1裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。故意の犯罪行為により人を死傷させた罪刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪
1 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
3 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
4 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
5 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪
2前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
3裁判所は、第一項の規定により被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず若しくは該当しなくなつたことが明らかになつたとき、又は第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため当該被告事件が同項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなつたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮して被告事件の手続への参加を認めることが相当でないと認めるに至つたときも、同様とする。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「被害者が死亡した場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹に限られる」の部分である。被害者の心身に重大な故障がある場合の配偶者等や、被害者の法定代理人も参加を許される(316条の33第1項)。
316条の33第1項は、裁判所は、同項各号の罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から参加の申出があるときは、相当と認めれば、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の手続への参加を許すと定める。ここでいう被害者等とは、被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう(現行201条の2第1項1号ハ(1))。被害者が重い障害を負って自ら手続に関与できない場合も、家族は被害者が死亡した場合と同じように事件の推移に深い関心を持つのが通常であるから、参加を認めたのである。また、未成年者などの被害者のために法定代理人も参加できる。本肢は、被害者本人と被害者死亡の場合の配偶者等に限るとする点で誤っている。

裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
- 参加できる者:対象事件の被害者等(被害者、被害者が死亡し又は心身に重大な故障がある場合の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹)と被害者の法定代理人(316条の33第1項)
- 公判期日への出席:できる。相当でないときは全部又は一部の出席を許さないことができる(316条の34第1項・4項)
- 証人尋問:情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く)についての証明力を争うために必要な事項に限る(316条の36第1項)
- 被告人質問:意見陳述のために必要がある場合に許される(316条の37第1項)
- 事実・法律の適用についての意見陳述:検察官の論告の後、訴因として特定された事実の範囲内で許される。証拠にはならない(316条の38)
- できないこと:証拠調べの請求、訴因の設定・変更、上訴











