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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続第3章 第三章 口頭弁論及びその準備第3節 第三節 争点及び証拠の整理手続

第3款 第三款 書面による準備手続

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第175条過去問 2

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第42問 肢オ
電話会議により手続が行われる場合に,弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが,書面による準備手続の協議においてはすることができない。
2015年 予備試験 第40問 肢2
裁判所は,事件を書面による弁論準備手続に付するに当たり,当事者の意見を聴かなければならない。
第176条過去問 9

1裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項に規定する期間を定めなければならない。

2裁判所は、書面による準備手続を行う場合において、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。

3第百四十九条、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。

この条文の過去問 9問
2023年 予備試験 第41問 肢イ
裁判長は、書面による準備手続を終結するに当たり、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
2020年 予備試験 第42問 肢ア
地方裁判所においては,弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれであっても,受命裁判官が手続を主宰することができる。
2020年 予備試験 第42問 肢イ
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)により手続を行う場合に,弁論準備手続の期日においては必ず当事者の一方が裁判所に出頭しなければならないが,書面による準備手続の協議においてはいずれの当事者も裁判所に出頭しなくともよい。
2020年 予備試験 第42問 肢エ
裁判長は,弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれにおいても,準備書面の提出をすべき期間を定めなければならない。
2020年 予備試験 第42問 肢オ
電話会議により手続が行われる場合に,弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが,書面による準備手続の協議においてはすることができない。
2017年 予備試験 第37問 肢5
書面による準備手続において,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により,争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合には,裁判所は,当該協議の期日において,文書の証拠調べをすることができる。
2015年 予備試験 第40問 肢5
書面による準備手続においては,いわゆる電話会議システムを利用することができない。
2012年 予備試験 第36問 肢4
弁論準備手続においては,当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,期日における手続を行うことができる。
2012年 司法試験 第62問 肢4
弁論準備手続においては,当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,期日における手続を行うことができる。
第176条の2過去問 1

1裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。

2書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条第三項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

この条文の過去問 1問
2020年 予備試験 第42問 肢ア
地方裁判所においては,弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれであっても,受命裁判官が手続を主宰することができる。
第177条過去問 1

裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第37問 肢5
書面による準備手続において,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により,争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合には,裁判所は,当該協議の期日において,文書の証拠調べをすることができる。
第178条過去問 1

書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第三項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

この条文の過去問 1問
2012年 予備試験 第38問 肢2
争点及び証拠の整理が終了した後は,新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることはできない。