条文刑事訴訟法第2編第3章第2節第1款

第3目

刑事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 10問
第3目
第316条の25過去問 4

1裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

2裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。

3第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第25問 肢エ
公判審理を担当する裁判所は、証拠開示に関する裁定のためであっても、第1回公判期日前には証拠の提示を求めることはできない。
2016年 予備試験 第20問 肢ウ
検察官は,公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定に対して,不服申立てをすることができない。
2009年 司法試験 第31問 肢オ
公判前整理手続は,できる限り早期に終結させるよう努めなければならないので,検察官は,証拠開示に関する裁判所の決定に対して,不服申立てをすることができない。
2006年 司法試験 第30問 肢オ
公判前整理手続に付された事件において証拠開示をめぐる当事者間の争いが生じた場合には,これを裁判所が決定で裁定し,不服のある当事者は,この決定に対して即時抗告をすることができる。
第316条の26過去問 5

1裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項若しくは第三百十六条の十五第一項若しくは第二項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

2裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。

3第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の過去問 5問
2016年 予備試験 第20問 肢ウ
検察官は,公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定に対して,不服申立てをすることができない。
2009年 司法試験 第31問 肢イ
検察官が検察官作成に係る被告人の供述録取書の取調べを請求した場合において,司法警察員作成に係る被告人の供述録取書であって,検察官作成に係る被告人の供述録取書の証明力を判断するために重要かつ必要であると認められ,その重要性及び必要性の程度が高いときには,検察官は,速やかに当該供述録取書を開示しなければならない。
2009年 司法試験 第31問 肢ウ
裁判所は,被告人又は弁護人が開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは,検察官の請求により,決定で,当該証拠の開示を命じなければならない。
2009年 司法試験 第31問 肢オ
公判前整理手続は,できる限り早期に終結させるよう努めなければならないので,検察官は,証拠開示に関する裁判所の決定に対して,不服申立てをすることができない。
2006年 司法試験 第30問 肢オ
公判前整理手続に付された事件において証拠開示をめぐる当事者間の争いが生じた場合には,これを裁判所が決定で裁定し,不服のある当事者は,この決定に対して即時抗告をすることができる。
第316条の27過去問 1

1裁判所は、第三百十六条の二十五第一項又は前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。

2裁判所は、被告人又は弁護人がする前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であつて、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。

3第一項の規定は第三百十六条の二十五第三項又は前条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、前項の規定は同条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、それぞれ準用する。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第25問 肢エ
公判審理を担当する裁判所は、証拠開示に関する裁定のためであっても、第1回公判期日前には証拠の提示を求めることはできない。