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条文 民事訴訟法

附 則

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第1条過去問 1

この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第31問 肢1
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
第2条過去問 1

第二条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の民事訴訟法(以下「第二条改正後民事訴訟法」という。)第七十一条第二項(第二条改正後民事訴訟法第七十二条及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法第二条に規定する人事訴訟をいう。附則第四条において同じ。)及び家庭裁判所における執行関係訴訟(民事執行法第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの規定を民事保全法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管轄に属するものをいう。附則第四条において同じ。)に係る事件を除く。附則第五条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十五条、第二十六条及び第百十一条において同じ。)であってこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提起されるもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを除く。以下同じ。)及び施行日以後に開始される民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「第二条改正後事件」と総称する。)における訴訟費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第32問 肢1
成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合,この訴え提起は無効であり,補正命令の対象となる。
第3条過去問 5

施行日前に第二条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「第二条改正前民事訴訟法」という。)第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所による催告は、施行日以後は、第二条改正後民事訴訟法第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所書記官による催告とみなす。

この条文の過去問 5問
2014年 予備試験 第31問 肢3
胎児は,不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは,当事者になることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2011年 予備試験 第35問 肢4
訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
2011年 司法試験 第61問 肢4
訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
第4条過去問 7

第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の民事訴訟法第八十七条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、人事訴訟及び家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用しない。

この条文の過去問 7問
2023年 予備試験 第31問 肢4
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2013年 予備試験 第31問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 予備試験 第34問 肢1
株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
2013年 司法試験 第56問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第59問 肢1
株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
第5条過去問 3

第二条改正後民事訴訟法第九十一条の三(第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の七において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件に関する事項の証明について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。以下同じ。)及び施行日前に開始された民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「第二条改正前事件」と総称する。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。

この条文の過去問 3問
2013年 予備試験 第31問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2013年 司法試験 第56問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2011年 司法試験 第74問 肢1
Xらは,Yの住所地にかかわらず,Xらの住所地を管轄する各地方裁判所に訴えを提起することができるが,裁判所は,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
第6条過去問 1

第二条改正後民事訴訟法第九十四条の規定は、第二条改正後事件における期日の呼出しについて適用し、第二条改正前事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第32問 肢3
未成年者が営業を許された場合であっても,その営業に関して訴訟行為をするには,法定代理人によらなければならない。
第7条過去問 2

第二条改正後民事訴訟法第百条第二項の規定は、第二条改正後事件における送達報告書の提出について、適用する。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2014年 予備試験 第34問 肢2
土地の所有者が地上建物の所有者に対して建物収去土地明渡しを求める訴えを当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には,原告は,被告に対する貸金返還請求を併合することができない。
第8条

第二条改正後民事訴訟法第一編第五章第四節第四款の規定は、第二条改正後事件における公示送達について適用し、第二条改正前事件における公示送達については、なお従前の例による。

第9条過去問 3

第二条改正後民事訴訟法第百二十八条第二項の規定は、第二条改正後事件における訴訟手続の受継についての裁判について適用し、第二条改正前事件における訴訟手続の受継についての裁判については、なお従前の例による。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第31問 肢3
所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し,あわせて,その引渡しの執行の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは,簡易裁判所の管轄に属する。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2014年 予備試験 第32問 肢5
成年被後見人は,日用品の購入に関する訴えを,法定代理人によらずに提起することができる。
第10条

第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の六第三項の規定は、施行日以後に申し立てられる訴えの提起前における証拠収集の処分の手続について、適用する。

第11条過去問 16

第二条改正後民事訴訟法第一編第七章の規定は、第二条改正後事件における第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、第二条改正前事件における第二条改正前民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

この条文の過去問 16問
2023年 予備試験 第31問 肢1
貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢2
インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
2021年 予備試験 第31問 肢2
売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は,当事者の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても,訴訟が当該移送の申立てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは,訴訟を移送することができない。
2020年 予備試験 第38問 肢オ
本件契約の下で生ずる紛争について,特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするとの合意がされた場合であっても,本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価額が140万円を超えないときは,その訴訟は,当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する。
2019年 予備試験 第31問 肢3
当事者は,合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる。
2019年 予備試験 第35問 肢5
反訴は,本訴の係属する裁判所に提起することができるが,反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは,その限りではない。
2016年 予備試験 第43問 肢1
終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は,書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
2016年 予備試験 第43問 肢2
管轄の合意は,一定の法律関係に基づく訴えに関してされなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 予備試験 第44問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第72問 肢3
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
2011年 予備試験 第36問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
2011年 司法試験 第62問 肢5
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
第12条過去問 7

第二条改正後民事訴訟法第百三十七条の二(第二条改正後民事訴訟法第二百八十八条(第二条改正後民事訴訟法第三百十三条(第二条改正後民事訴訟法第三百三十一条において準用する場合を含む。)及び第三百三十一条において準用する場合を含む。)及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるもの及び施行日以後に開始される裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における民事訴訟費用等に関する法律に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの及び施行日前に開始された裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における民事訴訟費用等に関する法律に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下については、なお従前の例による。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第38問 肢1
本案について口頭弁論をした後においては、訴訟要件を欠く旨の主張をすることはできない。
2023年 予備試験 第31問 肢5
被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を裁判所に提出した場合には、その時点で、応訴管轄が生じ、管轄違いを理由とする移送の申立てをすることはできない。
2021年 予備試験 第31問 肢5
被告が,第一審の第1回口頭弁論の期日前において,管轄違いの抗弁を提出しないで期日の変更を申し立てたときは,そのことにより応訴管轄が生ずる。
2019年 予備試験 第31問 肢2
原告が特定の裁判所を専属的な管轄裁判所とする合意に反して,当該裁判所以外の裁判所に訴えを提起した場合であっても,被告が応訴すれば,応訴管轄が生ずる。
2019年 予備試験 第31問 肢5
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出した後に本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
2012年 予備試験 第32問 肢ア
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
2012年 司法試験 第57問 肢ア
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
第13条過去問 3

第二条改正前事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、第二条改正後民事訴訟法第百五十一条第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」として、同項の規定を適用する。

この条文の過去問 3問
2015年 予備試験 第32問 肢1
成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合,この訴え提起は無効であり,補正命令の対象となる。
2013年 司法試験 第57問 肢3
未成年者は,人事訴訟においては,意思能力を有する限り,自ら訴訟行為をすることができる。
2013年 司法試験 第57問 肢5
家庭裁判所は,被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
第14条過去問 4

1第二条改正後民事訴訟法第百六十条の規定は、第二条改正後事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、第二条改正前事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。

2第二条改正前事件における口頭弁論調書の更正については、第二条改正後民事訴訟法第百六十条の二第一項中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第二項中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第45問 肢ア
裁判所は、専属管轄に関する事項について、職権で、証拠調べをすることができる。
2019年 予備試験 第31問 肢4
裁判所は,管轄に関する事項について,職権で証拠調べをすることができる。
2013年 予備試験 第40問 肢1
裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
2013年 司法試験 第66問 肢1
裁判所は,管轄の原因事実について,職権で,証拠調べをすることができる。
第15条過去問 6

第二条改正後民事訴訟法第二百五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百十八条第一項及び第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

この条文の過去問 6問
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2019年 予備試験 第31問 肢1
管轄の有無は,口頭弁論の終結の時を基準に判断される。
2019年 予備試験 第32問 肢オ
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ,当該取消しの効力は生じない。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2012年 予備試験 第32問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 司法試験 第57問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
第16条過去問 11

第二条改正前事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」として、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の二及び第二百三十一条の三の規定を適用する。

この条文の過去問 11問
2025年 予備試験 第31問 肢エ
原告が被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求として100万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、請求を200万円に拡張した場合には、その簡易裁判所は、当該訴えに係る訴訟を地方裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢1
貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢4
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2019年 予備試験 第36問 肢1
第一審裁判所は,法律の定めにより他の裁判所が専属的な土地管轄を有する訴えが提起された場合には,判決でその訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢4
この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 予備試験 第31問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢4
この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2013年 司法試験 第56問 肢5
この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 司法試験 第57問 肢エ
訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
第17条過去問 7

1第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条から第二百五十五条まで、第二百五十六条第三項及び第二百八十条の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける判決の言渡しの方式、電子判決書への記録事項、電子判決書に基づかない判決の言渡し、電子判決書及び電子判決書の作成に代わる電子調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る電子判決書への記録事項について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決の言渡しの方式、判決書の記載事項、判決書の原本に基づかない判決の言渡し、判決書及び判決書の作成に代えて記載される調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る判決書の記載事項については、なお従前の例による。

2第二条改正後民事訴訟法第百二十二条において準用する第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、第二条改正後事件における電子決定書(第二条改正後民事訴訟法第百二十二条において準用する第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、第二条改正前事件における決定書の作成については、なお従前の例による。

この条文の過去問 7問
2019年 予備試験 第32問 肢オ
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ,当該取消しの効力は生じない。
2019年 予備試験 第45問 肢2
第1回口頭弁論期日の前において,著しい遅滞を避けるための移送の申立てがあったときは,裁判所は,訴訟手続を停止しなければならない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第57問 肢5
家庭裁判所は,被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2011年 司法試験 第74問 肢1
Xらは,Yの住所地にかかわらず,Xらの住所地を管轄する各地方裁判所に訴えを提起することができるが,裁判所は,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
第18条過去問 4

第二条改正後民事訴訟法第二百六十一条第四項(第二条改正後民事訴訟法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録及びその送達について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載及びその送達については、なお従前の例による。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第31問 肢ウ
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合には、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2013年 予備試験 第31問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第56問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
第19条過去問 10

1第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第一項の規定は、第二条改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る電子調書の効力について適用し、第二条改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の効力については、なお従前の例による。

2第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第二項の規定は、第二条改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾を記録した電子調書の送達について、適用する。

3第二条改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の更正については、第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条の二第一項中「前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を記載した調書」として、同項の規定を適用する。

この条文の過去問 10問
2022年 予備試験 第44問 肢オ
簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、被告が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、当該訴訟を不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢2
売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は,当事者の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても,訴訟が当該移送の申立てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは,訴訟を移送することができない。
2017年 予備試験 第31問 肢4
簡易裁判所は,その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは,その申立ての前に被告が本案について弁論をしていない限り,当該訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
2015年 予備試験 第39問 肢3
親子関係不存在確認の訴えにおいて,被告が,子の懐胎が可能である時期に両親が別居していたとの原告の主張を認める旨の陳述をしたときは,この事実につき裁判上の自白が成立する。
2014年 予備試験 第38問 肢ア
第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
2013年 予備試験 第31問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2013年 司法試験 第56問 肢2
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第69問 肢エ
実親子関係の不存在の確認の訴えについても,訴えを取り下げることができる。
第20条過去問 3

第二条改正後民事訴訟法第二百八十五条(第二条改正後民事訴訟法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間については、なお従前の例による。

この条文の過去問 3問
2014年 予備試験 第38問 肢ア
第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
第21条過去問 2

第二条改正後民事訴訟法第三百五十五条第二項及び第三百五十七条(これらの規定を第二条改正後民事訴訟法第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第31問 肢5
移送の決定に対しては,即時抗告をすることができるが,移送の申立てを却下した決定に対しては,即時抗告をすることができない。
2015年 予備試験 第45問 肢2
移送の申立てを却下する決定に対しては,不服を申し立てることができる。
第22条過去問 5

第二条改正後民事訴訟法第三百七十四条第二項及び第三百七十八条第一項の規定は、施行日以後に提起される少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第31問 肢ア
移送を受けた裁判所は、移送を受けた理由となった事由とは別の事由によっても、更に事件を他の裁判所に移送することはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢1
大阪簡易裁判所が,事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を大阪地方裁判所に移送した場合であっても,大阪地方裁判所は,証拠の偏在等の事情を考慮し当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所に移送することができる。
2017年 予備試験 第31問 肢3
消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には,その後移送の申立てがされ,当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても,その効力は影響を受けない。
2013年 予備試験 第31問 肢3
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,同裁判所が,Yの申立てにより,合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,この移送の裁判が確定した場合であっても,名古屋簡易裁判所は,Xの申立てにより,この管轄の合意が無効であることを理由に,訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第56問 肢3
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,同裁判所が,Yの申立てにより,合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,この移送の裁判が確定した場合であっても,名古屋簡易裁判所は,Xの申立てにより,この管轄の合意が無効であることを理由に,訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。
第23条過去問 9

第二条改正後民事訴訟法第七編の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものについて、適用する。

この条文の過去問 9問
2021年 予備試験 第34問 肢ア
訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない。
2013年 予備試験 第35問 肢1
訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない。
2013年 司法試験 第60問 肢1
訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない。
2011年 予備試験 第31問 肢ア
裁判所書記官は,忌避の対象にはなるが,除斥の対象とはならない。
2011年 予備試験 第31問 肢エ
裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合,除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
2011年 予備試験 第31問 肢オ
終局判決が確定したときは,その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として,その判決に対し,再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。
2011年 司法試験 第56問 肢ア
裁判所書記官は,忌避の対象にはなるが,除斥の対象とはならない。
2011年 司法試験 第56問 肢エ
裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合,除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
2011年 司法試験 第56問 肢オ
終局判決が確定したときは,その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として,その判決に対し,再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。
第24条過去問 5

1第二条改正後民事訴訟法第三百八十七条、第三百八十八条、第三百九十一条及び第三百九十三条の規定は、施行日以後に申し立てられる支払督促に係る記録事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議について適用し、施行日前に申し立てられた支払督促に係る記載事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議については、なお従前の例による。

2施行日前に第二条改正前民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続については、第二条改正前民事訴訟法第三百九十七条から第四百一条までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

この条文の過去問 5問
2021年 予備試験 第31問 肢4
所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは,当該土地の価額が100万円にとどまる場合であっても,地方裁判所の管轄に属し,簡易裁判所の管轄には属しない。
2011年 予備試験 第31問 肢ア
裁判所書記官は,忌避の対象にはなるが,除斥の対象とはならない。
2011年 予備試験 第31問 肢ウ
裁判官について忌避の原因があるときは,裁判所は,当事者の申立てがなくても,当該裁判官を職務の執行から排除する旨の決定をする。
2011年 司法試験 第56問 肢ア
裁判所書記官は,忌避の対象にはなるが,除斥の対象とはならない。
2011年 司法試験 第56問 肢ウ
裁判官について忌避の原因があるときは,裁判所は,当事者の申立てがなくても,当該裁判官を職務の執行から排除する旨の決定をする。
第124条過去問 30

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 30問
2024年 予備試験 第36問 肢1
訴訟代理人のない選定当事者が追行する訴訟の係属中に選定者の全員が死亡したときは、訴訟手続は中断する。
2024年 予備試験 第36問 肢4
訴訟代理人のない法人が追行する訴訟の係属中にその代表者の代表権が消滅した場合において、その代表権の消滅が公知の事実であるときは、相手方にその旨の通知がなくとも、代表権の消滅があった時点で訴訟手続は中断する。
2024年 予備試験 第36問 肢5
訴訟手続が中断した場合には、裁判所は、当事者が受継の申立てをしなくても、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
2023年 予備試験 第32問 肢3
選定当事者が訴訟係属中に死亡した場合において、訴訟代理人が選任されておらず、かつ、他の選定当事者がいないときは、訴訟手続は中断する。
2023年 予備試験 第33問 肢2
ある土地が複数の入会権者の総有に属することの確認を求める訴訟において、原告である共同訴訟人の一人が死亡した場合には、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は、共同訴訟人の全員について中断する。
2018年 予備試験 第17問 肢オ
株主の提起した株主総会の決議の取消しの訴えの係属中当該株主が死亡した場合には,相続により株式を取得した相続人はその訴訟の原告たる地位を承継せず,その訴訟は当然に終了する。
2017年 予備試験 第32問 肢1
訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には,主債務者に訴訟代理人があるときを除き,主債務者についての訴訟手続は中断するが,保証人についての訴訟手続は,保証人に訴訟代理人があるか否かを問わず,中断しない。
2017年 予備試験 第36問 肢ア
貸金請求訴訟において,口頭弁論終結後判決の言渡し前に被告が死亡した場合には,訴訟手続は中断しない。
2017年 予備試験 第36問 肢ウ
ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において,当該第三者が死亡したときは,訴訟手続は中断する。
2017年 予備試験 第36問 肢エ
債権者が債権者代位権に基づきその債務者に属する債権を行使する訴訟において,当該債務者が死亡した場合には,訴訟手続は中断しない。
2017年 予備試験 第36問 肢オ
訴訟代理人が選任されている訴訟において,訴訟代理人が死亡した場合には,訴訟手続は中断する。
2015年 予備試験 第37問 肢3
訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは,転借人に対する建物明渡請求訴訟も中断する。
2014年 予備試験 第32問 肢2
訴訟の係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても,訴訟手続は中断しない。
2013年 予備試験 第33問 肢1
貸金返還請求訴訟の係属中に,当事者が死亡したときは,その者の相続人は,相続の放棄をしない限り,当事者となる。
2013年 予備試験 第36問 肢ア
当事者である破産管財人が解任された場合
2013年 予備試験 第36問 肢イ
当事者が支配人によって訴訟追行している場合において,当該支配人が辞任したとき
2013年 予備試験 第36問 肢ウ
当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において,当該代表者が辞任したとき
2013年 予備試験 第36問 肢エ
被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,当該特別代理人が改任されたとき
2013年 司法試験 第58問 肢1
貸金返還請求訴訟の係属中に,当事者が死亡したときは,その者の相続人は,相続の放棄をしない限り,当事者となる。
2013年 司法試験 第62問 肢ア
当事者である破産管財人が解任された場合
2013年 司法試験 第62問 肢イ
当事者が支配人によって訴訟追行している場合において,当該支配人が辞任したとき
2013年 司法試験 第62問 肢ウ
当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において,当該代表者が辞任したとき
2013年 司法試験 第62問 肢エ
被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,当該特別代理人が改任されたとき
2012年 予備試験 第33問 肢3
被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には,被告に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続は中断し,裁判所は,受継がされるまで判決を言い渡すことができない。
2012年 予備試験 第33問 肢5
請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には,原告に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続は中断し,控訴期間は進行を停止する。
2012年 司法試験 第59問 肢3
被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には,被告に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続は中断し,裁判所は,受継がされるまで判決を言い渡すことができない。
2012年 司法試験 第59問 肢5
請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には,原告に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続は中断し,控訴期間は進行を停止する。
2011年 予備試験 第34問 肢4
法定代理人が死亡した場合であっても,訴訟代理人が死亡した場合であっても,訴訟手続は中断する。
2011年 司法試験 第57問 肢1
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が死亡した場合,その者に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続は,共同訴訟人の全員について中断する。
2011年 司法試験 第60問 肢4
法定代理人が死亡した場合であっても,訴訟代理人が死亡した場合であっても,訴訟手続は中断する。
第125条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第126条過去問 1

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第36問 肢5
訴訟手続が中断した場合には、裁判所は、当事者が受継の申立てをしなくても、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。