司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続第4章 第四章 証拠

第4節 第四節 鑑定

読む 解く 引く
第212条過去問 3

1鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。

2第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第42問 肢ウ
当事者は、学識経験ある第三者を任意に選択して、専門家としての判断を依頼し、その報告書を書証として裁判所に提出することができる。
2019年 予備試験 第39問 肢2
鑑定に必要な学識経験を有し,鑑定人となることができる者は,受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には,鑑定をしなければならない。
2012年 司法試験 第65問 肢ア
鑑定に必要な学識経験を有する者は,鑑定人となることができないものを除き,鑑定をする義務を負う。
第213条過去問 1

鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第39問 肢2
鑑定に必要な学識経験を有し,鑑定人となることができる者は,受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には,鑑定をしなければならない。
第214条過去問 1

1鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。

2忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。

3忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

4忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第40問 肢1
鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは,当事者は,その鑑定人を忌避することができる。
第215条過去問 2

1裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。

2前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。

3裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

4裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第40問 肢ウ
裁判所は、鑑定人が書面で意見を述べた後は、その鑑定人に更に意見を述べさせることはできない。
2012年 予備試験 第38問 肢4
鑑定人に書面又は口頭のいずれによって鑑定意見を述べさせるかは,裁判長がその裁量により定める。
第215条の2過去問 2

1裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。

2前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。

3裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

4当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第40問 肢ア
鑑定人に対する質問は、順序の変更をしない限り、鑑定の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
2017年 予備試験 第39問 肢5
鑑定人に口頭で鑑定意見を述べさせた後に,鑑定人に対し質問をする場合には,裁判長,鑑定の申出をした当事者,他の当事者の順序で行うのが原則である。
第215条の3過去問 2

裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第40問 肢イ
裁判所は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によっては、鑑定人に口頭で意見を述べさせることはできない。
2019年 予備試験 第40問 肢オ
テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができるのは,鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限られる。
第215条の4

受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

第216条過去問 3

第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。

この条文の過去問 3問
2017年 予備試験 第39問 肢4
鑑定人は,鑑定に必要な学識経験を有する第三者の中から指定されるものであって,宣誓をする義務を負わない。
2014年 予備試験 第40問 肢4
裁判所は,鑑定人が正当な理由なく期日に出頭しないときは,鑑定人の勾引を命ずることができる。
2013年 司法試験 第67問 肢2
鑑定人は,宣誓をしなければならない。
第217条過去問 1

特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第40問 肢5
患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように,特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には,鑑定人質問ではなく,証人尋問に関する規定による。
第218条過去問 3

1裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。

2前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の説明をさせることができる。

3第一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第42問 肢エ
裁判所は、工業製品の化学的性質を明らかにする必要があると認めるときは、相当の設備を有する法人に対して鑑定を嘱託することができる。
2014年 予備試験 第39問 肢ア
調査の嘱託は,裁判所が職権ですることができる。
2014年 予備試験 第40問 肢2
鑑定人の資格は自然人に限られ,官公署や法人を鑑定人とすることはできない。