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条文 民事訴訟法 第1編 第一編 総則第5章 第五章 訴訟手続第4節 第四節 送達

第2款 第二款 書類の送達

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第101条過去問 2

1書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

2郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第31問 肢3
訴状の送達は,被告本人に直接交付して行うべきものであり,それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない。
2012年 司法試験 第56問 肢3
訴状の送達は,被告本人に直接交付して行うべきものであり,それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない。
第102条過去問 7

裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第31問 肢ア
訴訟代理人が数人あるときは、送達は、その一人にすれば足りる。
2023年 予備試験 第35問 肢ウ
一人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、訴訟関係書類の送達は、その全員にしなければならない。
2015年 予備試験 第32問 肢3
未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し,未成年者本人がこれを受領した場合,その後,法定代理人が追認したとしても,法定代理人に対し更にこれを送達しなければならない。
2013年 予備試験 第34問 肢3
株式会社に対する送達は,その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,その効力を有しない。
2013年 司法試験 第59問 肢3
株式会社に対する送達は,その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,その効力を有しない。
2011年 予備試験 第34問 肢3
法定代理人が数人ある場合であっても,訴訟代理人が数人ある場合であっても,送達は,その一人にすれば足りる。
2011年 司法試験 第60問 肢3
法定代理人が数人ある場合であっても,訴訟代理人が数人ある場合であっても,送達は,その一人にすれば足りる。
第102条の2

書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

第103条過去問 4

1書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この款において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。

2前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において書類の送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第33問 肢4
送達を受けるべき者の住所が知れている場合には、その住所において送達をするのに支障があるときであっても、その者の就業場所においてした送達は無効である。
2015年 予備試験 第31問 肢4
裁判所書記官は,その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては,自ら送達をすることができる。
2013年 予備試験 第34問 肢3
株式会社に対する送達は,その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,その効力を有しない。
2013年 司法試験 第59問 肢3
株式会社に対する送達は,その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,その効力を有しない。
第104条過去問 6

1当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

2前項前段の規定による届出があった場合には、書類の送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。

3第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の書類の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

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この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第33問 肢3
事件の当事者が書類の送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出た場合において、裁判所書記官がその事件について出頭した当該当事者に対して自らした送達は無効である。
2020年 予備試験 第36問 肢ウ
訴訟代理人がない場合には,当事者は,送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出ることを要しない。
2019年 予備試験 第39問 肢4
被告は,訴訟が係属した場合には,送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならない。
2013年 予備試験 第34問 肢3
株式会社に対する送達は,その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,その効力を有しない。
2013年 司法試験 第59問 肢3
株式会社に対する送達は,その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ,その効力を有しない。
2013年 司法試験 第61問 肢1
訴状の当事者欄に記載された被告の住所に送達を受けるべき場所と記されていた場合には,送達場所の届出としての効力が生ずる。
第105条

前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が書類の送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

第106条過去問 4

1就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。

2就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。

3送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、書類の送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第40問 肢1
証人尋問の申出は、証人を指定してしなければならない。
2013年 司法試験 第61問 肢2
送達場所において,送達を受けるべき者が正当な理由なく送達書類の受領を拒否したときは,書類を差し置くことができる。
2012年 予備試験 第31問 肢3
訴状の送達は,被告本人に直接交付して行うべきものであり,それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない。
2012年 司法試験 第56問 肢3
訴状の送達は,被告本人に直接交付して行うべきものであり,それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない。
第107条過去問 4

1前条の規定により送達をすることができない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。

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2前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所に宛てて、書留郵便等に付して発送することができる。

3前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

この条文の過去問 4問
2015年 予備試験 第31問 肢2
被告の住所宛てに郵便に付する送達ができる場合において,訴状等を書留郵便で発送すれば,書留郵便の保管期間満了により訴状等が裁判所に返戻されても,訴訟係属の効果には影響がない。
2013年 司法試験 第61問 肢4
書留郵便に付する送達がされたときは,書類の発送の時に,送達があったものとみなされる。
2012年 予備試験 第31問 肢3
訴状の送達は,被告本人に直接交付して行うべきものであり,それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない。
2012年 司法試験 第56問 肢3
訴状の送達は,被告本人に直接交付して行うべきものであり,それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない。
第108条

外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。