この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第1条過去問 1
補助参加の申出は,書面でしなければならない。
解説
解説は準備中です。
第35条過去問 4
この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の民事訴訟法第百四条第三項第二号に掲げる送達(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百四条の規定により当該送達とみなされた送達を含む。)は、前条の規定による改正後の民事訴訟法第百四条第三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる送達とみなす。
この条文の過去問 4問
株式会社に代表者がない場合において,当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,特別代理人の選任を申し立てることができる。
解説
解説は準備中です。
被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,当該特別代理人が改任されたとき
解説
本肢は誤り。特別代理人は、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者が、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して受訴裁判所の裁判長に選任を申し立てることにより選任される者であり(35条1項)、選任後は法定代理人に準じてその者のために訴訟を追行する(同条4項参照)。そして裁判所はいつでも特別代理人を改任することができ(35条3項)、改任がされれば従前の特別代理人の代理権は消滅する。124条1項3号は法定代理人の代理権の消滅を中断事由と定めており、37条の趣旨からも明らかなように、法定代理人に準ずる特別代理人の代理権消滅もこれに当たる。したがって、改任と同時に新たな特別代理人が選任されるとしても、条文上は法定代理人の代理権消滅として中断が生じ、新特別代理人による受継を要する。よって本肢は中断する場合であり、「訴訟手続が中断しない場合」には当たらない。
株式会社に代表者がない場合において,当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は,遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,特別代理人の選任を申し立てることができる。
解説
解説は準備中です。
被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において,当該特別代理人が改任されたとき
解説
本肢は誤り。訴訟上の特別代理人は、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合に、未成年者・成年被後見人を相手に訴訟行為をしようとする者等の申立てにより受訴裁判所の裁判長が選任するものである(民訴法35条1項)。その訴訟法上の地位は法定代理人であり、訴訟行為をするには後見人と同一の授権を要する(同条3項)。裁判所はいつでも特別代理人を改任することができるが(同条2項)、改任されれば従前の特別代理人の代理権は消滅する。これは124条1項3号にいう「法定代理人の…代理権の消滅」に該当するから、訴訟手続は中断し、新たに選任された特別代理人(又は訴訟能力を有するに至った当事者)が受継することになる。改任の場合には裁判所が後任者を選任するため事実上手続の空白は短いとしても、条文上は法定代理人の交替がある以上、いったん中断して受継の手続を経るべきものと解される。本問では訴訟委任に基づく訴訟代理人がいないから、124条2項による中断の例外も働かない。したがって本肢は「中断しない場合」には当たらない。
第46条過去問 1
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の過去問 1問
補助参加に係る訴訟における判決の補助参加人に対する効力(いわゆる参加的効力)は,判決の主文中の訴訟物に係る判断の前提として理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断には生じない。
解説
本肢は誤り。46条は、補助参加に係る訴訟の裁判は同条各号の例外に当たる場合を除き補助参加人に対してもその効力を有すると定める。判例・通説は、この効力を既判力そのものではなく、被参加人と補助参加人との間で敗訴の責任を公平に分担させるための特殊な効力(参加的効力)と解している。最判昭和45年10月22日(民集24巻11号1583頁、百選)は、46条の効力について、それが既判力ではなく敗訴責任の分担という衡平の理念に基づくものであることを前提に、その効力は「判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶ」と判示した。参加的効力の趣旨からすれば、後訴で被参加人と補助参加人が争うのは判決の理由中の判断であることが通常であり、理由中の判断に効力が及ばなければ制度の目的を達し得ないからである。この点は、原則として主文中の判断にのみ生ずる既判力(114条1項)との重要な相違点である。よって、理由中の事実認定や先決的権利関係の判断には参加的効力が生じないとする本肢は判例に反し誤りである。
第47条過去問 22
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この条文の過去問 22問
他人間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張して訴訟に参加することができる第三者は、当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、これに服さざるを得ない者に限定されず、広く当該訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれる。
解説
解説は準備中です。
原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、参加人が争う限り、自白としての効力は生じない。
解説
解説は準備中です。
終局判決に対して原告、被告及び参加人のうち一人のみから適法な上訴がされた場合には、当該終局判決のうち、その一人が当事者となっている部分は確定することなく移審し、その余の部分は確定する。
解説
解説は準備中です。
準備書面は、裁判所を通じて相手方に送付しなければならない。
解説
本肢は誤り。準備書面については、裁判所に対する提出と相手方に対する送付とが区別されており、相手方への送付は裁判所を経由して行うのではなく、当事者から相手方へ直接行うのが原則である。すなわち、規則79条1項は、答弁書その他の準備書面は、記載事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて裁判所に提出しなければならないと定め、他方、規則83条は、当事者は準備書面について同項の期間をおいて直送をしなければならないと定める。ここにいう直送とは、当事者の相手方に対する直接の送付をいう(規則47条1項)。裁判所書記官の手を煩わせずに当事者間で書面を交換させることにより、送付の迅速化を図り、争点整理を促進する趣旨である。直送を受けた当事者は、原則として受領した旨を記載した書面(受領書)を直送するとともに裁判所に提出すべきものとされている(規則47条5項)。したがって、「裁判所を通じて相手方に送付しなければならない」とする本肢は、直送の原則に反し誤りである。もっとも、相手方が在廷しない口頭弁論で準備書面記載の事実を主張するには、当該準備書面が相手方に送達されたことなどが必要であるから(161条3項)、事案によっては裁判所による送達を要する場面があることには注意を要する。これは直送とは別個の制度であり、本肢の当否を左右しない。
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
解説
解説は準備中です。
当事者が自ら控訴をしない場合であっても,第三者は,独立当事者参加の申出と共に控訴をすることができる。
解説
解説は準備中です。
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として参加の申出をした場合において,原告と被告のいずれもが異議を述べなかったときは,裁判所は,その第三者がその訴訟に参加することを許さなければならない。
解説
解説は準備中です。
土地の所有権確認請求訴訟において,原告が売買契約により土地を取得したと主張し,被告がこの売買契約の成立の事実を認めた場合であっても,その訴訟係属前からその土地の所有権を有することを主張する第三者が原告及び被告を相手方としてその訴訟に参加し,その売買契約の成立の事実を否認したときは,裁判所は,終局判決において,証拠調べの結果に基づき,その売買契約の成立を認めないとの判断をすることができる。
解説
解説は準備中です。
原告は,請求又は請求の原因の変更をするときは,これを記載した書面を直接相手方に送付しなければならない。
解説
解説は準備中です。
訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく,訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも,承継人は,当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
解説
解説は準備中です。
第三者が参加承継の申出をした場合には,裁判所は,当事者及び第三者を審尋した上,決定で,その許否について判断を示さなければならない。
解説
解説は準備中です。
ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において,当該第三者が死亡したときは,訴訟手続は中断する。
解説
本肢は正しい。独立当事者参加(民訴法47条)は、参加人と従前の原告・被告との三者間で紛争を一挙に矛盾なく解決するための制度であり、判決の合一確定の要請が働く。そのため、47条4項前段は必要的共同訴訟に関する40条1項から3項までを準用している。
そして40条3項は、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断または中止の原因があるときは、その中断・中止は全員についてその効力を生ずると定める。参加した第三者は独立の当事者であるから、その死亡は124条1項1号の中断事由に当たり(本問では訴訟代理人は選任されていない)、その中断の効力は上記準用により訴訟全体、すなわち従前の原告・被告との関係にも及ぶ。
もし参加人以外の当事者間の手続だけを進行させると、参加人の相続人に手続保障を与えないまま審理が進み、三者間の判決の合一確定が害されるからである。したがって、独立当事者参加をした第三者が死亡したときは訴訟手続全体が中断するとする本肢は正しい。
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
解説
解説は準備中です。
準備書面は,記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて,裁判所を通じて相手方に送達しなければならない。
解説
解説は準備中です。
貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
解説
解説は準備中です。
準備書面は,記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて,裁判所を通じて相手方に送達しなければならない。
解説
解説は準備中です。
甲土地の所有者であるXが,Yが甲土地を無断で占有しているとして,Yに対して,所有権に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ,当該訴訟の第一審係属中に,Zが,甲土地をXから譲り受けたと主張して,Yに対して甲土地の明渡しを求めて当該訴訟に参加した場合,Yが,Zとの関係で,Yが甲土地を占有していることを認めると,Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
解説
本肢は正しい。Zは、XY間の訴訟の目的である甲土地の所有権をXから譲り受けたと主張し、Yに対して明渡しを求めて参加している。これは訴訟の目的の全部が自己に帰属すると主張する者による参加であり、47条1項後段の権利主張参加(承継人としての参加であれば、時効の完成猶予等の効果につき49条)にあたる。Xに対する請求を立てずYに対してのみ請求を定立する片面的参加も、47条1項の文言上許される。
独立当事者参加が成立すると、三者間の紛争を矛盾なく一挙に解決する必要から、47条4項前段により40条1項から3項までが準用される。そして40条2項の準用により、当事者の一人に対する相手方の訴訟行為は全員に対して効力を生ずる。また40条1項の準用によっても、全員に有利な訴訟行為は全員のために効力を有する。
本肢で問題となるYの占有の事実は、Xの請求についてもZの請求についても共通の要件事実である。Yがこれを認める陳述は自白(179条)であって、Yから見た相手方であるX・Zのいずれにとっても有利な行為である。したがって、Zとの関係でされた自白は、Xとの関係でも効力を生ずる。事実認定が当事者ごとに食い違うことを防ぐという準用の趣旨にも合致する。
よって、本肢の記述は正しい。
Xの主張する売買代金債権が弁済によって消滅したと主張するAは,当該訴訟に独立当事者参加をすることができる。
解説
解説は準備中です。
独立当事者参加をした者は,原告又は被告の共同訴訟人となる。
解説
解説は準備中です。
独立当事者参加をする者がすることができる請求は,当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られる。
解説
解説は準備中です。
独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べたときは,裁判所は,参加の許否について決定で裁判しなければならない。
解説
解説は準備中です。
独立当事者参加の申出は,第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
解説
解説は準備中です。