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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続

第5章 第五章 判決

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第243条過去問 3

1裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。

2裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。

3前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第37問 肢ア
給付を求める訴えにおいて、請求を特定するのに必要な事実の記載はあるものの、請求を理由付ける事実の記載を欠く訴状の送達を受けた被告が、答弁書その他の準備書面を提出せず、口頭弁論期日に出頭しない場合には、裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすることができる。
2015年 予備試験 第37問 肢1
訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは,裁判所は,弁論を分離し,転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
2013年 司法試験 第64問 肢イ
訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合には,口頭弁論を経たときであっても,口頭弁論を終結する必要はない。
第244条過去問 4

裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第37問 肢ア
給付を求める訴えにおいて、請求を特定するのに必要な事実の記載はあるものの、請求を理由付ける事実の記載を欠く訴状の送達を受けた被告が、答弁書その他の準備書面を提出せず、口頭弁論期日に出頭しない場合には、裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすることができる。
2019年 予備試験 第37問 肢1
訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には,被告がその期日に出頭しなかったときであっても,裁判所は,その期日において口頭弁論を終結することはできない。
2019年 予備試験 第37問 肢4
裁判所は,当事者双方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合であっても,審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,口頭弁論を終結することができる。
2014年 予備試験 第37問 肢オ
裁判所は,当事者の双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることができる。
第245条過去問 3

裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。

この条文の過去問 3問
2019年 予備試験 第36問 肢4
第一審裁判所は,当事者間で争いになった訴訟要件の存在について中間判決をすることができる。
2011年 予備試験 第36問 肢3
中間確認の訴えに対する裁判は,中間判決である。
2011年 司法試験 第62問 肢3
中間確認の訴えに対する裁判は,中間判決である。
第246条過去問 12

裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

この条文の過去問 12問
2024年 予備試験 第34問 肢4
裁判所は、100万円の債務のうち50万円を超える部分の不存在の確認を求める訴訟において、債務の額が20万円であると認めたときは、100万円の債務のうち20万円を超える部分が不存在であることを確認する判決をすることができる。
2022年 予備試験 第35問 肢ア
筆界確定の訴えの請求の趣旨として、原告は、隣接する両土地の筆界を確定する旨の判決を求めるだけでは足りず、特定の筆界を明示しなければならない。
2022年 予備試験 第35問 肢ウ
相隣者間で筆界につき合意が成立しても、裁判所は、その合意と異なる位置にある線を筆界と定めることができる。
2022年 予備試験 第42問 肢2
貸金100万円の返還を求める訴訟において、原告から利息の支払を求める申立てがない場合には、裁判所は、利息の支払を命ずる判決をすることはできない。
2022年 予備試験 第42問 肢3
物の引渡請求訴訟において、被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかになった場合には、裁判所は、原告が訴えを変更しないときであっても、損害賠償を命ずる判決をすることができる。
2022年 予備試験 第42問 肢4
原告が売買を原因として残代金500万円を支払うのと引換えに土地の所有権移転登記手続を求める訴訟において、残代金額が700万円であることが明らかになった場合には、裁判所は、被告に対し、原告から700万円の支払を受けるのと引換えに、原告への所有権移転登記手続を命ずる判決をすることができる。
2022年 予備試験 第42問 肢5
同一事故により生じた不法行為による損害賠償請求権に基づき、治療費200万円、逸失利益500万円、慰謝料300万円の合計1000万円の支払を求める訴訟において、裁判所は、治療費を150万円、逸失利益を400万円、慰謝料を400万円とそれぞれ認定して合計950万円の支払を命ずる判決をすることはできない。
2019年 予備試験 第34問 肢2
訴訟上の和解は,訴訟物である権利以外の権利をその対象に含めることができる。
2019年 予備試験 第42問 肢1
不法行為による人身に係る損害賠償請求権に基づき,慰謝料100万円及び休業損害300万円の支払を求める請求に対し,裁判所は,慰謝料150万円及び休業損害200万円の支払を命ずる判決をすることができる。
2017年 予備試験 第44問 肢1
所有権確認訴訟では,裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが,筆界(境界)確定訴訟では,裁判上の和解により筆界(境界)を定めることができない。
2017年 予備試験 第44問 肢3
所有権確認訴訟では,原告の主張する所有権の範囲より原告に有利な内容の判決をすることはできないが,筆界(境界)確定訴訟では,原告の主張する筆界(境界)より原告に有利な内容の判決をすることはできる。
2017年 予備試験 第44問 肢5
所有権確認訴訟では,請求の趣旨において原告の主張する土地所有権の範囲を特定する必要があるが,筆界(境界)確定訴訟では,請求の趣旨において原告の主張する筆界(境界)を特定する必要はない。
第247条過去問 4

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

この条文の過去問 4問
2016年 予備試験 第40問 肢オ
自由心証主義は,職権探知主義による訴訟にも適用される。
2016年 予備試験 第43問 肢3
当事者間における特定の者を証人として申請しない旨の合意は裁判所を拘束するが,その者の尋問が完了した後にその尋問の結果を排除する旨の合意をしても,その合意は裁判所を拘束しない。
2015年 予備試験 第37問 肢2
賃借人が取調べを申し出た証人が,賃貸人が転貸借について承諾した事実を証言したときは,当該証言は,転借人に対する建物明渡請求についても,転借人の援用を要することなく証拠資料となる。
2011年 司法試験 第66問 肢ウ
所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が,原告本人の尋問において,被告が抗弁として主張した当該建物についての賃貸借契約締結の事実を認める旨の陳述をしたときは,裁判所は,その陳述に反する事実を認定することができない。
第248条過去問 2

損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

この条文の過去問 2問
2016年 予備試験 第40問 肢エ
損害が生じたことが認められる場合において,損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができる。
2011年 司法試験 第74問 肢4
Xらに損害が生じたことは認められても,その損害額の立証が極めて困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができるが,損害額の立証が不十分であるとして請求を棄却することもできる。
第249条過去問 16

1判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。

2裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

3単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

この条文の過去問 16問
2024年 予備試験 第37問 肢オ
口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、その瑕疵は、異議権の喪失によっては治癒されない。
2023年 予備試験 第44問 肢1
原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上告理由に当たる。
2022年 予備試験 第41問 肢ア
裁判官が代わり、当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述する場合に、当事者の一方が欠席したときは、出頭した他方当事者だけではこの陳述をすることができない。
2022年 予備試験 第41問 肢オ
裁判官が単独で審理する事件について、その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合には、当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がない。
2019年 予備試験 第39問 肢5
単独の裁判官が代わった場合において,その前に尋問をした証人について,当事者が更に尋問の申出をしたときは,裁判所は,その尋問をしなければならない。
2015年 予備試験 第41問 肢1
裁判所は,裁判官が代わった場合において,当事者の申出があるときは,裁判官が代わる前に尋問した当事者本人について,その尋問をしなければならない。
2015年 予備試験 第41問 肢3
弁論の更新手続をしないままされた判決は,法律に従って判決裁判所を構成しなかったものとして,最高裁判所に対する上告の理由となる。
2015年 予備試験 第41問 肢4
控訴審において,第一審で尋問した証人につき当事者が尋問を求めた場合,これを認めなくても,直接主義の要請に反しない。
2013年 司法試験 第64問 肢ア
終結した口頭弁論を再開した場合には,裁判官が代わっていない場合であっても,弁論の更新の手続を要する。
2013年 司法試験 第64問 肢ウ
口頭弁論の終結後においてする和解の期日に,口頭弁論終結時の裁判官以外の裁判官が関与することは許される。
2012年 予備試験 第34問 肢1
合議体を構成する3人の裁判官のうちの1人が交代した場合には,当事者は,従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
2012年 予備試験 第34問 肢2
合議体を構成する3人の裁判官のうちの2人が交代した場合において,当事者の申出があるときは,裁判所は,裁判官の交代前に尋問した証人を再度尋問しなければならない。
2012年 予備試験 第34問 肢4
判決の言渡しをする裁判官は,当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければならない。
2012年 司法試験 第60問 肢1
合議体を構成する3人の裁判官のうちの1人が交代した場合には,当事者は,従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
2012年 司法試験 第60問 肢2
合議体を構成する3人の裁判官のうちの2人が交代した場合において,当事者の申出があるときは,裁判所は,裁判官の交代前に尋問した証人を再度尋問しなければならない。
2012年 司法試験 第60問 肢4
判決の言渡しをする裁判官は,当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければならない。
第250条過去問 2

判決は、言渡しによってその効力を生ずる。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第40問 肢1
判決は,言渡しによってその効力を生じ,当事者が上訴をする場合には,判決の言渡しの日の翌日から14日以内にしなければならない。
2016年 予備試験 第34問 肢イ
判決は公開の法廷における言渡しによってその効力を生ずるが,決定は相当と認める方法で関係人に告知することによってその効力を生ずる。
第251条過去問 7

1判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

2判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第43問 肢オ
判決の言渡しは、当事者全員が判決の言渡期日に欠席した場合にもすることができる。
2024年 予備試験 第37問 肢エ
判決言渡期日として口頭弁論終結の日から2か月を超えた日が指定された場合であっても、当事者は、これに対する異議権はない。
2022年 予備試験 第38問 肢イ
当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、裁判所が、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、欠席した当事者に対し判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
2017年 予備試験 第40問 肢3
判決の言渡しは,当事者双方が欠席した場合であっても,することができる。
2014年 予備試験 第37問 肢エ
判例の趣旨によれば,適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において弁論を終結し,判決の言渡しのための期日を告知したときは,同期日の呼出状を送達することを要する。
2012年 予備試験 第33問 肢4
判決の言渡しは,当事者双方が判決の言渡期日に欠席した場合においても,することができる。
2012年 司法試験 第59問 肢4
判決の言渡しは,当事者双方が判決の言渡期日に欠席した場合においても,することができる。
第252条過去問 2

1裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。

1 主文

2 事実

3 理由

4 口頭弁論の終結の日

5 当事者及び法定代理人

6 裁判所

2前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第43問 肢エ
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容する判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。
2017年 予備試験 第40問 肢2
判決書の原本は,判決の言渡し後に作成することもできる。
第253条過去問 5

1判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。

2裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。

この条文の過去問 5問
2013年 予備試験 第34問 肢5
判決書には,株式会社の代表者を記載しなければならない。
2013年 司法試験 第59問 肢5
判決書には,株式会社の代表者を記載しなければならない。
2013年 司法試験 第64問 肢イ
訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合には,口頭弁論を経たときであっても,口頭弁論を終結する必要はない。
2011年 予備試験 第34問 肢1
法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが,訴訟代理人は判決書の必要的記載事項ではない。
2011年 司法試験 第60問 肢1
法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが,訴訟代理人は判決書の必要的記載事項ではない。
第254条過去問 5

1次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、電子判決書に基づかないですることができる。

1 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合

2 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)

2裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第43問 肢エ
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容する判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。
2018年 予備試験 第36問 肢2
裁判所は,被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず,その他何らの防御の方法も提出しない場合に,判決書の原本に基づかないで原告の請求を認容する判決をするときは,当事者の意見を聴かなければならない。
2018年 予備試験 第44問 肢1
控訴の提起は,判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に,控訴状を第一審裁判所に提出することによって行う。
2017年 予備試験 第40問 肢1
判決は,言渡しによってその効力を生じ,当事者が上訴をする場合には,判決の言渡しの日の翌日から14日以内にしなければならない。
2016年 予備試験 第45問 肢1
第一審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においては,控訴を提起することは,許されない。
第255条過去問 1

1電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)又は前条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。

2前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。

1 電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達

2 第百九条の二の規定による送達

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第40問 肢5
裁判所書記官は,当事者の申請がなければ,判決書の正本や判決書に代わる調書の謄本を当事者に送達する必要はない。
第256条過去問 2

1裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。

2変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。

3電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。

1 

2 

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第43問 肢ア
裁判所が判決に法令の違反があることを発見し、変更の判決をするときは、口頭弁論を経なければならない。
2016年 予備試験 第34問 肢エ
判決を言い渡した裁判所は,当該判決に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき以外は,言渡し後にそれを変更することができない。
第257条過去問 3

1判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

3第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第43問 肢イ
判決の更正決定は、当該判決が確定した後にもすることができる。
2023年 予備試験 第45問 肢オ
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときであっても、裁判所は、職権で、更正決定をすることはできない。
2016年 予備試験 第34問 肢エ
判決を言い渡した裁判所は,当該判決に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき以外は,言渡し後にそれを変更することができない。
第258条

1裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。

2訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。

3前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。

第259条過去問 5

1財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。

2手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

3裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。

4仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。

5仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。

6第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第43問 肢ウ
裁判所は、財産権上の請求に関する判決について、当事者の申立てがなければ、仮執行をすることができることを宣言することはできない。
2023年 予備試験 第45問 肢エ
財産権上の請求に関する判決について、裁判所は、職権で、仮執行の宣言をすることはできない。
2017年 予備試験 第41問 肢ウ
財産権上の請求に関する判決については,裁判所は,原告の申立てがない場合であっても,必要があると認めるときは,仮執行宣言を付すことができる。
2013年 司法試験 第71問 肢1
財産上の請求に関する判決であって手形又は小切手による金銭の支払及びそれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関するもの以外のものについては,裁判所は,当事者の申立てがなければ,仮執行宣言をすることができない。
2013年 司法試験 第71問 肢2
裁判所は,判決に仮執行宣言を付すときは,申立てにより又は職権で,担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
第260条過去問 1

1仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。

2本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。

3仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。

この条文の過去問 1問
2013年 司法試験 第71問 肢3
仮執行宣言は,本案判決を変更する判決の言渡しにより,仮執行宣言を取り消す裁判をしなくても,変更の限度においてその効力を失う。