1裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
2期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「期日間整理手続に付することができない」の部分である。316条の28第1項は第1回公判期日後に期日間整理手続に付すことを認めており、公判前整理手続を経た事件を除外していない。
316条の28第1項は、裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日後に、決定で事件を期日間整理手続に付することができると定める。要件は審理の経過から見た必要性だけであり、公判前整理手続を経た事件を除く文言はない。公判前整理手続を終結して公判を始めた後に、想定外の証拠関係や新たな主張が現れ、当初の争点整理の結果を前提にしたままでは計画的な審理を維持できなくなることは現実に起こりうる。そのような場合に改めて争点と証拠を整理する必要があるからこそ、期日間整理手続が用意されている。期日間整理手続には公判前整理手続の規定が広く準用され(316条の28第2項)、証拠開示の規律も及ぶ。316条の32第1項の請求制限との関係でも、期日間整理手続に付されればその中で改めて証拠調べを請求できる。本肢は、法が設けていない制限を付け加えている。

裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
- 職権でも、検察官・被告人・弁護人の請求でも付すことができる。第1回公判期日前に決定で付す(316条の2第1項)
- 付す義務は裁判員裁判の対象事件だけにある(裁判員法49条)。対象外の事件も必要があれば付せる
- 請求されても付す義務はなく、あらかじめ当事者の意見を聴く(316条の2第2項)
- 第1回公判期日の後は期日間整理手続に付すことができ、公判前整理手続を終えた事件でも改めて付せる(316条の28)