裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
この条文の過去問 2問
正しい。即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない(350条の29)。出題当時の条文は「懲役又は禁錮」と規定していた。
350条の29は、即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならないと定める。即決裁判手続で実刑判決を言い渡すことはできず、自由刑を科すときは執行猶予を付けることが義務である。即決裁判手続は、原則として即日に判決を言い渡し、証拠調べも相当と認める方法で足りるという簡略な手続であるから、その見返りとして被告人が受ける不利益の上限を定めたものである。被疑者が同意してこの手続を選ぶ実質的な理由もここにある。実刑が相当と考えられる事件であれば、裁判所は即決裁判手続によることが相当でないとして、その決定を取り消し、通常の手続で審理することになる。出題当時の条文は「懲役又は禁錮の言渡しをする場合」と規定していたが、令和4年の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたことに伴って文言が改められたもので、結論は変わらない。本肢は正しい。

即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
- 申立て:事案が明白かつ軽微で証拠調べが速やかに終わる見込みの事件。死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑の事件は不可(350条の16第1項)
- 同意:被疑者の同意が必要。弁護人があれば弁護人の同意又は意見留保も要る(同条2項・4項)
- 必要的弁護:弁護人がなければ公判期日を開けない(350条の23)
- 判決:原則即日。拘禁刑なら必ず刑の全部の執行猶予(350条の29)
- 控訴:罪となるべき事実の事実誤認を理由とする控訴はできない。量刑不当などの控訴はできる(403条の2第1項)
正しい。即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない(350条の29)。出題当時の条文は「懲役又は禁錮」と規定していた。
350条の29は、即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならないと定める。即決裁判手続で実刑判決を言い渡すことはできず、自由刑を科すときは執行猶予を付けることが義務である。即決裁判手続は、原則として即日に判決を言い渡し、証拠調べも相当と認める方法で足りるという簡略な手続であるから、その見返りとして被告人が受ける不利益の上限を定めたものである。被疑者が同意してこの手続を選ぶ実質的な理由もここにある。実刑が相当と考えられる事件であれば、裁判所は即決裁判手続によることが相当でないとして、その決定を取り消し、通常の手続で審理することになる。出題当時の条文は「懲役又は禁錮の言渡しをする場合」と規定していたが、令和4年の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたことに伴って文言が改められたもので、結論は変わらない。本肢は正しい。

即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
- 申立て:事案が明白かつ軽微で証拠調べが速やかに終わる見込みの事件。死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑の事件は不可(350条の16第1項)
- 同意:被疑者の同意が必要。弁護人があれば弁護人の同意又は意見留保も要る(同条2項・4項)
- 必要的弁護:弁護人がなければ公判期日を開けない(350条の23)
- 判決:原則即日。拘禁刑なら必ず刑の全部の執行猶予(350条の29)
- 控訴:罪となるべき事実の事実誤認を理由とする控訴はできない。量刑不当などの控訴はできる(403条の2第1項)