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条文 民事訴訟法

附 則

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第1条過去問 1

この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第31問 肢1
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
第3条過去問 5

新法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

この条文の過去問 5問
2014年 予備試験 第31問 肢3
胎児は,不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは,当事者になることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2011年 予備試験 第35問 肢4
訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
2011年 司法試験 第61問 肢4
訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
第4条過去問 7

1新法の施行の際現に係属している訴訟の管轄及び移送に関しては、管轄裁判所を定める合意及び送達に関する事項並びに附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。

2新法の施行前にした管轄裁判所を定める合意に関しては、新法第十六条第二項ただし書、第二十条、第百四十五条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)、第百四十六条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)及び第二百九十九条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 7問
2023年 予備試験 第31問 肢4
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2013年 予備試験 第31問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 予備試験 第34問 肢1
株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
2013年 司法試験 第56問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第59問 肢1
株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
第5条過去問 3

1新法の施行前にした申立てに係る訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める手続に関しては、新法第七十一条から第七十三条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新法の施行前に当事者が供託した金銭又は有価証券についての相手方の権利については、新法第七十七条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 3問
2013年 予備試験 第31問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2013年 司法試験 第56問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2011年 司法試験 第74問 肢1
Xらは,Yの住所地にかかわらず,Xらの住所地を管轄する各地方裁判所に訴えを提起することができるが,裁判所は,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
第6条過去問 1

新法第九十四条第二項ただし書の規定は、新法の施行前に旧法第百五十四条第一項に定める方法以外の相当と認める方法による期日の呼出しをした場合には、適用しない。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第32問 肢3
未成年者が営業を許された場合であっても,その営業に関して訴訟行為をするには,法定代理人によらなければならない。
第7条過去問 2

1新法の施行前に裁判所書記官が書類の送達のために郵便を差し出し、又は執行官にその送達の事務を取り扱わせることとした場合には、当該送達については、なお従前の例による。

2新法第百四条第三項の規定は、新法の施行後最初にする送達については、適用しない。

3新法の施行前にした申立てに係る公示送達については、新法第百十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4新法第百十三条の規定は、新法の施行前に掲示を始めた公示送達については、適用しない。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2014年 予備試験 第34問 肢2
土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する貸金返還請求を併合することができない。
第8条

新法第百十七条の規定は、新法の施行前に第一審裁判所における口頭弁論が終結した事件については、適用しない。

第9条過去問 3

1新法第百四十一条の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。

2新法第百四十六条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)の規定は、管轄裁判所を定める合意に関する事項を除き、新法の施行前に提起された本訴に係る反訴の提起については、適用しない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第31問 肢3
所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し,あわせて,その引渡しの執行の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは,簡易裁判所の管轄に属する。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2014年 予備試験 第32問 肢5
成年被後見人は,日用品の購入に関する訴えを,法定代理人によらずに提起することができる。
第10条

新法第百五十二条第二項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に口頭弁論の併合が命じられた事件については、適用しない。

第11条過去問 16

新法の施行の際現に係属している訴訟における攻撃又は防御の方法の提出時期については、新法第百五十六条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 16問
2023年 予備試験 第31問 肢1
貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢2
インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
2021年 予備試験 第31問 肢2
売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は,当事者の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても,訴訟が当該移送の申立てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは,訴訟を移送することができない。
2020年 予備試験 第38問 肢オ
本件契約の下で生ずる紛争について,特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするとの合意がされた場合であっても,本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価額が140万円を超えないときは,その訴訟は,当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する。
2019年 予備試験 第31問 肢3
当事者は,合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる。
2019年 予備試験 第35問 肢5
反訴は,本訴の係属する裁判所に提起することができるが,反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは,その限りではない。
2016年 予備試験 第43問 肢1
終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は,書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
2016年 予備試験 第43問 肢2
管轄の合意は,一定の法律関係に基づく訴えに関してされなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 予備試験 第44問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第72問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2011年 予備試験 第36問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
2011年 司法試験 第62問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
第12条過去問 7

新法の施行前に提出された準備書面に記載した事実についての相手方が在廷していない口頭弁論における主張については、新法第百六十一条第三項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第38問 肢1
本案について口頭弁論をした後においては、訴訟要件を欠く旨の主張をすることはできない。
2023年 予備試験 第31問 肢5
被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を裁判所に提出した場合には、その時点で、応訴管轄が生じ、管轄違いを理由とする移送の申立てをすることはできない。
2021年 予備試験 第31問 肢5
被告が,第一審の第1回口頭弁論の期日前において,管轄違いの抗弁を提出しないで期日の変更を申し立てたときは,そのことにより応訴管轄が生ずる。
2019年 予備試験 第31問 肢2
原告が特定の裁判所を専属的な管轄裁判所とする合意に反して,当該裁判所以外の裁判所に訴えを提起した場合であっても,被告が応訴すれば,応訴管轄が生ずる。
2019年 予備試験 第31問 肢5
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出した後に本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
2012年 予備試験 第32問 肢ア
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
2012年 司法試験 第57問 肢ア
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
第13条過去問 3

新法の施行前に付された準備手続に関しては、期日の呼出し及び送達に関する事項を除き、なお従前の例による。

この条文の過去問 3問
2015年 予備試験 第32問 肢1
成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合,この訴え提起は無効であり,補正命令の対象となる。
2013年 司法試験 第57問 肢3
未成年者は,人事訴訟においては,意思能力を有する限り,自ら訴訟行為をすることができる。
2013年 司法試験 第57問 肢5
家庭裁判所は,被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
第14条過去問 4

新法の施行前に当事者又は法定代理人に保証金を供託させ、又はその主張の真実であることを宣誓させた場合における疎明の代用については、附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第45問 肢ア
裁判所は、専属管轄に関する事項について、職権で、証拠調べをすることができる。
2019年 予備試験 第31問 肢4
裁判所は,管轄に関する事項について,職権で証拠調べをすることができる。
2013年 予備試験 第40問 肢1
裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
2013年 司法試験 第66問 肢1
裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
第15条過去問 6

新法第二百二十四条第三項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、当事者が、新法の施行前にした文書(新法第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この条において同じ。)の提出の命令又は検証の目的の提示の命令に従わない場合及び提出又は提示の義務がある文書又は検証の目的を新法の施行前に使用することができないようにした場合には、適用しない。

この条文の過去問 6問
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2019年 予備試験 第31問 肢1
管轄の有無は,口頭弁論の終結の時を基準に判断される。
2019年 予備試験 第32問 肢オ
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ,当該取消しの効力は生じない。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2012年 予備試験 第32問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 司法試験 第57問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
第16条過去問 11

新法第二百四十八条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件、第二審である地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

この条文の過去問 11問
2025年 予備試験 第31問 肢エ
原告が被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求として100万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、請求を200万円に拡張した場合には、その簡易裁判所は、当該訴えに係る訴訟を地方裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢1
貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢4
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2019年 予備試験 第36問 肢1
第一審裁判所は,法律の定めにより他の裁判所が専属的な土地管轄を有する訴えが提起された場合には,判決でその訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢4
この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 予備試験 第31問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢4
この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 司法試験 第57問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
第17条過去問 7

次に掲げる場合には、訴えの取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げ(以下この条において「訴えの取下げ等」という。)に相手方が同意したものとみなすための期間については、新法第二百六十一条第五項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 訴えの取下げ等が書面でされた場合において、新法の施行前にその書面が相手方に送達されたとき。

2 新法の施行前の相手方が出頭した口頭弁論の期日において訴えの取下げ等が口頭でされたとき。

3 訴えの取下げ等が口頭弁論の期日において口頭でされた場合(その期日に相手方が出頭した場合を除く。)において、新法の施行前にその期日の調書の謄本が相手方に送達されたとき。

この条文の過去問 7問
2019年 予備試験 第32問 肢オ
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ,当該取消しの効力は生じない。
2019年 予備試験 第45問 肢2
第1回口頭弁論期日の前において,著しい遅滞を避けるための移送の申立てがあったときは,裁判所は,訴訟手続を停止しなければならない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第57問 肢5
家庭裁判所は,被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2011年 司法試験 第74問 肢1
Xらは,Yの住所地にかかわらず,Xらの住所地を管轄する各地方裁判所に訴えを提起することができるが,裁判所は,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
第18条過去問 4

1新法の施行前の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合には、訴え、控訴若しくは上告の取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げがあったものとみなすための期間については、新法第二百六十三条前段(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新法第二百六十三条後段(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前の口頭弁論の期日における当事者の不出頭又は弁論をしないでした退廷については、適用しない。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第31問 肢ウ
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合には、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2013年 予備試験 第31問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第56問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
第19条過去問 10

1新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない。

3新法第二百九十一条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。

4新法第三百十条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に控訴審の口頭弁論を終結した事件については、適用しない。

この条文の過去問 10問
2022年 予備試験 第44問 肢オ
簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、被告が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、当該訴訟を不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢2
売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は,当事者の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても,訴訟が当該移送の申立てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは,訴訟を移送することができない。
2017年 予備試験 第31問 肢4
簡易裁判所は,その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは,その申立ての前に被告が本案について弁論をしていない限り,当該訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
2015年 予備試験 第39問 肢3
親子関係不存在確認の訴えにおいて,被告が,子の懐胎が可能である時期に両親が別居していたとの原告の主張を認める旨の陳述をしたときは,この事実につき裁判上の自白が成立する。
2014年 予備試験 第38問 肢ア
第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2013年 司法試験 第56問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第69問 肢エ
実親子関係の不存在の確認の訴えについても,訴えを取り下げることができる。
第20条過去問 3

新法の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告及びその上告審の訴訟手続については、新法第三百十二条及び第三百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新法第三百十七条第二項及び第三百十八条の規定は、適用しない。

この条文の過去問 3問
2014年 予備試験 第38問 肢ア
第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
第21条過去問 2

1新法の施行前に告知があった決定又は命令に対する抗告の提起の方式については、新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に告知があった決定及び命令に対する抗告については、適用しない。

3新法の施行の日前五日以内に告知があった決定及び命令については、新法第三百三十七条第六項において準用する新法第三百三十六条第二項の規定にかかわらず、新法の施行の日から五日の不変期間内は、新法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立てをすることができる。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第31問 肢5
移送の決定に対しては,即時抗告をすることができるが,移送の申立てを却下した決定に対しては,即時抗告をすることができない。
2015年 予備試験 第45問 肢2
移送の申立てを却下する決定に対しては,不服を申し立てることができる。
第22条過去問 5

新法の施行前に再審の訴えの提起又は再審の申立てがあった事件については、新法第三百四十五条から第三百四十八条までの規定(これらの規定を新法において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第31問 肢ア
移送を受けた裁判所は、移送を受けた理由となった事由とは別の事由によっても、更に事件を他の裁判所に移送することはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2017年 予備試験 第31問 肢3
消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には,その後移送の申立てがされ,当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても,その効力は影響を受けない。
2013年 予備試験 第31問 肢3
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,同裁判所が,Yの申立てにより,合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,この移送の裁判が確定した場合であっても,名古屋簡易裁判所は,Xの申立てにより,この管轄の合意が無効であることを理由に,訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第56問 肢3
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,同裁判所が,Yの申立てにより,合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,この移送の裁判が確定した場合であっても,名古屋簡易裁判所は,Xの申立てにより,この管轄の合意が無効であることを理由に,訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。
第23条過去問 9

新法の施行前にした支払命令の申立てに係る督促手続に関しては、送達に関する事項及び附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。

この条文の過去問 9問
2021年 予備試験 第34問 肢ア
訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない。
2013年 予備試験 第35問 肢1
訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない。
2013年 司法試験 第60問 肢1
訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない。
2011年 予備試験 第31問 肢ア
裁判所書記官は,忌避の対象にはなるが,除斥の対象とはならない。
2011年 予備試験 第31問 肢エ
裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合,除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
2011年 予備試験 第31問 肢オ
終局判決が確定したときは,その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として,その判決に対し,再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。
2011年 司法試験 第56問 肢ア
裁判所書記官は,忌避の対象にはなるが,除斥の対象とはならない。
2011年 司法試験 第56問 肢エ
裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合,除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
2011年 司法試験 第56問 肢オ
終局判決が確定したときは,その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として,その判決に対し,再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。
第24条過去問 5

新法の施行前にした執行停止の申立て(仮執行の宣言を付した支払命令に関する執行停止の申立てを除く。)に係る裁判については、新法第三百九十八条及び第三百九十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 5問
2021年 予備試験 第31問 肢4
所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは,当該土地の価額が100万円にとどまる場合であっても,地方裁判所の管轄に属し,簡易裁判所の管轄には属しない。
2011年 予備試験 第31問 肢ア
裁判所書記官は,忌避の対象にはなるが,除斥の対象とはならない。
2011年 予備試験 第31問 肢ウ
裁判官について忌避の原因があるときは,裁判所は,当事者の申立てがなくても,当該裁判官を職務の執行から排除する旨の決定をする。
2011年 司法試験 第56問 肢ア
裁判所書記官は,忌避の対象にはなるが,除斥の対象とはならない。
2011年 司法試験 第56問 肢ウ
裁判官について忌避の原因があるときは,裁判所は,当事者の申立てがなくても,当該裁判官を職務の執行から排除する旨の決定をする。
第25条過去問 4

新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第31問 肢ウ
弁護士法第25条第1号の規定に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対しては、自らの訴訟代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は、即時抗告をすることができる。
2015年 予備試験 第45問 肢1
忌避の申立てを認容する決定に対しては,不服を申し立てることができない。
2011年 予備試験 第31問 肢イ
裁判官に対する忌避を理由があるとする決定に対しては,不服を申し立てることができない。
2011年 司法試験 第56問 肢イ
裁判官に対する忌避を理由があるとする決定に対しては,不服を申し立てることができない。
第26条

附則第三条から前条までに規定するもののほか、新法の施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第27条過去問 2

1新法第二百二十条第四号に規定する公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度については、行政機関の保有する情報を公開するための制度に関して行われている検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2前項の措置は、新法の公布後二年を目途として、講ずるものとする。

この条文の過去問 2問
2011年 予備試験 第31問 肢ア
裁判所書記官は,忌避の対象にはなるが,除斥の対象とはならない。
2011年 司法試験 第56問 肢ア
裁判所書記官は,忌避の対象にはなるが,除斥の対象とはならない。