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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続第4章 第四章 証拠

第5節 第五節 書証

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第219条過去問 4

書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第40問 肢イ
書証の申出は、文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててすることはできない。
2024年 予備試験 第39問 肢エ
文書の所持者が、その文書につき文書提出義務を負うときであっても、当該所持者に対して当該文書の送付の嘱託をすることができる。
2022年 予備試験 第39問 肢4
当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱託することを申し立てることができる。
2012年 司法試験 第65問 肢エ
文書送付の嘱託の申立ては,登記事項証明書など当事者が法令により正本又は謄本の交付を求めることができる文書については,することができない。
第220条過去問 19

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

1 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。

2 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。

3 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。

4 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。

1 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書

2 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

3 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書

4 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)

5 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

この条文の過去問 19問
2021年 予備試験 第40問 肢1
訴訟外の第三者である金融機関が所持する顧客の取引履歴が記載された取引明細書について文書提出命令の申立てがされた場合に,その顧客自身が訴訟の当事者として開示義務を負うときであっても,金融機関は,その保持する顧客の信用情報につき,商慣習上又は契約上,その顧客との関係で守秘義務を負うから,裁判所は,当該取引明細書の提出を命ずることはできない。
2021年 予備試験 第40問 肢3
裁判所は,専ら所持者の利用に供するための文書に当たる文書について,挙証者と当該文書の所持者との間の法律関係について作成された文書であることを理由として,その提出を命ずることができない。
2021年 予備試験 第40問 肢4
裁判所は,文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは,文書の所持者にその提示をさせることができる。
2019年 予備試験 第39問 肢1
当事者は,訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に,その文書につき文書提出命令の申立てがされたときは,その文書を提出しなければならない。
2015年 予備試験 第42問 肢1
民事訴訟法第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては,書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ,することができない。
2015年 予備試験 第42問 肢4
裁判所は,文書提出命令の申立てに係る文書が公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当するかどうかの判断をするためには,いわゆるインカメラ手続を採ることはできない。
2013年 予備試験 第40問 肢2
裁判所は,当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは,証拠調べのため,職権で,その提出を命ずることができる。
2013年 司法試験 第66問 肢2
裁判所は,当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは,証拠調べのため,職権で,その提出を命ずることができる。
2012年 予備試験 第39問 肢イ
公務員の職務上の秘密に関する文書については,当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。
2012年 予備試験 第39問 肢ウ
判例によれば,株式会社の社内文書で外部の者への開示が予定されていないものであっても,その文書を開示することにより当該株式会社に看過し難い不利益を生ずるおそれがないときには,文書提出命令の対象となる。
2012年 予備試験 第39問 肢エ
判例によれば,刑事事件に係る訴訟に関する書類は,文書提出命令の対象となることはない。
2012年 予備試験 第39問 肢オ
いわゆるインカメラ手続を実施した結果,提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は,当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
2012年 司法試験 第66問 肢イ
公務員の職務上の秘密に関する文書については,当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。
2012年 司法試験 第66問 肢ウ
判例によれば,株式会社の社内文書で外部の者への開示が予定されていないものであっても,その文書を開示することにより当該株式会社に看過し難い不利益を生ずるおそれがないときには,文書提出命令の対象となる。
2012年 司法試験 第66問 肢エ
判例によれば,刑事事件に係る訴訟に関する書類は,文書提出命令の対象となることはない。
2012年 司法試験 第66問 肢オ
いわゆるインカメラ手続を実施した結果,提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は,当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
2011年 司法試験 第68問 肢1
労働基準監督官が作成した調査報告書にY会社やその関係者の私人の秘密に関する記載があったとしても,これは公務員の職務上の秘密には当たらないので,国には同報告書を提出する義務がある。
2011年 司法試験 第68問 肢2
労働基準監督官が作成した調査報告書中の調査担当者の意見が公務員の職務上の秘密に当たり,かつ,これが提出されると公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在する場合には,国には同報告書を提出する義務はない。
2011年 司法試験 第68問 肢3
裁判所は,Xが提出を求めている調査報告書が,公務員の職務上の秘密に関する文書か否か,又はその提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かの判断をするため必要があると認めるときは,文書の所持者である国にその提示をさせることができる。
第221条過去問 2

1文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1 文書の表示

2 文書の趣旨

3 文書の所持者

4 証明すべき事実

5 文書の提出義務の原因

2前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。

この条文の過去問 2問
2015年 予備試験 第42問 肢1
民事訴訟法第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては,書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ,することができない。
2015年 予備試験 第42問 肢2
文書提出命令の申立てをする場合において,文書の表示又は文書の趣旨を明らかにすることが著しく困難であるときは,その申立ての時においては,これらの事項に代えて,文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
第222条過去問 2

1文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。

2前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第41問 肢1
文書提出命令の申立てをする場合において、文書の表示又は文書の趣旨を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらに代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
2015年 予備試験 第42問 肢2
文書提出命令の申立てをする場合において,文書の表示又は文書の趣旨を明らかにすることが著しく困難であるときは,その申立ての時においては,これらの事項に代えて,文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
第223条過去問 22

1裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。

2裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。

3裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。

4前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。

1 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

2 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

5第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。

6裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。

7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 22問
2025年 予備試験 第41問 肢3
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
2025年 予備試験 第41問 肢5
原告の申立てにより、第三者に対して文書の提出を命ずる決定がされた場合に、被告は、当該決定に対して、即時抗告をすることができる。
2021年 予備試験 第40問 肢2
公務員の職務上の秘密に関する文書について,当該監督官庁が,当該文書の提出により国の安全が害されるおそれがあることを理由として,当該文書がその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当する旨の意見を述べたときは,裁判所は,その提出を命ずることができない。
2021年 予備試験 第40問 肢4
裁判所は,文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは,文書の所持者にその提示をさせることができる。
2021年 予備試験 第40問 肢5
証拠調べの必要性がないことを理由とする文書提出命令の申立ての却下決定に対しては,証拠調べの必要性があることを理由として即時抗告をすることはできないが,文書提出命令に対して,証拠調べの必要性がないことを理由として即時抗告をすることはできる。
2020年 予備試験 第45問 肢5
当事者は,第三者に対してされた文書提出命令に対して,即時抗告をすることができない。
2019年 予備試験 第45問 肢3
文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときは,裁判所は,その即時抗告についての裁判が確定するまで,訴訟手続を停止しなければならない。
2018年 予備試験 第39問 肢5
裁判所は,当事者が検証物提示命令に従わないからといって,当該検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。
2018年 予備試験 第43問 肢イ
地方裁判所が文書提出命令の申立てについてその文書の証拠調べをする必要性がないという理由でこれを却下するとした決定に対しては,その必要性があることを理由として,即時抗告をすることができる。
2015年 予備試験 第42問 肢3
裁判所は,第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には,その第三者を審尋しなければならない。
2015年 予備試験 第42問 肢4
裁判所は,文書提出命令の申立てに係る文書が公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当するかどうかの判断をするためには,いわゆるインカメラ手続を採ることはできない。
2015年 予備試験 第42問 肢5
判例によれば,第三者に対してされた文書提出命令に対し,文書提出命令の申立人ではない本案訴訟の当事者は,即時抗告をすることができない。
2015年 予備試験 第45問 肢3
文書提出義務がないことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,不服を申し立てることができない。
2013年 予備試験 第40問 肢2
裁判所は,当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは,証拠調べのため,職権で,その提出を命ずることができる。
2013年 司法試験 第66問 肢2
裁判所は,当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは,証拠調べのため,職権で,その提出を命ずることができる。
2012年 予備試験 第39問 肢ア
文書提出命令の申立ては,その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理由として却下することはできない。
2012年 予備試験 第39問 肢オ
いわゆるインカメラ手続を実施した結果,提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は,当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
2012年 司法試験 第65問 肢ウ
裁判所は,第三者に対し,検証の目的の提示を命ずることができ,その第三者が正当な理由なくこの命令に従わないときは,過料に処する。
2012年 司法試験 第66問 肢ア
文書提出命令の申立ては,その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理由として却下することはできない。
2012年 司法試験 第66問 肢オ
いわゆるインカメラ手続を実施した結果,提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は,当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
2012年 司法試験 第74問 肢ア
同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数については,制限はない。
2011年 司法試験 第68問 肢3
裁判所は,Xが提出を求めている調査報告書が,公務員の職務上の秘密に関する文書か否か,又はその提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かの判断をするため必要があると認めるときは,文書の所持者である国にその提示をさせることができる。
第224条過去問 9

1当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

2当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。

3前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

この条文の過去問 9問
2025年 予備試験 第41問 肢4
文書の提出を命じられた第三者が文書提出命令に従わない場合には、裁判所は、それにより当該文書の記載に関する文書提出命令の申立人の主張を真実と認めることができる。
2024年 予備試験 第45問 肢4
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。
2023年 予備試験 第43問 肢ウ
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合でも、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。
2018年 予備試験 第39問 肢1
裁判所は,当事者が文書提出命令に従わないときは,当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2018年 予備試験 第39問 肢2
裁判所は,第三者が文書提出命令に従わないからといって,文書提出命令を申し立てた当事者の当該文書の記載に関する主張を真実と認めることはできない。
2018年 予備試験 第39問 肢5
裁判所は,当事者が検証物提示命令に従わないからといって,当該検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。
2012年 司法試験 第65問 肢ウ
裁判所は,第三者に対し,検証の目的の提示を命ずることができ,その第三者が正当な理由なくこの命令に従わないときは,過料に処する。
2011年 予備試験 第39問 肢ウ
当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所の決定により,過料に処されることがある。
2011年 司法試験 第64問 肢ウ
当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所の決定により,過料に処されることがある。
第225条過去問 6

1第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第41問 肢4
文書の提出を命じられた第三者が文書提出命令に従わない場合には、裁判所は、それにより当該文書の記載に関する文書提出命令の申立人の主張を真実と認めることができる。
2024年 予備試験 第45問 肢4
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。
2023年 予備試験 第43問 肢エ
第三者が正当な理由なくその所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。
2018年 予備試験 第39問 肢2
裁判所は,第三者が文書提出命令に従わないからといって,文書提出命令を申し立てた当事者の当該文書の記載に関する主張を真実と認めることはできない。
2011年 予備試験 第39問 肢ウ
当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所の決定により,過料に処されることがある。
2011年 司法試験 第64問 肢ウ
当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所の決定により,過料に処されることがある。
第226条過去問 4

書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第39問 肢エ
文書の所持者が、その文書につき文書提出義務を負うときであっても、当該所持者に対して当該文書の送付の嘱託をすることができる。
2023年 予備試験 第43問 肢エ
第三者が正当な理由なくその所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。
2022年 予備試験 第39問 肢4
当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱託することを申し立てることができる。
2012年 司法試験 第65問 肢エ
文書送付の嘱託の申立ては,登記事項証明書など当事者が法令により正本又は謄本の交付を求めることができる文書については,することができない。
第227条過去問 1

1裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。

2提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第39問 肢イ
裁判所は、必要があると認めるときは、提出された文書の原本を書証として取り調べた後も、これを留め置くことができる。
第228条過去問 19

1文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

この条文の過去問 19問
2025年 予備試験 第40問 肢ウ
私文書中に顕出されている作成名義の氏名が記された印影が、当該作成名義人の印章によるものであることが証明された場合には、当該私文書が当該作成名義人を作成者として真正に成立したことを争うことができない。
2018年 予備試験 第40問 肢2
成立に争いのある私文書に本人による署名と押印のいずれも存在しない場合であっても,裁判所は,証拠及び弁論の全趣旨に基づき,自由な心証によって,当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
2018年 予備試験 第40問 肢3
成立に争いのある私文書に本人名義の署名が存在する場合には,その署名をしたのが本人であるかどうかかが明らかでないときであっても,その署名は本人の意思に基づいてされたものと事実上推定され,ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。
2018年 予備試験 第40問 肢4
成立に争いのある私文書に本人の印章による印影が存在する場合には,その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定され,ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。
2018年 予備試験 第40問 肢5
成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが,その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には,当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。
2013年 予備試験 第42問 肢イ
作成者をAとして提出されたが,Aの署名も押印もない文書につき,裁判所は,他の証拠を併せて考慮することにより,その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。
2013年 予備試験 第42問 肢ウ
作成者をAとして提出された借用証書につき,Aが借主欄に署名したことは認められるが,署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には,当該借用証書は,真正に成立したものと推定されない。
2013年 予備試験 第42問 肢エ
判例の趣旨によれば,Aの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には,その文書は,Aを作成者として真正に成立したものと推定される。
2013年 予備試験 第42問 肢オ
作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には,押印がないときであっても,その文書は,真正に成立したものと推定される。
2013年 司法試験 第68問 肢イ
作成者をAとして提出されたが,Aの署名も押印もない文書につき,裁判所は,他の証拠を併せて考慮することにより,その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。
2013年 司法試験 第68問 肢ウ
作成者をAとして提出された借用証書につき,Aが借主欄に署名したことは認められるが,署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には,当該借用証書は,真正に成立したものと推定されない。
2013年 司法試験 第68問 肢エ
判例の趣旨によれば,Aの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には,その文書は,Aを作成者として真正に成立したものと推定される。
2013年 司法試験 第68問 肢オ
作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には,押印がないときであっても,その文書は,真正に成立したものと推定される。
2011年 予備試験 第41問 肢1
公文書の成立の真否について疑いがあるときは,裁判所は,職権で,当該官庁又は公署に照会をすることができる。
2011年 予備試験 第41問 肢4
私文書は,本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,真正に成立したものと推定される。
2011年 予備試験 第41問 肢5
文書は,その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは,真正に成立した公文書とみなされる。
2011年 司法試験 第67問 肢1
公文書の成立の真否について疑いがあるときは,裁判所は,職権で,当該官庁又は公署に照会をすることができる。
2011年 司法試験 第67問 肢4
私文書は,本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,真正に成立したものと推定される。
2011年 司法試験 第67問 肢5
文書は,その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは,真正に成立した公文書とみなされる。
第229条過去問 5

1文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。

2第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一項及び第二項、第二百二十六条並びに第二百二十七条第一項の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。

3対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。

4相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。

5第三者が正当な理由なく第二項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

6前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 5問
2018年 予備試験 第39問 肢3
裁判所は,文書の成立の真否に争いがあり,対照をするのに適当な相手方の筆跡がない場合に,対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命じたにもかかわらず,相手方が正当な理由なくこれに従わないときは,当該文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。
2013年 予備試験 第42問 肢イ
作成者をAとして提出されたが,Aの署名も押印もない文書につき,裁判所は,他の証拠を併せて考慮することにより,その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。
2013年 司法試験 第68問 肢イ
作成者をAとして提出されたが,Aの署名も押印もない文書につき,裁判所は,他の証拠を併せて考慮することにより,その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。
2011年 予備試験 第41問 肢3
当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において,対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは,裁判所は,対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
2011年 司法試験 第67問 肢3
当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において,対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは,裁判所は,対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
第230条過去問 2

1当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3第一項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第34問 肢エ
訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっても,訴訟代理人が過料に処せられることはない。
2018年 予備試験 第39問 肢4
裁判所は,当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは,当該文書の記載の内容が真実であると認めることができる。
第231条過去問 2

この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第42問 肢ウ
弁論準備手続の期日及び書面による準備手続のいずれにおいても,裁判所は,文書の証拠調べをすることができない。
2019年 予備試験 第38問 肢ウ
裁判所は,弁論準備手続において,証拠の申出に関する裁判をすることはできるが,証拠調べをすることはできない。