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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続第4章 第四章 証拠

第7節 第七節 証拠保全

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第234条過去問 7

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第42問 肢ア
裁判所は、訴え提起前であっても、証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証拠調べをすることができる。
2024年 予備試験 第39問 肢ア
訴えの提起前における証拠保全の手続においては、証人の尋問をすることはできない。
2024年 予備試験 第39問 肢ウ
検証の申出は、期日前においてはすることはできない。
2022年 予備試験 第39問 肢2
裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときでも、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることはできない。
2021年 予備試験 第41問 肢ウ
証拠保全として,文書の取調べをすることはできるが,証人尋問をすることはできない。
2011年 予備試験 第40問 肢2
裁判所は,証拠保全として,文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが,証人の尋問をすることはできない。
2011年 司法試験 第65問 肢2
裁判所は,証拠保全として,文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが,証人の尋問をすることはできない。
第235条過去問 5

1訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。

2訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。

3急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第39問 肢ア
訴えの提起前における証拠保全の手続においては、証人の尋問をすることはできない。
2024年 予備試験 第39問 肢ウ
検証の申出は、期日前においてはすることはできない。
2021年 予備試験 第41問 肢ア
訴え提起後における証拠保全の申立ては,最初の口頭弁論の期日が指定された後口頭弁論の終結に至るまでの間は,急迫の事情がある場合を除き,受訴裁判所にしなければならない。
2019年 予備試験 第41問 肢オ
訴え提起後は,証拠保全の申立てをすることができない。
2014年 予備試験 第41問 肢1
訴えの提起前に証拠保全の申立てをし,検証の申出をする場合には,検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
第236条過去問 2

証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第42問 肢イ
証拠保全の申立てでは、相手方を指定しないですることはできない。
2014年 予備試験 第41問 肢3
証拠保全の申立ては,相手方を指定することができない場合においても,することができる。
第237条過去問 7

裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第42問 肢オ
裁判所は、訴訟の係属中において、必要があると認める場合であっても、職権で証拠保全の決定をすることはできない。
2022年 予備試験 第39問 肢2
裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときでも、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることはできない。
2021年 予備試験 第41問 肢イ
裁判所は,必要があると認めるときは,訴訟の係属中,職権で,証拠保全の決定をすることができる。
2014年 予備試験 第39問 肢ア
調査の嘱託は,裁判所が職権ですることができる。
2014年 予備試験 第41問 肢2
裁判所は,訴えの提起後においては,申立てがなければ証拠保全の決定をすることができない。
2013年 予備試験 第40問 肢3
裁判所は,訴訟の係属中,職権で,証拠保全をすることができる。
2013年 司法試験 第66問 肢3
裁判所は,訴訟の係属中,職権で,証拠保全をすることができる。
第238条過去問 3

証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第42問 肢ウ
証拠保全の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2021年 予備試験 第41問 肢オ
証拠保全の申立てを却下する決定に対しては,抗告をすることができる。
2014年 予備試験 第41問 肢5
証拠保全の決定に対しては,不服を申し立てることができない。
第239条過去問 1

第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第64問 肢4
証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には,当事者がその証人について口頭弁論における尋問の申出をしたときでも,裁判所は,その尋問をする必要はない。
第240条過去問 2

証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第42問 肢エ
急速を要する場合には、裁判所は、証拠保全の手続における証拠調べの期日に、申立人及び相手方を呼び出さずに、証拠調べをすることができる。
2012年 司法試験 第64問 肢4
証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には,当事者がその証人について口頭弁論における尋問の申出をしたときでも,裁判所は,その尋問をする必要はない。
第241条

証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。

第242条過去問 3

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第41問 肢ウ
証拠保全として,文書の取調べをすることはできるが,証人尋問をすることはできない。
2014年 予備試験 第41問 肢4
証拠保全の手続において尋問をした証人については,当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときであっても,裁判所は,その尋問をする必要はない。
2012年 司法試験 第64問 肢4
証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には,当事者がその証人について口頭弁論における尋問の申出をしたときでも,裁判所は,その尋問をする必要はない。