控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることはできない」の部分である。裁判員法に控訴の特則はなく、検察官も量刑不当を理由に控訴できる(刑訴法351条1項・381条)。
裁判員の参加する合議体が言い渡した判決も地方裁判所の第一審判決であり、裁判員法は上訴について特則を置いていないから、控訴には刑訴法の規定がそのまま適用される。検察官又は被告人は上訴をすることができ(351条1項)、控訴理由として刑の量定が不当であることが定められている(381条)。検察官は、刑が軽すぎると考えれば量刑不当を理由に控訴を申し立てることができる。裁判員制度の導入に当たっても、誤った裁判を正す道を閉ざすことはせず、上訴の仕組みは通常の事件と同じにされた。そのかわりに、事後審である控訴審が裁判員の加わった第一審の判断をどこまで尊重するかが審査の在り方の問題として扱われている。最判平成24年2月13日は、第一審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示さなければ事実誤認とはいえないとした。これは控訴審の審査の基準であり、控訴の申立て自体を制限するものではない。本肢は、検察官の量刑不当を理由とする控訴をできないとする点で誤っている。

刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
- 公判前整理手続:対象事件は必ず付す(裁判員法49条)
- 選任手続:非公開(33条1項)。理由を示さない不選任請求は各4人まで(36条1項)
- 裁判員の質問:裁判長に告げて証人尋問(56条)・被告人への質問(59条)ができる
- 区分審理:併合事件の一部を区分して順次審理し、部分判決を言い渡す(71条1項)
- 控訴:通常どおりできる。検察官の量刑不当控訴もできる












