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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続第3章 第三章 口頭弁論及びその準備第3節 第三節 争点及び証拠の整理手続

第1款 第一款 準備的口頭弁論

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第164条過去問 2

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第38問 肢1
裁判所は,準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが,事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
2017年 予備試験 第37問 肢4
準備的口頭弁論において,裁判所は,争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは,当事者本人の尋問を行うことができる。
第165条過去問 3

1裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

2裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第41問 肢イ
裁判長は、書面による準備手続を終結するに当たり、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
2012年 予備試験 第36問 肢5
裁判所は,弁論準備手続を終結するに当たり,その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。
2012年 司法試験 第62問 肢5
裁判所は,弁論準備手続を終結するに当たり,その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。
第166条過去問 5

当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第41問 肢エ
裁判所は、当事者が期日に出頭しないときであっても、当事者の不出頭を理由として弁論準備手続を終結することはできない。
2021年 予備試験 第38問 肢4
裁判所は,相当と認めるときは,職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが,準備的口頭弁論は,当事者が期日に出頭している限り,争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。
2019年 予備試験 第37問 肢3
裁判所は,当事者双方が期日に出頭しなかった場合には,準備的口頭弁論を終了することができない。
2013年 予備試験 第39問 肢5
当事者は,裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,口頭弁論期日において陳述することができない。
2013年 司法試験 第65問 肢5
当事者は,裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,口頭弁論期日において陳述することができない。
第167条過去問 3

準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第38問 肢2
弁論準備手続の終結後においては、新たな攻撃防御方法を提出することはできない。
2023年 予備試験 第41問 肢オ
弁論準備手続の終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
2012年 予備試験 第38問 肢2
争点及び証拠の整理が終了した後は,新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることはできない。