。
2015年 予備試験 第31問 肢3
被告のクレジットカードを無断で使用した被告の同居の妻が,当該使用に係る立替金請求訴訟の訴状等が被告の住所において送達された際,被告不在のため,被告に代わってこれを受領した後に隠匿したことにより,被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴の第一審判決が下され,これが確定したときは,当該判決に対して再審の訴えを提起することができる。
2015年 予備試験 第32問 肢5
法定代理人の無権代理行為の瑕疵を看過してなされた本案判決が確定した場合,訴訟能力を取得した本人がこの判決の存在を知った日から30日を経過した後は,再審の訴えを提起することができない。
2012年 予備試験 第37問 肢ウ
自白の撤回は,第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をした場合にもすることができる。
2012年 司法試験 第63問 肢ウ
自白の撤回は,第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をした場合にもすることができる。
2011年 予備試験 第31問 肢オ
終局判決が確定したときは,その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として,その判決に対し,再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。
2011年 予備試験 第37問 肢4
Xが下線部③の事実について「認める」と陳述した場合,その陳述がYの詐欺によってされたものであるときでも,Xは,「否認する」と陳述を変更することができない。
2011年 司法試験 第56問 肢オ
終局判決が確定したときは,その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として,その判決に対し,再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。
2011年 司法試験 第73問 肢1
控訴審において控訴を棄却する判決が確定した場合には,これに対する再審の訴えは第一審の判決に対してしなければならない。
2011年 司法試験 第73問 肢2
当事者が控訴により第一審の判決が前に確定した判決と抵触する旨の主張をしたが,控訴が棄却されて,判決が確定した場合には,当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴えを提起することはできない。
第339条

判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。

第340条過去問 1

1再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。

2審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第45問 肢1
Xが甲地方裁判所においてYに対して提起した訴えについて請求を棄却するとの判決がされ,控訴がされず,この判決は確定した。この確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場合には,管轄裁判所は,その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。
第341条

再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。

第342条過去問 2

1再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。

2判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。

3前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第45問 肢3
Xは,XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後,この判決の証拠となった証人Aの証言が虚偽であることを知り,その1年後に,Aの偽証につき有罪判決が確定したことを知った。この場合において,Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは,XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
2015年 予備試験 第32問 肢5
法定代理人の無権代理行為の瑕疵を看過してなされた本案判決が確定した場合,訴訟能力を取得した本人がこの判決の存在を知った日から30日を経過した後は,再審の訴えを提起することができない。
第343条

再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 当事者及び法定代理人

2 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨

3 不服の理由

第344条過去問 1

再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第73問 肢3
再審の訴えを提起した当事者は,再審の訴状に記載した不服の理由を変更することはできない。
第345条

1裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。

2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。

3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

第346条過去問 1

1裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。

2裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第73問 肢4
再審開始の決定に対しては,不服を申し立てることができない。
第347条過去問 1

第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第73問 肢4
再審開始の決定に対しては,不服を申し立てることができない。
第348条過去問 1

1裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。

2裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

3裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第73問 肢5
再審開始の決定後の再審理の結果,再審の対象となった確定判決が正当であると判断した場合には,裁判所は,改めて同一内容の判決をしなければならない。
第349条過去問 2

1即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。

2第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第43問 肢オ
決定に対して再審の申立てをすることはできない。
2015年 予備試験 第32問 肢4
株式会社の代表取締役の職務の執行を停止し,その職務を代行する者を選任する旨の仮処分が発令されている場合,その取締役を選任した株主総会決議が無効であることの確認を請求する本案訴訟において,当該株式会社を代表すべき者は,当該職務を代行する者である。