第1条過去問 1
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
この条文の過去問 1問
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
解説
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この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。