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条文 民事訴訟法 第2編 第二編 第一審の訴訟手続

第6章 第六章 裁判によらない訴訟の完結

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第261条過去問 31

1訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

2訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。

3訴えの取下げは、書面でしなければならない。

4前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。

5第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書を相手方に送達しなければならない。

6訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の規定による送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

この条文の過去問 31問
2025年 予備試験 第33問 肢2
被告が本案について準備書面を提出した後に、原告が訴えの取下げを書面でした場合には、裁判所は、その訴えの取下げの書面を被告に送達しなければならない。
2025年 予備試験 第37問 肢イ
被告が反訴を提起した後に、原告による本訴の取下げがあり、被告がそれに同意した場合には、被告による反訴の取下げがあったものとみなされる。
2024年 予備試験 第41問 肢ア
和解の期日においては、訴えの取下げを口頭ですることはできない。
2024年 予備試験 第41問 肢イ
訴えの取下げは、口頭弁論期日が開かれた後は、相手方が訴えの却下を求め、その理由のみを主張している場合であっても、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
2024年 予備試験 第44問 肢エ
控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。
2022年 予備試験 第43問 肢イ
被告が本案について答弁書を提出した後、原告が訴えの取下書を提出し、被告がこれに対する同意を確定的に拒絶した場合には、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げは効力を生じない。
2021年 予備試験 第36問 肢エ
本訴取下げ後における反訴の取下げには,反訴被告の同意を要しない。
2021年 予備試験 第42問 肢ア
請求の認諾は,和解の期日においてもすることができる。
2021年 予備試験 第42問 肢イ
請求の放棄は,被告が本案について口頭弁論をした後にあっても,その同意を得ることなくすることができる。
2019年 予備試験 第40問 肢イ
弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には,期日に出頭していない原告は,訴えを取り下げることはできない。
2018年 予備試験 第42問 肢1
訴えは,判決が確定した後も,その全部又は一部を取り下げることができる。
2018年 予備試験 第42問 肢3
訴えの取下げは,期日外においてもすることができる。
2018年 予備試験 第42問 肢4
本訴が取り下げられた場合において,反訴を取り下げるには,相手方の同意を得なければならない。
2017年 予備試験 第32問 肢2
原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合には,保証人に対する訴えも,同時に取り下げられたことになる。
2016年 予備試験 第35問 肢イ
訴えの取下げは,被告に訴状が送達された後は,被告の同意を得なければすることができない。
2016年 予備試験 第45問 肢3
控訴の取下げには,相手方の同意を要しない。
2014年 予備試験 第44問 肢1
訴えは,その一部を取り下げることができる。
2014年 予備試験 第44問 肢2
訴えは,控訴審では取り下げることができない。
2014年 予備試験 第44問 肢3
訴えの取下げは,相手方が本案について口頭弁論をした後には,その同意なしにすることができない。
2014年 予備試験 第44問 肢4
訴えの取下げは,和解の期日において口頭ですることができる。
2012年 予備試験 第42問 肢オ
Xは,第2回口頭弁論期日において,訴えを取り下げる旨を述べたが,Yは,この訴えの取下げに同意しない旨を述べた。
2012年 予備試験 第44問 肢2
判例によれば,建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,請求を土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは,この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合であっても,認められない。
2012年 司法試験 第69問 肢ア
判決が確定した後でも,相手方の同意を得れば,訴えを取り下げることができる。
2012年 司法試験 第69問 肢ウ
本訴の取下げ後に被告が反訴を取り下げるときは,相手方が反訴の本案について口頭弁論をした後においても,相手方の同意を要しない。
2012年 司法試験 第69問 肢エ
実親子関係の不存在の確認の訴えについても,訴えを取り下げることができる。
2012年 司法試験 第72問 肢2
判例によれば,建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,請求を土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは,この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合であっても,認められない。
2011年 予備試験 第43問 肢3
訴えの取下げも,控訴の取下げも,判決が確定するまで行うことができる。
2011年 予備試験 第43問 肢5
被控訴人が附帯控訴をしているときは,その同意がなければ,控訴の取下げをすることができない。
2011年 司法試験 第70問 肢3
訴えの取下げも,控訴の取下げも,判決が確定するまで行うことができる。
2011年 司法試験 第70問 肢5
被控訴人が附帯控訴をしているときは,その同意がなければ,控訴の取下げをすることができない。
2011年 司法試験 第71問 肢ア
和解の期日において,請求の放棄をすることはできない。
第262条過去問 15

1訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

この条文の過去問 15問
2024年 予備試験 第41問 肢オ
終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
2020年 予備試験 第44問 肢1
訴訟は,訴えの一部の取下げがあった場合には,その部分についてのみ初めから係属していなかったものとみなされる。
2020年 予備試験 第44問 肢3
請求を全部認容した第一審判決が控訴裁判所により取り消されて,事件が第一審に差し戻された場合において,原告が差戻し後の第一審において訴えを取り下げたときは,原告は,同一の訴えを提起することができない。
2020年 予備試験 第44問 肢4
訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は,同一の訴えを提起することができない。
2020年 予備試験 第44問 肢5
金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に,原告が訴えを取り下げた場合であっても,被告は,当該金銭債務の履行を求める訴えを提起することができる。
2019年 予備試験 第36問 肢5
第一審裁判所は,訴えの取下げが効力を生じた後においては,その訴えが不適法であると認める場合であっても,訴えを却下する判決をすることができない。
2018年 予備試験 第37問 肢ウ
附帯控訴は,一旦取り下げても,口頭弁論終結に至るまでは,再び申し立てることができる。
2018年 予備試験 第37問 肢エ
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は,その訴えと訴訟物を同一とする再訴の提起を正当なものとする新たな利益又は必要性が存するときは,取り下げた訴えと訴訟物を同一とする再訴を提起することができる。
2017年 予備試験 第43問 肢1
本案について終局判決がされた後,その判決が控訴審で取り消され,事件が第一審に差し戻された場合において,改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは,再訴禁止の効果を生じない。
2014年 予備試験 第44問 肢5
請求を放棄した場合と異なり,訴えを取り下げた場合には,確定判決と同一の効力は生じない。
2012年 予備試験 第44問 肢4
反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には,本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることはできない。
2012年 司法試験 第69問 肢イ
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた場合でも,相手方の同意があれば,同一の訴えを提起することができる。
2012年 司法試験 第72問 肢4
反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には,本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることはできない。
2011年 予備試験 第43問 肢2
第一審判決に仮執行宣言が付された後,控訴審において訴えが取り下げられたときは,その仮執行宣言付判決は,その効力を失う。
2011年 司法試験 第70問 肢2
第一審判決に仮執行宣言が付された後,控訴審において訴えが取り下げられたときは,その仮執行宣言付判決は,その効力を失う。
第263条過去問 10

当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。

この条文の過去問 10問
2024年 予備試験 第41問 肢ウ
当事者双方が、連続して2回、口頭弁論期日に出頭しなかったときは、被告の同意を得なくても、訴えの取下げの効力を生ずる。
2022年 予備試験 第38問 肢ア
裁判所は、当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当事者が提出した訴状及び答弁書を陳述したものとみなすことができる。
2022年 予備試験 第38問 肢オ
原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において、当事者双方が控訴審の口頭弁論の期日に欠席し、1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
2019年 予備試験 第37問 肢2
当事者双方が,連続して2回,口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,訴えの取下げがあったものとみなされる。
2018年 予備試験 第42問 肢2
控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において,1月以内に期日指定の申立てをしないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる。
2018年 予備試験 第42問 肢5
原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,訴えの取下げがあったものとみなされる。
2012年 予備試験 第33問 肢2
当事者双方が弁論準備手続の期日に欠席した場合において,1か月以内にいずれの当事者からも期日指定の申立てがされないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる。
2012年 司法試験 第59問 肢2
当事者双方が弁論準備手続の期日に欠席した場合において,1か月以内にいずれの当事者からも期日指定の申立てがされないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる。
2011年 予備試験 第43問 肢4
控訴審において,当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,1か月以内に期日指定の申立てをしないときは,控訴の取下げがあったものとみなされる。
2011年 司法試験 第70問 肢4
控訴審において,当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,1か月以内に期日指定の申立てをしないときは,控訴の取下げがあったものとみなされる。
第264条過去問 1

1当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

2当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第43問 肢2
当事者双方が,あらかじめ裁判所から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し,口頭弁論の期日に出頭しないときは,裁判所は,当事者間に和解が調ったものとみなすことができる。
第265条過去問 2

1裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。

2前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。

3第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。

4当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。

5第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第42問 肢エ
裁判所は,当事者双方のための衡平を考慮し,職権で,事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ,当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは,訴訟上の和解が調ったものとみなされる。
2020年 予備試験 第42問 肢オ
電話会議により手続が行われる場合に,弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが,書面による準備手続の協議においてはすることができない。
第266条過去問 9

1請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。

2請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。

この条文の過去問 9問
2021年 予備試験 第42問 肢ア
請求の認諾は,和解の期日においてもすることができる。
2021年 予備試験 第42問 肢イ
請求の放棄は,被告が本案について口頭弁論をした後にあっても,その同意を得ることなくすることができる。
2017年 予備試験 第43問 肢4
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭せず,相手方のみが出頭したときは,裁判所は,不出頭の当事者が請求の放棄又は認諾をする旨の陳述をしたものとみなすことができる。
2017年 予備試験 第43問 肢5
離婚請求訴訟において,被告は,請求の認諾をすることができない。
2016年 予備試験 第42問 肢ア
請求の認諾は,相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。
2016年 予備試験 第42問 肢エ
請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されても,当事者が口頭弁論の期日に出席し,その旨を陳述しなければ,請求の放棄の効力は生じない。
2012年 司法試験 第69問 肢エ
実親子関係の不存在の確認の訴えについても,訴えを取り下げることができる。
2011年 司法試験 第71問 肢ア
和解の期日において,請求の放棄をすることはできない。
2011年 司法試験 第71問 肢イ
受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日において,請求の放棄をすることはできない。
第267条過去問 13

1裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。

2前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。

この条文の過去問 13問
2024年 予備試験 第33問 肢オ
建物明渡請求事件において、建物を明け渡すことを内容とする訴訟上の和解が調書に記載されたときは、その記載の効力は、和解をした当事者のみならず、和解成立後に当事者から当該建物の占有を承継した者にも及ぶ。
2020年 予備試験 第34問 肢4
貸金返還請求訴訟において和解が成立した結果,原告の被告に対する貸金返還請求権が確定した場合には,消滅時効が更新される。
2019年 予備試験 第26問 肢4
株式会社の株主が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に当該株式会社が参加していない場合において,当該訴訟における和解をしようとするときは,裁判所は,当該株式会社に対し,当該和解の内容を通知し,当該訴訟に当該株式会社が参加した場合に限り,和解を成立させることができる。
2017年 予備試験 第43問 肢5
離婚請求訴訟において,被告は,請求の認諾をすることができない。
2017年 予備試験 第44問 肢1
所有権確認訴訟では,裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが,筆界(境界)確定訴訟では,裁判上の和解により筆界(境界)を定めることができない。
2014年 予備試験 第44問 肢5
請求を放棄した場合と異なり,訴えを取り下げた場合には,確定判決と同一の効力は生じない。
2013年 予備試験 第44問 肢1
訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから,重複する訴えの場合には,前訴が取り下げられない限り,後訴において訴訟上の和解をすることはできない。
2013年 司法試験 第72問 肢1
訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから,重複する訴えの場合には,前訴が取り下げられない限り,後訴において訴訟上の和解をすることはできない。
2012年 予備試験 第42問 肢ア
XとYは,第1回口頭弁論期日の終了後,訴訟外で,YがXに対し150万円を支払い,Xが訴えを取り下げる旨の和解をした。
2012年 予備試験 第42問 肢イ
Xは,第2回口頭弁論期日において,請求の放棄をしたが,Yは,この請求の放棄に同意しない旨を述べた。
2012年 予備試験 第42問 肢エ
Yは,Xが出頭しなかった第2回口頭弁論期日において,請求の認諾をした。
2012年 司法試験 第69問 肢エ
実親子関係の不存在の確認の訴えについても,訴えを取り下げることができる。
2011年 司法試験 第71問 肢ウ
相手方が出頭していない口頭弁論の期日においても,請求の認諾をすることができる。
第267条の2

1前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。