条文刑事訴訟法第2編第5章

第3節

刑事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 0問
第3節
第350条の27

第三百五十条の二十二の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。