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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続第3章 第三章 口頭弁論及びその準備

第1節 第一節 口頭弁論

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第148条

1口頭弁論は、裁判長が指揮する。

2裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

第149条過去問 7

1裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

2陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。

4裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第38問 肢ア
陪席裁判官は、裁判長の許可がなくても、裁判長に告げれば釈明権を行使することができる。
2025年 予備試験 第38問 肢オ
釈明権の行使は、口頭弁論の期日又は期日外においてすることができる。
2020年 予備試験 第41問 肢1
陪席裁判官は,裁判長の許可を得なければ,当事者に対して問いを発することができない。
2020年 予備試験 第41問 肢2
当事者は,口頭弁論の期日外において,裁判長に対して発問を求めることができない。
2020年 予備試験 第41問 肢4
裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し,相手方当事者が異議を述べた場合には,裁判所は,その異議について裁判をする必要はない。
2019年 予備試験 第36問 肢3
第一審裁判所の裁判長は,訴えの適法性を判断するための事実上及び法律上の事項について,当事者に対して釈明権を行使することができない。
2016年 予備試験 第39問 肢1
裁判長は,口頭弁論の期日外で一方当事者に対し攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明権を行使しても,その内容を相手方に通知する必要はない。
第150条過去問 2

当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第41問 肢4
裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し,相手方当事者が異議を述べた場合には,裁判所は,その異議について裁判をする必要はない。
2016年 予備試験 第39問 肢5
当事者は,裁判長の釈明権の行使に対して不服があっても,異議を申し立てることができない。
第151条過去問 7

1裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。

1 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。

2 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。

3 訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。

4 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。

5 検証をし、又は鑑定を命ずること。

6 調査を嘱託すること。

2前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

3第一項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

4第一項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第40問 肢オ
裁判所は、弁論準備手続の期日において、鑑定のために必要な事項について、当事者及び鑑定人と協議をすることができる。
2023年 予備試験 第40問 肢ア
裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
2023年 予備試験 第41問 肢ア
裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
2022年 予備試験 第39問 肢1
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
2020年 予備試験 第41問 肢5
裁判所は,訴訟関係を明瞭にするため,当事者本人に対し,口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができる。
2016年 予備試験 第39問 肢4
裁判所は,訴訟関係を明瞭にするため,鑑定を命ずることができる。
2014年 予備試験 第39問 肢オ
調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。
第152条過去問 10

1裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

2裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

この条文の過去問 10問
2024年 予備試験 第39問 肢ア
訴えの提起前における証拠保全の手続においては、証人の尋問をすることはできない。
2021年 予備試験 第37問 肢エ
裁判所は,一つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には,それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。
2021年 予備試験 第37問 肢オ
裁判所は,当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に,併合前に尋問をした証人について,尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは,その尋問をする必要はない。
2019年 予備試験 第45問 肢5
ある事件の訴訟手続において,他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときは,裁判所は,その訴訟手続を停止しなければならない。
2018年 予備試験 第36問 肢5
裁判所は,口頭弁論を分離するときは,当事者の意見を聴かなければならない。
2015年 予備試験 第37問 肢1
訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは,裁判所は,弁論を分離し,転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
2012年 予備試験 第35問 肢ア
裁判所は,数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において,特定の攻撃又は防御の方法に審理を集中したいときは,弁論の制限をすることができる。
2012年 司法試験 第61問 肢ア
裁判所は,数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において,特定の攻撃又は防御の方法に審理を集中したいときは,弁論の制限をすることができる。
2011年 予備試験 第40問 肢2
裁判所は,証拠保全として,文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが,証人の尋問をすることはできない。
2011年 司法試験 第65問 肢2
裁判所は,証拠保全として,文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが,証人の尋問をすることはできない。
第153条過去問 3

裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。

この条文の過去問 3問
2013年 司法試験 第64問 肢ア
終結した口頭弁論を再開した場合には,裁判官が代わっていない場合であっても,弁論の更新の手続を要する。
2012年 予備試験 第35問 肢オ
裁判所は,当事者の申立てがない限り,終結した口頭弁論の再開を命ずることができない。
2012年 司法試験 第61問 肢オ
裁判所は,当事者の申立てがない限り,終結した口頭弁論の再開を命ずることができない。
第154条

1口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。

2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。

3鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。

第155条過去問 1

1裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。

2前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第40問 肢4
判決の言渡しは,主文と理由を朗読する方法によりしなければならない。
第156条過去問 2

攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第37問 肢エ
判決言渡期日として口頭弁論終結の日から2か月を超えた日が指定された場合であっても、当事者は、これに対する異議権はない。
2012年 司法試験 第73問 肢エ
控訴審において提出することができる攻撃又は防御の方法は,第一審の口頭弁論終結後に生じた事由に関するものに限られない。
第156条の2

第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。

第157条過去問 13

1当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

2攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

この条文の過去問 13問
2024年 予備試験 第45問 肢5
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしない場合であっても、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときでなければ、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をすることができない。
2019年 予備試験 第44問 肢オ
当事者が控訴審において新たに提出した攻撃防御方法について,控訴裁判所は,控訴審の審理経過だけでなく,第一審における審理経過についても考慮し,時機に後れたものであるか否かを判断する。
2016年 予備試験 第39問 肢3
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭しない場合,裁判所は,その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
2013年 予備試験 第39問 肢5
当事者は,裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,口頭弁論期日において陳述することができない。
2013年 予備試験 第45問 肢3
裁判所は,控訴審の第一回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法を,時機に後れたものとして却下することはできない。
2013年 司法試験 第65問 肢5
当事者は,裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,口頭弁論期日において陳述することができない。
2013年 司法試験 第73問 肢3
裁判所は,控訴審の第一回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法を,時機に後れたものとして却下することはできない。
2012年 予備試験 第37問 肢エ
自白の撤回は,時機に後れたものとして却下されることはない。
2012年 司法試験 第63問 肢エ
自白の撤回は,時機に後れたものとして却下されることはない。
2012年 司法試験 第73問 肢エ
控訴審において提出することができる攻撃又は防御の方法は,第一審の口頭弁論終結後に生じた事由に関するものに限られない。
2011年 予備試験 第39問 肢イ
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について,裁判所は,これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは,相手方の申立てがなくても,却下の決定をすることができる。
2011年 司法試験 第58問 肢5
独立当事者参加の申出が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはない。
2011年 司法試験 第64問 肢イ
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について,裁判所は,これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは,相手方の申立てがなくても,却下の決定をすることができる。
第157条の2

第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。

第158条過去問 13

原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

この条文の過去問 13問
2024年 予備試験 第44問 肢オ
当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席したときは、その期日に出頭した当事者に、欠席した当事者に係る第一審における口頭弁論の結果を陳述させることはできない。
2022年 予備試験 第38問 肢ア
裁判所は、当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当事者が提出した訴状及び答弁書を陳述したものとみなすことができる。
2021年 予備試験 第43問 肢イ
原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても,裁判所は,その者が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし,出頭した相手方に弁論をさせることができる。
2019年 予備試験 第44問 肢ア
当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席した場合に,その期日に出頭した当事者は,当事者双方に係る第一審口頭弁論の結果を陳述することができる。
2018年 予備試験 第42問 肢5
原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,訴えの取下げがあったものとみなされる。
2014年 予備試験 第37問 肢イ
最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には,その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
2013年 予備試験 第39問 肢3
準備書面は,裁判所に提出されただけでは,判決の基礎とすることができない。
2013年 司法試験 第65問 肢3
準備書面は,裁判所に提出されただけでは,判決の基礎とすることができない。
2012年 予備試験 第33問 肢1
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には,訴状に記載された事項及び答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる。
2012年 予備試験 第45問 肢4
被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても,裁判所は,被告が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし,出頭した原告に弁論をさせることができる。
2012年 司法試験 第59問 肢1
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には,訴状に記載された事項及び答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる。
2011年 予備試験 第39問 肢ア
被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,原告が出頭していれば答弁書の陳述を擬制することができるが,原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,被告が出頭していても訴状の陳述を擬制することはできない。
2011年 司法試験 第64問 肢ア
被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,原告が出頭していれば答弁書の陳述を擬制することができるが,原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,被告が出頭していても訴状の陳述を擬制することはできない。
第159条過去問 9

1当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

2相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

3第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

この条文の過去問 9問
2023年 予備試験 第37問 肢ア
給付を求める訴えにおいて、請求を特定するのに必要な事実の記載はあるものの、請求を理由付ける事実の記載を欠く訴状の送達を受けた被告が、答弁書その他の準備書面を提出せず、口頭弁論期日に出頭しない場合には、裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすることができる。
2022年 予備試験 第38問 肢ウ
裁判所は、公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。
2020年 予備試験 第36問 肢エ
訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状の公示送達がされた場合には,被告が口頭弁論の期日に出頭せず訴状に記載された請求原因事実を争うことを明らかにしないときであっても,被告がその事実を自白したものとはみなされない。
2020年 予備試験 第38問 肢エ
訴えが提起された場合には一定の主要事実の存在を認めるとの合意がされたときは,裁判所は,その事実が存在するものとしなければならない。
2019年 予備試験 第37問 肢1
訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には,被告がその期日に出頭しなかったときであっても,裁判所は,その期日において口頭弁論を終結することはできない。
2015年 予備試験 第37問 肢1
訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは,裁判所は,弁論を分離し,転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
2014年 予備試験 第37問 肢ア
公示送達の方法により訴状及び第一回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において,被告が当該期日に欠席したときは,原告の主張した事実を自白したものとみなす。
2012年 予備試験 第37問 肢イ
口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者は,次回以降の期日において当該事実を争うことができない。
2012年 司法試験 第63問 肢イ
口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者は,次回以降の期日において当該事実を争うことができない。
第160条

1裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

2裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

3前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に当事者その他の関係人が異議を述べたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければならない。

4口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、第二項の規定によりファイルに記録された電子調書によってのみ証明することができる。ただし、当該電子調書が滅失したときは、この限りでない。

第160条の2

1前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。

2前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。

3第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。