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条文 民事訴訟法 第1編 第一編 総則第5章 第五章 訴訟手続第4節 第四節 送達

第1款 第一款 総則

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第98条過去問 2

1送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

2送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第35問 肢エ
公示送達は、申立てにより、裁判長の許可の裁判を得て、裁判所書記官が行う。
2016年 予備試験 第35問 肢ア
訴えの提起による時効の中断の効力発生の時期は,被告に対する訴状の送達の時である。
第99条過去問 1

1訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

2数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。

3刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

この条文の過去問 1問
2013年 司法試験 第61問 肢5
反訴状の送達は,本訴の期日に出頭した原告に対しては,裁判所書記官が自らすることができる。
第100条過去問 3

1送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

2前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第33問 肢3
事件の当事者が書類の送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出た場合において、裁判所書記官がその事件について出頭した当該当事者に対して自らした送達は無効である。
2015年 予備試験 第31問 肢4
裁判所書記官は,その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては,自ら送達をすることができる。
2013年 司法試験 第61問 肢5
反訴状の送達は,本訴の期日に出頭した原告に対しては,裁判所書記官が自らすることができる。