1警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
この条文の過去問 3問
正しい。223条1項の主語は「司法警察職員」であり司法巡査も含むから、司法巡査は捜査に必要があれば被害者の出頭を求めて取り調べることができる。
223条1項は、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べることができると定める。司法警察職員とは司法警察員と司法巡査を合わせた呼び名であるから(39条3項)、司法巡査もこの取調べをすることができる。刑訴法は条文の主語を書き分けて捜査機関ごとの権限を定めており、主語が「司法警察員」とされている逮捕状の請求、弁解録取、送致などは司法巡査にはできないが、主語が「司法警察職員」とされている処分は司法巡査にもできる。被害者は被疑者以外の者に当たり、その取調べは任意の出頭を求めて行う任意捜査であるから、強制処分の令状請求のように権限を絞る必要もない。司法警察職員は、犯罪があると思料するときは犯人及び証拠を捜査するとされており(189条2項)、本肢はこれらの規定どおりである。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
- 検察官だけ:勾留請求(204条・205条)、第1回公判期日前の証人尋問請求(226条・227条)、公訴の提起
- 検察官・司法警察員(指定司法警察員):通常逮捕状の請求(199条2項)、弁解録取・送致(203条〜205条)
- 検察官・検察事務官・司法警察員:捜索差押許可状などの令状の請求(218条5項)
- 司法警察職員(司法巡査を含む):令状による捜索・差押えの執行(218条1項)、被疑者以外の者の取調べ(223条1項)
正しい。223条1項の主語は「司法警察職員」であり司法巡査も含むから、司法巡査は捜査に必要があれば被害者の出頭を求めて取り調べることができる。
223条1項は、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べることができると定める。司法警察職員とは司法警察員と司法巡査を合わせた呼び名であるから(39条3項)、司法巡査もこの取調べをすることができる。刑訴法は条文の主語を書き分けて捜査機関ごとの権限を定めており、主語が「司法警察員」とされている逮捕状の請求、弁解録取、送致などは司法巡査にはできないが、主語が「司法警察職員」とされている処分は司法巡査にもできる。被害者は被疑者以外の者に当たり、その取調べは任意の出頭を求めて行う任意捜査であるから、強制処分の令状請求のように権限を絞る必要もない。司法警察職員は、犯罪があると思料するときは犯人及び証拠を捜査するとされており(189条2項)、本肢はこれらの規定どおりである。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
- 検察官だけ:勾留請求(204条・205条)、第1回公判期日前の証人尋問請求(226条・227条)、公訴の提起
- 検察官・司法警察員(指定司法警察員):通常逮捕状の請求(199条2項)、弁解録取・送致(203条〜205条)
- 検察官・検察事務官・司法警察員:捜索差押許可状などの令状の請求(218条5項)
- 司法警察職員(司法巡査を含む):令状による捜索・差押えの執行(218条1項)、被疑者以外の者の取調べ(223条1項)
正しい。証拠調べの請求は立証趣旨を具体的に明示して行わなければならず(刑訴規則189条1項)、これに違反した請求は却下することができる(同条4項)。
刑訴規則189条1項は、証拠調べの請求は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、これをしなければならないと定め、同条4項は、この規定に違反してされた証拠調べの請求は却下することができるとする。証拠と証明すべき事実との関係、つまり立証趣旨の明示が求められるのは、裁判所がその証拠の関連性や取調べの必要性を判断して採否を決める前提となり、相手方が意見を述べ防御を準備するためにも欠かせないからである。却下は「できる」とされており、裁判所の裁量に委ねられているから、釈明を求めて立証趣旨を補わせたうえで採否を決めることもできる。本肢は、関係の明示が必要であることと、明らかにされないときは却下できることを述べており、規則のとおりである。立証趣旨は事実認定を拘束するものではなく、取り調べた証拠から別の事実を認定することは妨げられない。

証拠調の請求は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、これをしなければならない。
- 冒頭陳述:検察官は必ず行う(296条)。被告人側は通常事件では裁判所の許可で(規則198条)、公判前整理手続を経た事件では検察官の冒頭陳述に引き続き義務(316条の30)
- 請求:立証趣旨を具体的に明示する(規則189条1項)。違反した請求は却下できる(同条4項)
- 相手方への開示:書証・物証は閲覧の機会、証人等は氏名・住居を知る機会(299条1項)。検察官・被告人側のどちらの請求でも同じ
- 相手方の意見:証拠決定の前に聴く(規則190条2項)。326条の同意とは別のもの
- 証拠決定への不服:309条1項の異議(法令違反のみ。規則205条1項ただし書)。抗告はできない(420条1項)





















































































































































































