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条文 民事訴訟法 第1編 第一編 総則第4章 第四章 訴訟費用

第1節 第一節 訴訟費用の負担

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第61条過去問 3

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第45問 肢3
裁判長が、当事者の一方に対し、特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出期間を定めたにもかかわらず、当事者がその責めに帰すべき事由により提出期間内に準備書面を提出しなかったために訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その当事者が勝訴する場合であっても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部を負担させることができる。
2015年 予備試験 第34問 肢4
訴訟費用は,敗訴の当事者が負担するのが原則であるが,裁判所は,事情により,勝訴の当事者に,その権利の伸張又は防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
2011年 司法試験 第74問 肢2
Xらの中には弁護士費用を支払う資力のない者もいる。しかし,弁護士費用は損害としてYに請求することができるから,裁判所は,訴え提起の手数料や送達費用,鑑定費用等について訴訟上の救助を認めるか否かの判断において,弁護士費用を支払う資力がないことを考慮することはできない。
第62条過去問 1

裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第34問 肢4
訴訟費用は,敗訴の当事者が負担するのが原則であるが,裁判所は,事情により,勝訴の当事者に,その権利の伸張又は防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
第63条過去問 3

当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第45問 肢3
裁判長が、当事者の一方に対し、特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出期間を定めたにもかかわらず、当事者がその責めに帰すべき事由により提出期間内に準備書面を提出しなかったために訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その当事者が勝訴する場合であっても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部を負担させることができる。
2011年 予備試験 第39問 肢オ
当事者が適切な時期に攻撃防御方法を提出しないことにより訴訟を遅滞させたときは,裁判所は,その当事者に,その勝訴の場合においても,遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
2011年 司法試験 第64問 肢オ
当事者が適切な時期に攻撃防御方法を提出しないことにより訴訟を遅滞させたときは,裁判所は,その当事者に,その勝訴の場合においても,遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
第64条

一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

第65条

1共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。

2裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。

第66条

第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。

第67条過去問 3

1裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。

2上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第34問 肢5
裁判所は、当事者が申立てをしない場合でも、判決において、訴訟費用の負担の裁判をしなければならない。
2015年 予備試験 第34問 肢1
裁判所は,終局判決において,当事者の申立てがなくても,訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
2015年 予備試験 第34問 肢5
当事者が裁判所において和解をした場合における和解の費用は,その負担について特別の定めをしなかったときは,当事者双方が半分ずつ平等に負担する。
第68条過去問 2

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第34問 肢2
当事者が裁判所において和解をした場合に,訴訟費用の負担について定めなかったときは,各当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。
2015年 予備試験 第34問 肢5
当事者が裁判所において和解をした場合における和解の費用は,その負担について特別の定めをしなかったときは,当事者双方が半分ずつ平等に負担する。
第69条

1法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。

2前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。

3第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第70条

前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。

第71条

1訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。

2前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。

3第一項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。

4第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

5前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

6前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

7裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。

8第五項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第72条

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第二項から第八項までの規定を準用する。

第73条過去問 1

1訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。

2第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第八項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項の規定は前項の申立てについて、同条第三項及び第四項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第五項から第八項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。

この条文の過去問 1問
2020年 予備試験 第44問 肢2
第一審裁判所は,当事者の申立てにより,訴えの取下げまでに生じた訴訟費用の負担を命じなければならない。
第74条

1第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。

2第七十一条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。

3第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。