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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続

第1章 第一章 訴え

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第134条過去問 15

1訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

2訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 当事者及び法定代理人

2 請求の趣旨及び原因

この条文の過去問 15問
2025年 予備試験 第34問 肢イ
訴状に、請求の趣旨として原告が求める判決の主文の記載があり、請求の原因として請求を特定するのに必要な事実の記載がある場合においても、請求を理由付ける事実の記載が不足しているときは、裁判長は、当該訴状の補正を命じなければならない。
2024年 予備試験 第40問 肢エ
裁判所は、同一の鑑定事項について、同時に複数の鑑定人を指定して、意見を述べさせることができる。
2023年 予備試験 第37問 肢ウ
原告が、貸金100万円のうち被告から弁済を受けた70万円を控除した残額である30万円の返還を求める訴えを提起する場合には、原告は、請求を特定するために、訴状において、70万円の弁済を受けたとの事実を記載しなければならない。
2021年 予備試験 第36問 肢ウ
反訴状は,反訴原告(本訴被告)が反訴被告(本訴原告)に対しその写しを直接送付することで足り,裁判所が送達することを要しない。
2016年 予備試験 第35問 肢ア
訴えの提起による時効の中断の効力発生の時期は,被告に対する訴状の送達の時である。
2015年 予備試験 第35問 肢1
訴状の請求の趣旨欄に「『Xが甲土地の所有権を有することを確認する。』との判決を求める。」との記載があれば,請求の原因欄に甲土地の所有権の取得原因事実の記載がなくても,そのことは訴状の補正を命じる理由にはならない。
2014年 予備試験 第36問 肢2
証拠の引用又は添付の不備は,補正命令の対象となる。
2013年 予備試験 第43問 肢ア
訴訟物が特定されない訴状は,裁判長の命令にもかかわらず原告がその不備を補正しないときは,裁判長の命令により却下される。
2013年 司法試験 第69問 肢ア
訴訟物が特定されない訴状は,裁判長の命令にもかかわらず原告がその不備を補正しないときは,裁判長の命令により却下される。
2011年 予備試験 第35問 肢1
訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は,裁判所書記官がする。
2011年 予備試験 第35問 肢4
訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
2011年 予備試験 第35問 肢5
当事者が法人である場合において,訴状にその代表者の記載があるかどうかは,訴状審査の対象となる。
2011年 司法試験 第61問 肢1
訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は,裁判所書記官がする。
2011年 司法試験 第61問 肢4
訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
2011年 司法試験 第61問 肢5
当事者が法人である場合において,訴状にその代表者の記載があるかどうかは,訴状審査の対象となる。
第134条の2過去問 5

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第43問 肢オ
原告が被告に対し証書真否確認の訴えを提起した場合において、確認の対象となる文書が、法律関係を証する書面に該当しないものでも、被告が口頭弁論の期日において原告の請求を認諾する旨の陳述をし、それが調書に記載されたときは、当該訴訟は終了する。
2018年 予備試験 第35問 肢4
法律関係を証する書面の記載内容の真実性に争いがある場合には,その記載内容が真実であることの確認を求める訴えについては,訴えの利益が認められる。
2013年 予備試験 第37問 肢4
郵便に付した信書で過去の事実を報告するものが偽造であることの確認を求める訴えについて,確認の利益が認められることはない。
2011年 予備試験 第41問 肢2
法律関係を証する書面の成立の真否を確定するために確認の訴えを提起することはできない。
2011年 司法試験 第67問 肢2
法律関係を証する書面の成立の真否を確定するために確認の訴えを提起することはできない。
第135条過去問 4

将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第36問 肢ア
将来給付の訴えにおける請求権としての適格を有しない請求権に基づく将来給付の訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合であっても、不適法なものとして許されない。
2023年 予備試験 第38問 肢ウ
原告が被告に対して、所有権に基づき機械の引渡しを求めるとともに、強制執行が功を奏しない場合に備えてあらかじめ目的物の時価相当額の代償金の支払を求める場合には、機械の引渡請求を主位的請求とし、代償金の支払請求を予備的請求としなければならない。
2015年 予備試験 第36問 肢4
物の引渡しが執行不能となる場合に備えての代償請求は,将来の給付の訴えとしてその利益が認められる。
2014年 予備試験 第33問 肢1
自らの所有する土地を継続的に不法に占有されている者が将来の賃料に相当する額の損害の賠償を求める訴えには,訴えの利益が認められる。
第136条過去問 2

数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

この条文の過去問 2問
2014年 予備試験 第34問 肢1
配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。
2014年 予備試験 第34問 肢2
土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する貸金返還請求を併合することができない。
第137条過去問 29

1訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

2前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

3前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 29問
2025年 予備試験 第34問 肢ア
原告が訴状の送達に必要な費用を予納しない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に当該費用を予納することを命じなければならない。
2025年 予備試験 第34問 肢イ
訴状に、請求の趣旨として原告が求める判決の主文の記載があり、請求の原因として請求を特定するのに必要な事実の記載がある場合においても、請求を理由付ける事実の記載が不足しているときは、裁判長は、当該訴状の補正を命じなければならない。
2025年 予備試験 第34問 肢ウ
訴状が被告に送達された後であっても、裁判長は、当該訴状を却下することができる。
2025年 予備試験 第34問 肢エ
訴状却下命令に対しては、即時抗告をすることができる。
2024年 予備試験 第45問 肢2
裁判所は、訴状の送達に必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じたにもかかわらず、その予納がないときは、決定で、訴状を却下しなければならない。
2023年 予備試験 第37問 肢イ
訴状において、被告の現住所の記載を欠くものの、旧住所の記載によって被告の特定ができる場合には、被告の現住所が明らかでないことにより訴状を被告に送達することができなかったとしても、裁判長は、補正を命ずることはできない。
2023年 予備試験 第37問 肢エ
裁判長が訴状の補正を命じた場合に、原告は、その補正命令に対して不服を申し立てることができない。
2023年 予備試験 第37問 肢オ
訴え提起の手数料の納付を命ずる補正命令を受けた者が、当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合であっても、訴状却下命令が発せられる前にこれを納付したときは、裁判長は、訴状を却下することはできない。
2018年 予備試験 第43問 肢ア
簡易裁判所の裁判官の訴状却下命令に対しては,地方裁判所に即時抗告をすることができる。
2016年 予備試験 第35問 肢オ
訴状は,第一回の口頭弁論期日後は,これを却下することができない。
2015年 予備試験 第35問 肢1
訴状の請求の趣旨欄に「『Xが甲土地の所有権を有することを確認する。』との判決を求める。」との記載があれば,請求の原因欄に甲土地の所有権の取得原因事実の記載がなくても,そのことは訴状の補正を命じる理由にはならない。
2014年 予備試験 第36問 肢1
訴状の審査は,受訴裁判所が行う。
2014年 予備試験 第36問 肢2
証拠の引用又は添付の不備は,補正命令の対象となる。
2014年 予備試験 第36問 肢3
補正命令の対象となる事項については,裁判所書記官に命じて補正を促すことができない。
2014年 予備試験 第36問 肢5
訴状を却下する命令に対しては,不服を申し立てることができない。
2013年 予備試験 第43問 肢ア
訴訟物が特定されない訴状は,裁判長の命令にもかかわらず原告がその不備を補正しないときは,裁判長の命令により却下される。
2013年 司法試験 第69問 肢ア
訴訟物が特定されない訴状は,裁判長の命令にもかかわらず原告がその不備を補正しないときは,裁判長の命令により却下される。
2012年 予備試験 第31問 肢1
裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には,その訴状は,命令で,却下される。
2012年 予備試験 第31問 肢4
訴状が被告に送達された後は,その訴状に不備があっても,命令で訴状を却下することはできない。
2012年 司法試験 第56問 肢1
裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には,その訴状は,命令で,却下される。
2012年 司法試験 第56問 肢4
訴状が被告に送達された後は,その訴状に不備があっても,命令で訴状を却下することはできない。
2011年 予備試験 第35問 肢1
訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は,裁判所書記官がする。
2011年 予備試験 第35問 肢2
訴状審査の結果,訴えが不適法でその不備を補正することができないことが判明した場合,裁判長は,直ちに訴えを却下することができる。
2011年 予備試験 第35問 肢4
訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
2011年 予備試験 第35問 肢5
当事者が法人である場合において,訴状にその代表者の記載があるかどうかは,訴状審査の対象となる。
2011年 司法試験 第61問 肢1
訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は,裁判所書記官がする。
2011年 司法試験 第61問 肢2
訴状審査の結果,訴えが不適法でその不備を補正することができないことが判明した場合,裁判長は,直ちに訴えを却下することができる。
2011年 司法試験 第61問 肢4
訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
2011年 司法試験 第61問 肢5
当事者が法人である場合において,訴状にその代表者の記載があるかどうかは,訴状審査の対象となる。
第137条の2

1民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。

2前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

3第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

4前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

5裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、第一項の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。

6第一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

7前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。

8前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

9前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第138条過去問 6

1訴状は、被告に送達しなければならない。

2第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第34問 肢ア
原告が訴状の送達に必要な費用を予納しない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に当該費用を予納することを命じなければならない。
2024年 予備試験 第45問 肢2
裁判所は、訴状の送達に必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じたにもかかわらず、その予納がないときは、決定で、訴状を却下しなければならない。
2023年 予備試験 第37問 肢イ
訴状において、被告の現住所の記載を欠くものの、旧住所の記載によって被告の特定ができる場合には、被告の現住所が明らかでないことにより訴状を被告に送達することができなかったとしても、裁判長は、補正を命ずることはできない。
2021年 予備試験 第36問 肢ウ
反訴状は,反訴原告(本訴被告)が反訴被告(本訴原告)に対しその写しを直接送付することで足り,裁判所が送達することを要しない。
2012年 予備試験 第31問 肢1
裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には,その訴状は,命令で,却下される。
2012年 司法試験 第56問 肢1
裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には,その訴状は,命令で,却下される。
第139条

訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

第140条過去問 13

訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。

この条文の過去問 13問
2025年 予備試験 第34問 肢オ
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、その訴えを却下することができる。
2025年 予備試験 第45問 肢オ
上告裁判所は、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄し、事件を原審に差し戻す判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
2019年 予備試験 第36問 肢2
第一審裁判所は,訴えが不適法であると認める場合には,口頭弁論を経ずに判決で訴えを却下しなければならない。
2019年 予備試験 第36問 肢5
第一審裁判所は,訴えの取下げが効力を生じた後においては,その訴えが不適法であると認める場合であっても,訴えを却下する判決をすることができない。
2016年 予備試験 第34問 肢ウ
判決は口頭弁論を経てしなければならないが,決定は口頭弁論を経ないでしなければならない。
2016年 予備試験 第35問 肢オ
訴状は,第一回の口頭弁論期日後は,これを却下することができない。
2014年 予備試験 第32問 肢1
法定代理人によらずに未成年者が提起した訴えにおいて,裁判所が請求を棄却する判決をした場合には,その者が自ら提起した控訴は,不適法である。
2014年 予備試験 第36問 肢4
訴状が被告に送達された後は,訴状を却下することができない。
2013年 司法試験 第64問 肢イ
訴えを不適法であるとして却下する判決をする場合には,口頭弁論を経たときであっても,口頭弁論を終結する必要はない。
2012年 予備試験 第31問 肢4
訴状が被告に送達された後は,その訴状に不備があっても,命令で訴状を却下することはできない。
2012年 司法試験 第56問 肢4
訴状が被告に送達された後は,その訴状に不備があっても,命令で訴状を却下することはできない。
2011年 予備試験 第35問 肢2
訴状審査の結果,訴えが不適法でその不備を補正することができないことが判明した場合,裁判長は,直ちに訴えを却下することができる。
2011年 司法試験 第61問 肢2
訴状審査の結果,訴えが不適法でその不備を補正することができないことが判明した場合,裁判長は,直ちに訴えを却下することができる。
第141条

1裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第142条過去問 13

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

この条文の過去問 13問
2023年 予備試験 第39問 肢4
Xが、乙裁判所にも、Yを被告とする本件消費貸借契約に基づく300万円の貸金の返還を求める訴えを提起し、その訴訟が係属中であるにもかかわらず、更に本件訴えを提起したことが判明した場合には、甲裁判所は、X及びYが乙裁判所に本件消費貸借契約に基づく貸金返還訴訟が先に係属していた事実を主張していないときであっても、本件訴えを却下することができる。
2023年 予備試験 第44問 肢3
上告裁判所が、不適法でその不備を補正できない訴えについてなされた原審の本案判決を破棄し、訴えを却下する判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
2022年 予備試験 第36問 肢ア
重複する訴えに当たるか否かの審理においては、職権証拠調べをすることができる。
2020年 予備試験 第40問 肢イ
Yが本件訴えの反訴として乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えを提起した場合において,Xが,甲債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,甲債権のうち時効により消滅した部分を自働債権とし,乙債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは,許されない。
2020年 予備試験 第40問 肢オ
本件訴訟とYのXに対する乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えに係る訴訟とがそれぞれ係属している場合に,Yが,本件訴訟において乙債権を自働債権とし,甲債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは,許されない。
2016年 予備試験 第35問 肢エ
重複する訴えが提起された場合,被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても,当該訴えは適法とはならない。
2016年 予備試験 第37問 肢ア
XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に,XがZに対して当該不動産の所有権の確認を求める別訴を提起することは,許されない。
2016年 予備試験 第37問 肢イ
XのYに対する貸金300万円の債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該貸金の返還を求める別訴を提起することは,許されない。
2016年 予備試験 第37問 肢ウ
XのYに対する売買代金支払請求訴訟であるA訴訟とYのXに対する貸金返還請求訴訟であるB訴訟とがそれぞれ係属中に,A訴訟の被告Yが,A訴訟において,B訴訟で請求している貸金債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは,許されない。
2016年 予備試験 第37問 肢オ
XのYに対する手形金債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該手形金の支払を求める別訴を手形訴訟により提起することは,許されない。
2014年 予備試験 第36問 肢4
訴状が被告に送達された後は,訴状を却下することができない。
2013年 予備試験 第44問 肢1
訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから,重複する訴えの場合には,前訴が取り下げられない限り,後訴において訴訟上の和解をすることはできない。
2013年 司法試験 第72問 肢1
訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから,重複する訴えの場合には,前訴が取り下げられない限り,後訴において訴訟上の和解をすることはできない。
第143条過去問 18

1原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。

2請求の変更は、書面でしなければならない。

3前項の書面は、相手方に送達しなければならない。

4裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

この条文の過去問 18問
2025年 予備試験 第40問 肢エ
当事者は、口頭弁論の期日において文書を提出して書証の申出をする場合に、あらかじめ裁判所に当該文書の写しを提出しているときでも、口頭弁論の期日において、裁判所に当該文書の原本、正本又は認証のある謄本を提出しなければならない。
2024年 予備試験 第39問 肢イ
裁判所は、必要があると認めるときは、提出された文書の原本を書証として取り調べた後も、これを留め置くことができる。
2022年 予備試験 第37問 肢3
訴えの変更について、相手方が同意した場合には、著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときであっても、裁判所は、これを許さなければならない。
2022年 予備試験 第37問 肢5
控訴審においては、訴えの変更をすることができない。
2019年 予備試験 第35問 肢2
原告は,請求又は請求の原因の変更をするときは,これを記載した書面を直接相手方に送付しなければならない。
2019年 予備試験 第35問 肢3
裁判所は,請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは,申立てにより又は職権で,その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
2018年 予備試験 第37問 肢ア
被告が主張する積極否認の内容となる重要な間接事実に立脚した新たな請求の追加的変更であっても,従前の請求と請求の基礎の同一性がない場合には,このような訴えの変更は,許されない。
2016年 予備試験 第35問 肢ア
訴えの提起による時効の中断の効力発生の時期は,被告に対する訴状の送達の時である。
2016年 予備試験 第38問 肢2
控訴審における訴えの変更は,請求の基礎に同一性が認められる場合であっても,相手方の同意が必要である。
2016年 予備試験 第38問 肢3
訴えの変更は,著しく訴訟手続を遅滞させる場合であっても,相手方の同意があるときは,許される。
2016年 予備試験 第38問 肢5
訴えの変更を許さない旨の決定に対しては,独立の不服申立てをすることができない。
2014年 予備試験 第35問 肢1
判例の趣旨によれば,訴えの変更は,請求の基礎に変更があるときは,相手方が異議を述べなかったときでも許されない。
2014年 予備試験 第35問 肢2
訴えの変更は,相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても,著しく訴訟手続を遅滞させるときは,許されない。
2014年 予備試験 第35問 肢5
離婚請求に当該婚姻の取消請求を追加することは,請求の基礎の変更にかかわらず,許される。
2012年 予備試験 第44問 肢2
判例によれば,建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,請求を土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは,この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合であっても,認められない。
2012年 司法試験 第72問 肢2
判例によれば,建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,請求を土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは,この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合であっても,認められない。
2011年 予備試験 第36問 肢1
地方裁判所における中間確認の訴えは,書面でしなければならない。
2011年 司法試験 第62問 肢1
地方裁判所における中間確認の訴えは,書面でしなければならない。
第144条過去問 2

1第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。

2第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。

3前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第32問 肢2
第三者が係属中の訴訟の原告を選定当事者として選定した場合には、選定当事者は、口頭弁論の終結に至るまで、選定者となった当該第三者のために請求の追加をすることができる。
2019年 予備試験 第35問 肢1
係属中の訴訟の被告と共同の利益を有する者であって当事者でないものが,当該被告を自己のためにも被告となるべき者として選定した場合に,原告は,口頭弁論の終結に至るまで,その選定者に係る請求の追加をすることができる。
第145条過去問 11

1裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。

2前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

3日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。

4第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。

この条文の過去問 11問
2022年 予備試験 第24問 肢2
取締役を選任する株主総会決議(第一決議)の不存在確認を求める訴訟の係属中、第一決議で選任された取締役によって構成される取締役会の招集決定に基づき同取締役会で選任された代表取締役が招集した株主総会において新たに取締役を選任する株主総会決議(第二決議)がされた場合において、第一決議が存在しないことを理由とする第二決議の不存在確認を求める訴えが提起され、第一決議の不存在確認を求める訴えに併合されているときは、特段の事情のない限り、第一決議の不存在確認を求める訴えには確認の利益が認められる。
2012年 予備試験 第44問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2012年 司法試験 第72問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2011年 予備試験 第36問 肢1
地方裁判所における中間確認の訴えは,書面でしなければならない。
2011年 予備試験 第36問 肢2
中間確認の訴えによって,当事者間に争いがある訴訟要件の存否の確認を求めることはできない。
2011年 予備試験 第36問 肢4
中間確認の訴えを控訴審で提起する場合,相手方の同意は不要である。
2011年 予備試験 第36問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
2011年 司法試験 第62問 肢1
地方裁判所における中間確認の訴えは,書面でしなければならない。
2011年 司法試験 第62問 肢2
中間確認の訴えによって,当事者間に争いがある訴訟要件の存否の確認を求めることはできない。
2011年 司法試験 第62問 肢4
中間確認の訴えを控訴審で提起する場合,相手方の同意は不要である。
2011年 司法試験 第62問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
第146条過去問 5

1被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。

2 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。

2本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。

3日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。

4反訴については、訴えに関する規定による。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第37問 肢ア
被告の反訴が本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求をするものでない場合には、原告が反訴に対して異議を述べずに応訴したとしても、反訴は適法とならない。
2021年 予備試験 第36問 肢ウ
反訴状は,反訴原告(本訴被告)が反訴被告(本訴原告)に対しその写しを直接送付することで足り,裁判所が送達することを要しない。
2019年 予備試験 第35問 肢4
被告は,本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的として,口頭弁論の終結に至るまで,反訴を提起することができる。
2019年 予備試験 第35問 肢5
反訴は,本訴の係属する裁判所に提起することができるが,反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは,その限りではない。
2013年 司法試験 第64問 肢オ
反訴を提起することができるのは,本訴の事実審の口頭弁論の終結に至るまでである。
第147条過去問 5

訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。

この条文の過去問 5問
2017年 予備試験 第31問 肢3
消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には,その後移送の申立てがされ,当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても,その効力は影響を受けない。
2016年 予備試験 第35問 肢ア
訴えの提起による時効の中断の効力発生の時期は,被告に対する訴状の送達の時である。
2012年 予備試験 第31問 肢2
訴えの提起による時効中断の効力は,訴状が被告に送達された時に生ずる。
2012年 司法試験 第56問 肢2
訴えの提起による時効中断の効力は,訴状が被告に送達された時に生ずる。
2011年 予備試験 第45問 肢2
Xが訴えを提起した時点で,AのYに対する貸金債権について時効中断の効力が生ずる。