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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続

第8章 第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

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第270条

簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。

第271条過去問 5

訴えは、口頭で提起することができる。

この条文の過去問 5問
2012年 予備試験 第31問 肢2
訴えの提起による時効中断の効力は,訴状が被告に送達された時に生ずる。
2012年 予備試験 第45問 肢1
訴えは,口頭で提起することができる。
2012年 司法試験 第56問 肢2
訴えの提起による時効中断の効力は,訴状が被告に送達された時に生ずる。
2011年 予備試験 第36問 肢1
地方裁判所における中間確認の訴えは,書面でしなければならない。
2011年 司法試験 第62問 肢1
地方裁判所における中間確認の訴えは,書面でしなければならない。
第272条過去問 2

訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第43問 肢ア
訴状を提出して訴えを提起する場合には,紛争の要点を明らかにすることで請求の原因に代えることはできない。
2012年 予備試験 第45問 肢2
訴えの提起においては,請求の原因に代えて,紛争の要点を明らかにすれば足りる。
第273条

当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。

第274条過去問 7

1被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。

2前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第37問 肢エ
簡易裁判所において、被告が地方裁判所の管轄に属する請求を目的とする反訴を提起した場合に、原告の申立てがあるときは、簡易裁判所は、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
2022年 予備試験 第44問 肢エ
原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
2021年 予備試験 第43問 肢エ
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には,簡易裁判所は,職権により,決定で,本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
2017年 予備試験 第45問 肢オ
被告は,反訴を提起することができない。
2012年 予備試験 第32問 肢オ
簡易裁判所は,被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において,相手方の申立てがあるときは,決定で,本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
2012年 予備試験 第45問 肢3
反訴の提起は,することができない。
2012年 司法試験 第57問 肢オ
簡易裁判所は,被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において,相手方の申立てがあるときは,決定で,本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
第275条過去問 1

1民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。

2前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。

3申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。

4第一項の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定は、適用しない。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第33問 肢エ
当事者は、300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に、訴え提起前の和解の申立てをすることができる。
第275条の2過去問 3

1金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

2前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

3第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。

4前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。

5第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第44問 肢ウ
簡易裁判所は、金銭の支払の請求を目的とする訴えにつき、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を全て争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、原告の意見を聴いた上で、当該請求に係る金銭の支払について分割払の定めをして、当該金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2020年 予備試験 第34問 肢3
簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に,当事者は,その決定に対して異議を申し立てることができない。
2017年 予備試験 第45問 肢エ
裁判所は,被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず,その他何らの防御の方法をも提出しない場合において,相当と認めるときは,和解に代わる決定をすることができる。
第276条過去問 4

1口頭弁論は、書面で準備することを要しない。

2相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。

3前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。

1 相手方に送達された準備書面

2 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面

3 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第35問 肢オ
口頭弁論は、簡易裁判所においても、書面で準備しなければならない。
2017年 予備試験 第45問 肢ア
口頭弁論は,相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項についても,書面で準備する必要はなく,口頭弁論前直接に相手方に通知する必要もない。
2013年 予備試験 第39問 肢4
口頭弁論は,簡易裁判所においても,書面で準備しなければならない。
2013年 司法試験 第65問 肢4
口頭弁論は,簡易裁判所においても,書面で準備しなければならない。
第277条過去問 2

第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第43問 肢イ
原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても,裁判所は,その者が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし,出頭した相手方に弁論をさせることができる。
2012年 予備試験 第45問 肢4
被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても,裁判所は,被告が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし,出頭した原告に弁論をさせることができる。
第277条の2

裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。

第278条過去問 2

1裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。

2第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第44問 肢ア
簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。
2017年 予備試験 第45問 肢イ
裁判所は,相当と認める場合には,当事者に異議がないときに限り,証人の尋問に代え,書面の提出をさせることができる。
第279条過去問 1

1裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

2司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。

3司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。

4前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第45問 肢ウ
裁判所は,必要があると認めるときは,司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
第280条過去問 1

第二百五十二条第一項の規定により同項第二号の事実及び同項第三号の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第44問 肢イ
簡易裁判所の判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨に加え、請求の原因の有無と、請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。