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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続第3章 第三章 口頭弁論及びその準備第3節 第三節 争点及び証拠の整理手続

第2款 第二款 弁論準備手続

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第168条過去問 7

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

この条文の過去問 7問
2021年 予備試験 第38問 肢1
裁判所は,準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが,事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
2019年 予備試験 第38問 肢ア
裁判所は,事件を弁論準備手続に付する場合には,当事者の意見を聴かなければならない。
2019年 予備試験 第38問 肢オ
裁判所は,受命裁判官又は受託裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2018年 予備試験 第36問 肢3
裁判所は,争点及び証拠の整理を行うため必要があると認め,事件を弁論準備手続に付するときは,当事者の意見を聴かなければならない。
2014年 予備試験 第38問 肢エ
裁判所は,争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において,事件を弁論準備手続に付するときは,当事者の同意を得なければならない。
2012年 予備試験 第36問 肢1
裁判所は,当事者の同意がなければ,事件を弁論準備手続に付することができない。
2012年 司法試験 第62問 肢1
裁判所は,当事者の同意がなければ,事件を弁論準備手続に付することができない。
第169条過去問 7

1弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。

2裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

この条文の過去問 7問
2019年 予備試験 第38問 肢イ
裁判所は,弁論準備手続において,当事者の一方が申し出た者の傍聴を許す場合には,他方の当事者の意見を聴かなければならない。
2017年 予備試験 第37問 肢1
裁判所は,弁論準備手続の期日に相当と認める者の傍聴を許すことができるが,当事者が申し出た者については,手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認められる場合であっても,その傍聴を許さなければならない。
2015年 予備試験 第40問 肢4
裁判所は,弁論準備手続の期日を公開しなければならない。
2012年 予備試験 第35問 肢エ
弁論準備手続において主張された事実は,弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる。
2012年 予備試験 第36問 肢2
弁論準備手続は,当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2012年 司法試験 第61問 肢エ
弁論準備手続において主張された事実は,弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる。
2012年 司法試験 第62問 肢2
弁論準備手続は,当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
第170条過去問 23

1裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。

2裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。

3裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。

4前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

5第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

この条文の過去問 23問
2025年 予備試験 第40問 肢ア
弁論準備手続の期日においても、文書の証拠調べをすることができる。
2024年 予備試験 第40問 肢オ
裁判所は、弁論準備手続の期日において、鑑定のために必要な事項について、当事者及び鑑定人と協議をすることができる。
2023年 予備試験 第41問 肢ア
裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
2023年 予備試験 第41問 肢エ
裁判所は、当事者が期日に出頭しないときであっても、当事者の不出頭を理由として弁論準備手続を終結することはできない。
2021年 予備試験 第38問 肢2
裁判所は,争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には,準備的口頭弁論の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが,弁論準備手続の期日においては,これらを行うことはできない。
2021年 予備試験 第38問 肢3
裁判所は,準備的口頭弁論と弁論準備手続のいずれにおいても,当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める場合には,当事者の一方が期日に出頭したときに限り,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができる。
2020年 予備試験 第42問 肢イ
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)により手続を行う場合に,弁論準備手続の期日においては必ず当事者の一方が裁判所に出頭しなければならないが,書面による準備手続の協議においてはいずれの当事者も裁判所に出頭しなくともよい。
2020年 予備試験 第42問 肢ウ
弁論準備手続の期日及び書面による準備手続のいずれにおいても,裁判所は,文書の証拠調べをすることができない。
2020年 予備試験 第42問 肢エ
裁判長は,弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれにおいても,準備書面の提出をすべき期間を定めなければならない。
2020年 予備試験 第42問 肢オ
電話会議により手続が行われる場合に,弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが,書面による準備手続の協議においてはすることができない。
2019年 予備試験 第38問 肢ウ
裁判所は,弁論準備手続において,証拠の申出に関する裁判をすることはできるが,証拠調べをすることはできない。
2019年 予備試験 第40問 肢ア
電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができるのは,当事者の一方が期日に出頭した場合に限られる。
2019年 予備試験 第40問 肢イ
弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には,期日に出頭していない原告は,訴えを取り下げることはできない。
2015年 予備試験 第40問 肢3
弁論準備手続期日において,証人の採否の決定及び証人尋問をすることができる。
2014年 予備試験 第37問 肢イ
最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には,その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
2013年 予備試験 第39問 肢5
当事者は,裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,口頭弁論期日において陳述することができない。
2013年 司法試験 第65問 肢5
当事者は,裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を,口頭弁論期日において陳述することができない。
2012年 予備試験 第36問 肢3
裁判所は,弁論準備手続の期日においては,文書の証拠調べをすることができない。
2012年 予備試験 第36問 肢4
弁論準備手続においては,当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,期日における手続を行うことができる。
2012年 予備試験 第36問 肢5
裁判所は,弁論準備手続を終結するに当たり,その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。
2012年 司法試験 第62問 肢3
裁判所は,弁論準備手続の期日においては,文書の証拠調べをすることができない。
2012年 司法試験 第62問 肢4
弁論準備手続においては,当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,期日における手続を行うことができる。
2012年 司法試験 第62問 肢5
裁判所は,弁論準備手続を終結するに当たり,その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。
第171条過去問 6

1裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。

2弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。

3弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに文書(第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)及び電磁的記録の送付の嘱託についての裁判をすることができる。

この条文の過去問 6問
2023年 予備試験 第40問 肢エ
弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託についての裁判をすることができない。
2021年 予備試験 第38問 肢5
裁判所は,準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが,弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
2020年 予備試験 第42問 肢ア
地方裁判所においては,弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれであっても,受命裁判官が手続を主宰することができる。
2019年 予備試験 第38問 肢オ
裁判所は,受命裁判官又は受託裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2017年 予備試験 第37問 肢2
弁論準備手続を行う受命裁判官は,調査の嘱託,鑑定の嘱託,文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
2011年 司法試験 第71問 肢イ
受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日において,請求の放棄をすることはできない。
第172条過去問 4

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第41問 肢ウ
裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判を取り消すよう申立てがあっても、相当と認めるときは、引き続き弁論準備手続を行うことができる。
2021年 予備試験 第38問 肢4
裁判所は,相当と認めるときは,職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが,準備的口頭弁論は,当事者が期日に出頭している限り,争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。
2019年 予備試験 第39問 肢3
裁判所は,事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において,当事者の一方がその取消しを申し立てたときは,当該裁判を取り消さなければならない。
2017年 予備試験 第37問 肢3
裁判所は,当事者双方の申立てがある場合であっても,相当でないと認めるときは,弁論準備手続に付する裁判を取り消さないことができる。
第173条過去問 3

当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

この条文の過去問 3問
2019年 予備試験 第38問 肢エ
当事者は,口頭弁論において,弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
2012年 予備試験 第35問 肢エ
弁論準備手続において主張された事実は,弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる。
2012年 司法試験 第61問 肢エ
弁論準備手続において主張された事実は,弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる。
第174条過去問 3

第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第38問 肢2
弁論準備手続の終結後においては、新たな攻撃防御方法を提出することはできない。
2023年 予備試験 第41問 肢オ
弁論準備手続の終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
2012年 予備試験 第38問 肢2
争点及び証拠の整理が終了した後は,新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることはできない。