条文刑事訴訟法

第4編

刑事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 21条 ・ 過去問 17問
第4編
第435条過去問 5

再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

1 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。

2 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。

3 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。

4 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。

5 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。

6 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。

7 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

この条文の過去問 5問
2020年 予備試験 第20問 肢E
検察官は,再審請求権を有していますが,有罪の言渡しを受けた者の利益のために,再審を請求することはできません。
2019年 予備試験 第14問 肢オ
確定した判決の言渡しを受けた者にとって不利益となる再審を認めることは,「二重の危険の禁止」に反する疑いがあるため,刑事訴訟法は,確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めた。
2011年 司法試験 第40問 肢ア
有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは,無罪の言渡しをした確定判決に対しても再審の請求をすることができる。
2011年 司法試験 第40問 肢ウ
再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号に規定する「明らかな証拠」とは,確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する。
2009年 司法試験 第34問 肢オ
刑事訴訟法第435条第6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断に際しても,再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において,「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される。
第436条

1再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。

1 前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。

2 原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。

2第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

3第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

第437条

前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。

第438条

再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

第439条過去問 5

1再審の請求は、左の者がこれをすることができる。検察官有罪の言渡を受けた者有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹

1 検察官

2 有罪の言渡を受けた者

3 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人

4 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹

2第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

この条文の過去問 5問
2020年 予備試験 第20問 肢E
検察官は,再審請求権を有していますが,有罪の言渡しを受けた者の利益のために,再審を請求することはできません。
2016年 予備試験 第26問 肢ア
有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には,その者の子であっても再審の請求をすることができない。
2016年 予備試験 第26問 肢イ
検察官は,再審の請求をすることができる。
2016年 予備試験 第26問 肢ウ
有罪の言渡しを受けた者は,再審の請求をする場合には,弁護人を選任することができる。
2011年 司法試験 第40問 肢イ
検察官は,有罪の言渡しをした確定判決に対して,その言渡しを受けた者の利益のために,再審の請求をすることができない。
第440条過去問 1

1検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

2前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第26問 肢ウ
有罪の言渡しを受けた者は,再審の請求をする場合には,弁護人を選任することができる。
第441条過去問 2

再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。

この条文の過去問 2問
2011年 司法試験 第40問 肢イ
検察官は,有罪の言渡しをした確定判決に対して,その言渡しを受けた者の利益のために,再審の請求をすることができない。
2011年 司法試験 第40問 肢エ
再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。
第442条

1再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。ただし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の判決が確定するまで刑の執行を停止することができる。

2管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、前項ただし書の規定により死刑の執行を停止したときは、刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

第443条

1再審の請求は、これを取り下げることができる。

2再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。

第444条

第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。

第445条

再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第446条

再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

第447条

1再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。

2前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。

第448条過去問 2

1再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

2再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

3前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

この条文の過去問 2問
2016年 予備試験 第26問 肢エ
再審の請求を受けた裁判所は,同請求が理由のあるときは,再審開始の決定をしなければならない。
2011年 司法試験 第40問 肢オ
再審の請求を受けた裁判所は,再審の請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないが,その場合には,確定判決による刑の執行を停止することができる。
第449条

1控訴を棄却した確定判決とその判決によつて確定した第一審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

2第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によつて確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

第450条

第四百四十六条、第四百四十七条第一項又は前条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第450条の2

1第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。

2前項の即時抗告を棄却する決定又は前条の即時抗告(第四百四十六条又は第四百四十七条第一項の規定による決定に対するものに限る。)が係属する抗告裁判所の第四百四十八条第一項の規定による決定に対する第四百三十三条第一項の抗告は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、これをすることができる。

3政府は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表するものとする。第四百四十八条第一項の規定による決定(最高裁判所がしたものを除く。)があつたときその旨並びに検察官が当該決定に対する即時抗告又は第四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか及び当該即時抗告又は抗告をした場合におけるその理由第一項の即時抗告を棄却する決定があつたときその旨並びに検察官が当該決定に対する第四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか及び当該抗告をした場合におけるその理由

1 第四百四十八条第一項の規定による決定(最高裁判所がしたものを除く。)があつたときその旨並びに検察官が当該決定に対する即時抗告又は第四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか及び当該即時抗告又は抗告をした場合におけるその理由

2 第一項の即時抗告を棄却する決定があつたときその旨並びに検察官が当該決定に対する第四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか及び当該抗告をした場合におけるその理由

第450条の3

1第四百四十七条第一項又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対する即時抗告の提起期間は、第四百二十二条の規定にかかわらず、十四日とする。

2前項の即時抗告に係る抗告裁判所の決定に対する第四百三十三条第一項の抗告の提起期間は、同条第二項の規定にかかわらず、十四日とする。

第451条過去問 1

1裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。

2左の場合には、第三百十四条第一項本文及び第三百三十九条第一項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用しない。死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。

1 死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。

2 有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。

3前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。

4第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第26問 肢オ
再審開始の決定が確定したときは,再審の請求が対象とした確定判決は,その効力を失う。
第452条

再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

第453条過去問 1

再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第40問 肢エ
再審の請求は,刑の執行が終わり,又はその執行を受けることがないようになったときには,これをすることができない。