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条文 民事訴訟法

附 則

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第1条過去問 1

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第31問 肢1
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
第2条過去問 1

この法律による改正後の民事訴訟法の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の民事訴訟法の規定により生じた効力を妨げない。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第32問 肢1
成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合,この訴え提起は無効であり,補正命令の対象となる。
第3条過去問 5

1この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第四項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九条の二及び第三百十条の二並びに第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第百七十八条第一項の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定を適用する。

4この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。

この条文の過去問 5問
2014年 予備試験 第31問 肢3
胎児は,不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは,当事者になることができる。
2012年 予備試験 第32問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2012年 司法試験 第57問 肢ウ
裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
2011年 予備試験 第35問 肢4
訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
2011年 司法試験 第61問 肢4
訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
第4条過去問 7

この法律の施行前に少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述があった事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第三百六十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 7問
2023年 予備試験 第31問 肢4
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
2021年 予備試験 第31問 肢1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
2017年 予備試験 第31問 肢2
貸主である原告が,東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として,各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を,各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして,東京地方裁判所に併合して提起した場合には,東京地方裁判所は,各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして,被告ごとに弁論を分離した上で,訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
2013年 予備試験 第31問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 予備試験 第34問 肢1
株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
2013年 司法試験 第56問 肢1
Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
2013年 司法試験 第59問 肢1
株式会社がその事業を停止し,その事務所又は営業所が存在しなくなったときは,当該株式会社の普通裁判籍は,代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。