条文刑事訴訟法第1編

第15章

刑事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 9条 ・ 過去問 4問
第15章
第181条過去問 2

1刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。

2被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。

3検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない。

4公訴が提起されなかつた場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。

この条文の過去問 2問
2019年 予備試験 第20問 肢ア
強制わいせつ致死事件の被害者の兄弟姉妹は,被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないよう申し出ることはできない。
2010年 司法試験 第36問 肢2
刑の言渡しをしたときは,被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときを除き,被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。
第182条

共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。

第183条

1告訴、告発又は請求により公訴の提起があつた事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。

2告訴、告発又は請求があつた事件について公訴が提起されなかつた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときも、前項と同様とする。

第184条

検察官以外の者が上訴又は再審若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審又は正式裁判に関する費用を負担させることができる。

第185条

裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。

第186条

裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別にその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第187条過去問 2

裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 2問
2014年 予備試験 第24問 肢オ
公訴の提起があった後,第1回公判期日までの保釈に関する裁判は,公訴の提起を受けた裁判所の事件の審判に関与すべき裁判官のみが行う。
2014年 司法試験 第38問 肢オ
公訴の提起があった後,第1回公判期日までの保釈に関する裁判は,公訴の提起を受けた裁判所の事件の審判に関与すべき裁判官のみが行う。
第187条の2

公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第188条

訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。