条文刑事訴訟法第2編第5章

第1節

刑事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 8問
第1節
第350条の16過去問 8

1検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。

2前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。

3検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。

4被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。

5被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

6第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。

この条文の過去問 8問
2021年 予備試験 第20問 肢オ
即決裁判手続の申立て
2012年 司法試験 第26問 肢オ
検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては,即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ,これをすることができない。
2011年 予備試験 第18問 肢ア
検察官は,公訴を提起しようとする強盗事件について,事案が明白であること,証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し,相当と認めるときは,公訴の提起と同時に,書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
2011年 予備試験 第18問 肢イ
検察官は,即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなくても,即決裁判手続の申立てをすることができる。
2011年 司法試験 第27問 肢ア
検察官は,公訴を提起しようとする強盗事件について,事案が明白であること,証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し,相当と認めるときは,公訴の提起と同時に,書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
2011年 司法試験 第27問 肢イ
検察官は,即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなくても,即決裁判手続の申立てをすることができる。
2009年 司法試験 第29問 肢イ
検察官は,公訴を提起しようとする窃盗事件について,被疑者が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは,被疑者及び弁護人の意見を聴き,有罪である旨の陳述をした訴因に限り,即決裁判手続によって審判する旨の申立てをすることができる。
2009年 司法試験 第34問 肢ウ
即決裁判手続において「罪となるべき事実」を認定する場合には,同事実の存在を肯定する証拠の証明力がそれを否定する証拠の証明力を上回る程度の証明,いわゆる証拠の優越で足りる。
第350条の17

1前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。

2第三十七条の三の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。