第164条過去問 2
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
この条文の過去問 2問
裁判所は,準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが,事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
解説
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準備的口頭弁論において,裁判所は,争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは,当事者本人の尋問を行うことができる。
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