被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。
この条文の過去問 1問
正しい。331条1項は、裁判所は被告人の申立てがなければ土地管轄について管轄違いの言渡しをすることができないと定め、同条2項は、管轄違いの申立ては被告事件につき証拠調べを開始した後はすることができないと定めている。
329条本文は、被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違いの言渡しをしなければならないと定める。もっとも331条1項は、裁判所は、被告人の申立てがなければ、土地管轄について管轄違いの言渡しをすることができないと定め、同条2項は、管轄違いの申立ては被告事件につき証拠調べを開始した後はすることができないとする。土地管轄は、主として被告人が遠方の裁判所で審理を受ける負担を避けるなど、被告人の利益を守るために定められているから、被告人が異議を述べない限り、裁判所が自ら取り上げる必要はない。また、証拠調べが始まった後に管轄違いを主張させると、それまでの審理が無駄になるから、申立ての時期を証拠調べの開始前に限った。これに対し、事件の軽重で分ける事物管轄は、申立てがなくても裁判所が職権で判断する。本肢は331条のとおりであり、正しい。

裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。(2項)管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
| 裁判 | 形式 | 主な事由 |
|---|---|---|
| 管轄違い(329条) | 判決 | 事物管轄がない。土地管轄は証拠調べ開始前の被告人の申立てが必要(331条) |
| 公訴棄却(338条) | 判決 | 裁判権がない、二重起訴、公訴提起の手続の違反による無効(親告罪の告訴の欠如など) |
| 公訴棄却(339条1項) | 決定 | 起訴状謄本の不送達による失効、起訴状記載事実が罪とならない、公訴の取消し、被告人の死亡・法人の不存続 |
| 免訴(337条) | 判決 | 確定判決を経た、刑の廃止、大赦、時効の完成 |






















