1裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
2前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
3公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
この条文の過去問 12問
正しい。事件を公判前整理手続に付する決定は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権でするので(316条の2第1項)、被告人も請求できる。
316条の2第1項は、裁判所は充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に決定で事件を公判前整理手続に付することができると定める。請求権者として弁護人と並んで「被告人」が明文で挙げられているから、被告人自身が付することを求めることができ、弁護人が選任されていても被告人の請求権は失われない。争点と証拠の整理は被告人の防御にも直接かかわるので、当事者双方に請求権を認めたものである。裁判員裁判の対象事件は裁判員法49条により第1回公判期日前に必ず公判前整理手続に付されるから、当事者が付することを求める実益がなく、肢が対象事件でない事件を前提にしているのはそのためである。裁量的に付する場面で被告人に請求権があるとする肢は条文の定めと一致する。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
- 職権又は検察官・被告人・弁護人の請求により、第1回公判期日前に決定で付する(316条の2第1項)。あらかじめ当事者の意見を聴くが、異議があっても付することができる(同条2項)
- 請求があっても付する義務はなく、請求を却下する決定に即時抗告はできない
- 裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件は必ず付する(裁判員法49条)。法定刑で決まるのではなく、裁判員の対象事件かどうかで決まる
- 受訴裁判所が主宰し、合議体の構成員に命じることができる(316条の11)。公判準備なので公開法廷ではない
- 第1回公判期日の後は期日間整理手続に付することができる(316条の28)
誤り。違うのは「事件を公判前整理手続に付さなければならない」の部分である。付するかどうかは裁判所の裁量であり、当事者双方の請求があっても付する義務はない(316条の2第1項)。
316条の2第1項は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事件を公判前整理手続に付することが「できる」と定めるにとどまり、当事者の請求に裁判所が拘束されるとはしていない。付する要件は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると裁判所が認めることであり、その必要性の判断は、審理計画を立てる裁判所の裁量に委ねられている。したがって、検察官と弁護人の双方が請求しても、争点や証拠の整理を要しない単純な事件だと裁判所が判断すれば、意見を聴いたうえで請求を却下し(同条2項)、通常の公判手続で審理することができる。当事者双方の請求があれば付することが義務になるという規定は刑訴法にない。必ず付さなければならないのは、裁判員法49条が定める裁判員裁判の対象事件であり、肢はその適用のない事件を前提にしている。肢は裁量を義務に置き換えている点で誤りである。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。/前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
- 職権又は検察官・被告人・弁護人の請求により、第1回公判期日前に決定で付する(316条の2第1項)。あらかじめ当事者の意見を聴くが、異議があっても付することができる(同条2項)
- 請求があっても付する義務はなく、請求を却下する決定に即時抗告はできない
- 裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件は必ず付する(裁判員法49条)。法定刑で決まるのではなく、裁判員の対象事件かどうかで決まる
- 受訴裁判所が主宰し、合議体の構成員に命じることができる(316条の11)。公判準備なので公開法廷ではない
- 第1回公判期日の後は期日間整理手続に付することができる(316条の28)
誤り。違うのは「請求できない」の部分である。事件を公判前整理手続に付する決定は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権でするので、検察官も弁護人も請求できる(316条の2第1項)。
316条の2第1項は、裁判所は充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に決定で事件を公判前整理手続に付することができると定める。付する決定をするのは裁判所であるが、その端緒としては職権のほかに当事者の請求も明文で認められており、検察官・被告人・弁護人のいずれも請求できる。争点と証拠の整理は双方の訴訟活動に直接かかわるからである。したがって、当事者に請求権がないとする肢は条文に反する。もっとも、請求は裁判所の職権発動を促す性質のもので、裁判所は請求に拘束されず、付するかどうかは裁判所の裁量であり、請求を却下する決定に即時抗告はできない。裁判員の参加する合議体で取り扱う事件は、争点整理と審理計画の策定が欠かせないので必ず公判前整理手続に付さなければならない(裁判員法49条)。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
- 職権又は検察官・被告人・弁護人の請求により、第1回公判期日前に決定で付する(316条の2第1項)。あらかじめ当事者の意見を聴くが、異議があっても付することができる(同条2項)
- 請求があっても付する義務はなく、請求を却下する決定に即時抗告はできない
- 裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件は必ず付する(裁判員法49条)
- 受訴裁判所が主宰し、合議体の構成員に命じることができる(316条の11)。公判準備なので公開法廷ではない
- 第1回公判期日の後は期日間整理手続に付することができる(316条の28)
正しい。316条の2第1項は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときに事件を公判前整理手続に付することができると定め、対象事件を限定していない。
316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で事件を公判前整理手続に付することができると定める。付す要件は審理の必要性だけであり、罪名や法定刑による限定はない。裁判員法49条は、裁判員裁判の対象事件については第1回公判期日前に公判前整理手続に付さなければならないと定めるが、これは対象事件について付すことを義務づける規定であって、対象外の事件を手続から締め出す規定ではない。否認事件で争点が入り組む事件や証拠が大量で審理の長期化が見込まれる事件では、裁判員裁判の対象でなくても付される。出題当時の316条の2第1項は職権で付す場合だけを定めていたが、平成28年改正で当事者にも請求権が認められた。請求があっても付すかどうかは裁判所の判断であり、本肢の結論は変わらない。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
- 職権でも、検察官・被告人・弁護人の請求でも付すことができる。第1回公判期日前に決定で付す(316条の2第1項)
- 付す義務は裁判員裁判の対象事件だけにある(裁判員法49条)。対象外の事件も必要があれば付せる
- 請求されても付す義務はなく、あらかじめ当事者の意見を聴く(316条の2第2項)
- 第1回公判期日の後は期日間整理手続に付すことができ、公判前整理手続を終えた事件でも改めて付せる(316条の28)
誤り。違うのは「被疑者に同手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で,公訴の提起と同時に,同手続の申立てをしなければならない」の部分である。公判前整理手続に付するかどうかは裁判所が決定するものであり(316条の2第1項)、そのような要件を定めた規定はない。
316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件を公判前整理手続に付することができると定め、同条2項は、その決定又は請求を却下する決定をするには、あらかじめ検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないとする。公判前整理手続は、起訴後に裁判所が審理計画を立てるために行う公判準備であり、略式手続や即決裁判手続のように被告人の権利放棄を伴う手続ではないから、被疑者の異議がないことを書面で確かめる仕組みも、公訴の提起と同時に申し立てる仕組みもない。出題当時は当事者に請求権がなく、裁判所が当事者の意見を聴いて職権で付する仕組みであったが、平成28年改正後も本肢の要件は存在しない。本肢は誤っている。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
誤り。違うのは「異議があるときは,第一回公判期日前に,決定で,同手続に付することができない」の部分である。公判前整理手続に付する決定には当事者の意見を聴く必要がある(316条の2第2項)が、当事者に異議があっても付することはできる。
316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件を公判前整理手続に付することができると定め、同条2項は、その決定をするには、あらかじめ検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないとする。意見を聴くのは、事件の性質や争点の見込みについて当事者の考えを判断の資料にするためであり、当事者の同意を要件とするものではない。公判前整理手続は、裁判所が審理計画を立てるための公判準備であり、付するかどうかは裁判所が審理の必要から判断する事柄だからである。出題当時も、裁判所は当事者の意見を聴いて職権で付する仕組みであり、異議があれば付することができないという定めはなかった。本肢は誤っている。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。(2項)前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
誤り。「公判前整理手続に付する決定の可否」は、法定刑によって法律上当然に結論が異なる事項ではない。316条の2第1項は、必要があると認めるときに付することができると定めるだけで、法定刑による区別を設けていない。
316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、当事者の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件を公判前整理手続に付することができると定める。要件は審理の充実と迅速のための必要性であり、事件の法定刑の重さで付することの可否を区切る文言はない。争点や証拠が複雑な事件であれば軽い罪でも付することができ、重い罪でも必要がなければ付さないことができる。出題当時は裁判員制度の施行前であった。現在は、裁判員裁判の対象事件について公判前整理手続に付することが必要とされているが、それは裁判員法が定める対象事件の範囲によるものであり、刑事訴訟法の決定の要件が法定刑で区別されたわけではない。本肢は、付する決定の可否を法定刑で結論が分かれる事項とする点で誤っている。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
| 事項 | 法定刑で | 基準 |
|---|---|---|
| 被疑者国選弁護人の選任請求(37条の2) | 現在は変わらない | 勾留状が発せられた被疑者すべて(平成28年改正前は長期3年超などに限定) |
| 起訴猶予(248条) | 変わらない | 犯人の性格・犯罪の軽重・情状などによる検察官の裁量 |
| 簡易裁判所の専属管轄(裁判所法33条1項2号・24条2号) | 変わる | 罰金以下の刑に当たる罪は簡易裁判所だけ |
| 必要的弁護(289条1項) | 変わる | 死刑・無期・長期3年を超える拘禁刑に当たる事件 |
| 保釈保証金の没取(96条) | 変わらない | 保釈取消しに伴う裁量。必要的没取は宣告刑と逃亡が基準 |
| 公判前整理手続に付する決定(316条の2) | 変わらない | 必要があると認めるとき |
| 被告人の出頭義務(284条・285条) | 変わる | 50万円以下の罰金・科料は不要、拘留・長期3年以下などは一部免除 |
正しい。316条の2は、裁判所は充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いたうえ、第1回公判期日前に、決定で事件を公判前整理手続に付することができると定めている。
316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができると定め、同条2項は、その決定をするにはあらかじめ検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないとする。出題当時の同条1項は、当事者の意見を聴いて付すことができると定めており、平成28年改正で当事者に請求権が認められ、意見聴取は2項に移った。いずれの時点でも、裁判所が当事者の意見を聴いて第1回公判期日前に決定で付すことができる点は同じである。争点と証拠を事前に整理して審理計画を立て、連日的な集中審理を可能にするための制度である。本肢は正しい。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
| 事項 | 規律 | 根拠 |
|---|---|---|
| 付す決定 | 必要があると認めるとき、第1回公判期日前に決定で付す。当事者の意見を聴く(平成28年改正で当事者の請求権も) | 316条の2 |
| 主宰者 | 受訴裁判所 | 316条の2第1項 |
| 公開 | 公判準備なので非公開 | 憲法82条1項の対審に当たらない |
| 弁護人 | 弁護人がなければ行えず、ないときは裁判長が職権で付す | 316条の4 |
| 整理後の証拠調べ請求 | やむを得ない事由で請求できなかったものを除き制限 | 316条の32第1項 |
正しい。316条の2第1項は「裁判所」が事件を公判前整理手続に付すると定めており、公判前整理手続は受訴裁判所が主宰して行う。
316条の2第1項は、「裁判所」が事件を公判前整理手続に付することができると定め、手続の主宰者を受訴裁判所としている。立法の段階では、予断排除の原則を理由に、受訴裁判所を構成しない別の裁判官に整理手続を行わせるべきだという意見もあった。しかし、争点と証拠を実効的に整理し、それに基づいて計画的・集中的な審理を実現するには、最終的な判断をする受訴裁判所自身が手続を主宰することが望ましい。また、公判前整理手続には当事者双方が関与し、立証予定の事実や証拠が示されても、それは争点整理のためであって、一方当事者の主張だけに基づいて裁判官が心証を形成する事態は考えにくいから、予断排除の原則に反するとまではいえない。起訴状一本主義が公判前の捜査記録の提出を禁じているのとは場面が異なる。本肢は正しい。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
| 事項 | 規律 | 根拠 |
|---|---|---|
| 付す決定 | 必要があると認めるとき、第1回公判期日前に決定で付す。当事者の意見を聴く(平成28年改正で当事者の請求権も) | 316条の2 |
| 主宰者 | 受訴裁判所 | 316条の2第1項 |
| 公開 | 公判準備なので非公開 | 憲法82条1項の対審に当たらない |
| 弁護人 | 弁護人がなければ行えず、ないときは裁判長が職権で付す | 316条の4 |
| 整理後の証拠調べ請求 | やむを得ない事由で請求できなかったものを除き制限 | 316条の32第1項 |
正しい。316条の2第1項は、公判前整理手続を、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として定めている。
316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができると定める。公判前整理手続は、第1回公判期日前に受訴裁判所の主宰の下で、当事者に公判で予定する主張を明らかにさせ、証拠調べを請求させ、証拠開示を行わせるなどして、争点を明確にし、取り調べるべき証拠を決定したうえで、明確な審理計画を立てる手続である。従来の準備手続に比べて公判準備を大きく強化したものであり、争点を中心とした集中的・連日的な審理を可能にする。出題当時は職権で付すものとされ、平成28年改正で当事者にも請求権が認められたが、目的と性格は変わらない。本肢は正しい。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
| 事項 | 規律 | 根拠 |
|---|---|---|
| 目的と性格 | 充実した公判の審理を継続的・計画的・迅速に行うための、争点と証拠を整理する公判準備 | 316条の2第1項 |
| 対象事件 | 必要があると認めるとき。法定刑による限定なし(裁判員対象事件は必ず付す) | 316条の2第1項、裁判員法49条 |
| 内容 | 証拠調べ請求をさせる、証拠調べの決定・却下の決定など | 316条の5第5号・8号 |
| 主宰者 | 受訴裁判所 | 316条の2第1項 |
| 証拠開示の裁定 | 裁判所が決定で裁定。不服は即時抗告 | 316条の25・316条の26(各3項) |
誤り。違うのは「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件にのみ適用される」の部分である。316条の2第1項は、必要があると認めるときに付することができるとするだけで、法定刑によって対象事件を限定していない。
316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、事件を公判前整理手続に付することができると定め、対象事件を罪の種類や法定刑で限定していない。事案が複雑で争点が多い事件、証拠関係が複雑で量も多い事件、証拠開示が問題となる事件などは、法定刑の重さにかかわらず整理手続が有益だからである。他方、裁判員裁判の対象事件については、裁判員法49条により必ず公判前整理手続に付さなければならないが、これは裁判員法が定める対象事件の範囲によるものであって、刑事訴訟法の整理手続の規定がそれ以外の事件に適用されないという意味ではない。出題当時は裁判員法の施行前であったが、いずれの時点でも、整理手続の規定は特定の法定刑の事件に限って適用されるものではない。本肢は誤っている。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
| 事項 | 規律 | 根拠 |
|---|---|---|
| 目的と性格 | 充実した公判の審理を継続的・計画的・迅速に行うための、争点と証拠を整理する公判準備 | 316条の2第1項 |
| 対象事件 | 必要があると認めるとき。法定刑による限定なし(裁判員対象事件は必ず付す) | 316条の2第1項、裁判員法49条 |
| 内容 | 証拠調べ請求をさせる、証拠調べの決定・却下の決定など | 316条の5第5号・8号 |
| 主宰者 | 受訴裁判所 | 316条の2第1項 |
| 証拠開示の裁定 | 裁判所が決定で裁定。不服は即時抗告 | 316条の25・316条の26(各3項) |
誤り。違うのは「事件の審判に関与すべき裁判官以外の裁判官が主宰することとされている」の部分である。公判前整理手続は受訴裁判所が主宰して行う(316条の2第1項)。
316条の2第1項は、「裁判所」が事件を公判前整理手続に付するとしており、公判前整理手続は事件の審判をする受訴裁判所が主宰する。立法の過程では、受訴裁判所が当事者の主張や証拠に接することが予断排除の原則に反するとして、別の裁判官に主宰させるべきだという意見もあった。しかし、争点整理や証拠整理は、審理計画を立てるために当事者双方が関与する中で行われるから、裁判所が一方の当事者の側に偏るおそれはなく、また事件の実体について心証を形成することを目的とするものでもないから、起訴状一本主義(256条6項)の趣旨に抵触するとまではいえないとされた。むしろ、整理の結果に基づいて実際に審理をする受訴裁判所が手続を主宰しなければ、実効的な争点整理と計画的な審理はできない。本肢は誤っている。

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
| 事項 | 規律 | 根拠 |
|---|---|---|
| 目的と性格 | 充実した公判の審理を継続的・計画的・迅速に行うための、争点と証拠を整理する公判準備 | 316条の2第1項 |
| 対象事件 | 必要があると認めるとき。法定刑による限定なし(裁判員対象事件は必ず付す) | 316条の2第1項、裁判員法49条 |
| 内容 | 証拠調べ請求をさせる、証拠調べの決定・却下の決定など | 316条の5第5号・8号 |
| 主宰者 | 受訴裁判所 | 316条の2第1項 |
| 証拠開示の裁定 | 裁判所が決定で裁定。不服は即時抗告 | 316条の25・316条の26(各3項) |




