第1条過去問 1
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 略
2
3
この条文の過去問 1問
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
解説
解説は準備中です。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 略
2
3
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。