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条文 民事訴訟法 第1編 第一編 総則第2章 第二章 裁判所

第2節 第二節 管轄

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第4条過去問 7

1訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。

3大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。

4法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

5外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

6国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

この条文の過去問 7問
2023年 予備試験 第31問 肢4
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2013年 予備試験 第31問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 予備試験 第34問 肢1
株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
2013年 司法試験 第56問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第59問 肢1
株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
第5条過去問 3

次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。

この条文の過去問 3問
2013年 予備試験 第31問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2013年 司法試験 第56問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2011年 司法試験 第74問 肢1
Xらは,Yの住所地にかかわらず,Xらの住所地を管轄する各地方裁判所に訴えを提起することができるが,裁判所は,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
第6条過去問 1

1特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。

1 

2 

2特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

3第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第32問 肢3
未成年者が営業を許された場合であっても,その営業に関して訴訟行為をするには,法定代理人によらなければならない。
第6条の2過去問 1

意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

1 

2 

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
第7条過去問 2

一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2014年 予備試験 第34問 肢2
土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する貸金返還請求を併合することができない。
第8条

1裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

2前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

第9条過去問 3

1一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。

2果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第31問 肢3
所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し,あわせて,その引渡しの執行の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは,簡易裁判所の管轄に属する。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2014年 予備試験 第32問 肢5
成年被後見人は,日用品の購入に関する訴えを,法定代理人によらずに提起することができる。
第10条

1管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

2裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

3前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第10条の2

前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。

第11条過去問 16

1当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

2前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

この条文の過去問 16問
2023年 予備試験 第31問 肢1
貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢2
インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
2021年 予備試験 第31問 肢2
売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は,当事者の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても,訴訟が当該移送の申立てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは,訴訟を移送することができない。
2020年 予備試験 第38問 肢オ
本件契約の下で生ずる紛争について,特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするとの合意がされた場合であっても,本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価額が140万円を超えないときは,その訴訟は,当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する。
2019年 予備試験 第31問 肢3
当事者は,合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる。
2019年 予備試験 第35問 肢5
反訴は,本訴の係属する裁判所に提起することができるが,反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは,その限りではない。
2016年 予備試験 第43問 肢1
終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は,書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
2016年 予備試験 第43問 肢2
管轄の合意は,一定の法律関係に基づく訴えに関してされなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 予備試験 第44問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第72問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2011年 予備試験 第36問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
2011年 司法試験 第62問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
第12条過去問 7

被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第38問 肢1
本案について口頭弁論をした後においては、訴訟要件を欠く旨の主張をすることはできない。
2023年 予備試験 第31問 肢5
被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を裁判所に提出した場合には、その時点で、応訴管轄が生じ、管轄違いを理由とする移送の申立てをすることはできない。
2021年 予備試験 第31問 肢5
被告が,第一審の第1回口頭弁論の期日前において,管轄違いの抗弁を提出しないで期日の変更を申し立てたときは,そのことにより応訴管轄が生ずる。
2019年 予備試験 第31問 肢2
原告が特定の裁判所を専属的な管轄裁判所とする合意に反して,当該裁判所以外の裁判所に訴えを提起した場合であっても,被告が応訴すれば,応訴管轄が生ずる。
2019年 予備試験 第31問 肢5
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出した後に本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
2012年 予備試験 第32問 肢ア
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
2012年 司法試験 第57問 肢ア
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
第13条過去問 3

1第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。

2特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。

この条文の過去問 3問
2015年 予備試験 第32問 肢1
成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合,この訴え提起は無効であり,補正命令の対象となる。
2013年 司法試験 第57問 肢3
未成年者は,人事訴訟においては,意思能力を有する限り,自ら訴訟行為をすることができる。
2013年 司法試験 第57問 肢5
家庭裁判所は,被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
第14条過去問 4

裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第45問 肢ア
裁判所は、専属管轄に関する事項について、職権で、証拠調べをすることができる。
2019年 予備試験 第31問 肢4
裁判所は,管轄に関する事項について,職権で証拠調べをすることができる。
2013年 予備試験 第40問 肢1
裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
2013年 司法試験 第66問 肢1
裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
第15条過去問 6

裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

この条文の過去問 6問
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2019年 予備試験 第31問 肢1
管轄の有無は,口頭弁論の終結の時を基準に判断される。
2019年 予備試験 第32問 肢オ
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ,当該取消しの効力は生じない。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2012年 予備試験 第32問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 司法試験 第57問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
第16条過去問 11

1裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

2地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

この条文の過去問 11問
2025年 予備試験 第31問 肢エ
原告が被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求として100万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、請求を200万円に拡張した場合には、その簡易裁判所は、当該訴えに係る訴訟を地方裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢1
貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢4
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2019年 予備試験 第36問 肢1
第一審裁判所は,法律の定めにより他の裁判所が専属的な土地管轄を有する訴えが提起された場合には,判決でその訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢4
この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 予備試験 第31問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢4
この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 司法試験 第57問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
第17条過去問 7

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

この条文の過去問 7問
2019年 予備試験 第32問 肢オ
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ,当該取消しの効力は生じない。
2019年 予備試験 第45問 肢2
第1回口頭弁論期日の前において,著しい遅滞を避けるための移送の申立てがあったときは,裁判所は,訴訟手続を停止しなければならない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第57問 肢5
家庭裁判所は,被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2011年 司法試験 第74問 肢1
Xらは,Yの住所地にかかわらず,Xらの住所地を管轄する各地方裁判所に訴えを提起することができるが,裁判所は,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
第18条過去問 4

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第31問 肢ウ
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合には、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2013年 予備試験 第31問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第56問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
第19条過去問 10

1第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。

2簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

この条文の過去問 10問
2022年 予備試験 第44問 肢オ
簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、被告が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、当該訴訟を不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢2
売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は,当事者の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても,訴訟が当該移送の申立てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは,訴訟を移送することができない。
2017年 予備試験 第31問 肢4
簡易裁判所は,その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは,その申立ての前に被告が本案について弁論をしていない限り,当該訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
2015年 予備試験 第39問 肢3
親子関係不存在確認の訴えにおいて,被告が,子の懐胎が可能である時期に両親が別居していたとの原告の主張を認める旨の陳述をしたときは,この事実につき裁判上の自白が成立する。
2014年 予備試験 第38問 肢ア
第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2013年 司法試験 第56問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第69問 肢エ
実親子関係の不存在の確認の訴えについても,訴えを取り下げることができる。
第20条過去問 3

1前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。

2特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。

この条文の過去問 3問
2014年 予備試験 第38問 肢ア
第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
第20条の2

1第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を第四条、第五条若しくは第十一条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は第十九条第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。

2東京高等裁判所は、第六条第三項の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。

第21条過去問 2

移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第31問 肢5
移送の決定に対しては,即時抗告をすることができるが,移送の申立てを却下した決定に対しては,即時抗告をすることができない。
2015年 予備試験 第45問 肢2
移送の申立てを却下する決定に対しては,不服を申し立てることができる。
第22条過去問 5

1確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。

2移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。

3移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第31問 肢ア
移送を受けた裁判所は、移送を受けた理由となった事由とは別の事由によっても、更に事件を他の裁判所に移送することはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2017年 予備試験 第31問 肢3
消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には,その後移送の申立てがされ,当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても,その効力は影響を受けない。
2013年 予備試験 第31問 肢3
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,同裁判所が,Yの申立てにより,合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,この移送の裁判が確定した場合であっても,名古屋簡易裁判所は,Xの申立てにより,この管轄の合意が無効であることを理由に,訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第56問 肢3
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,同裁判所が,Yの申立てにより,合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,この移送の裁判が確定した場合であっても,名古屋簡易裁判所は,Xの申立てにより,この管轄の合意が無効であることを理由に,訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。