1判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができない」の部分である。決定は口頭弁論に基づくことを要せず、必要があれば事実の取調べをすることができる(43条2項・3項)。
判決は原則として口頭弁論に基づいてしなければならない(43条1項)が、決定・命令は口頭弁論に基づいてすることを要しない(43条2項)とされ、必要がある場合には事実の取調べをすることができる(同条3項)。ここでの事実の取調べは厳格な証明の方式によることを要せず、書面の閲読や事情聴取など適宜の方法でよく、証拠能力の制限も及ばない。自由な証明で足りるのである。保釈の許否は、権利保釈の除外事由(89条各号)や裁量保釈の考慮事情(90条)の有無を判断するものであり、訴訟法的事実に関する判断であって、犯罪事実の存否を確定する実体判断ではない。したがって裁判所は、捜査記録、検察官の意見書、被告人の身上関係の資料など、公判期日で証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができる。公判で取り調べた証拠しか使えないとすれば、公判前や証拠調べの初期段階で迅速な判断を要する保釈の制度は機能しない。

決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。/決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
| 判決 | 決定 | 命令 | |
|---|---|---|---|
| 誰がするか | 裁判所 | 裁判所 | 裁判長・受命裁判官など裁判官 |
| 口頭弁論 | 基づかなければならない(43条1項) | 要しない。必要があれば事実の取調べ(43条2項・3項) | 同左 |
| 告知 | 公判廷で宣告(342条) | 謄本の送達でも告知になる | 同左 |
| 不服申立て | 控訴・上告 | 抗告・即時抗告・異議 | 準抗告 |
| 例 | 有罪・無罪・免訴・338条の公訴棄却・管轄違い | 339条の公訴棄却・保釈・勾留・証拠決定・公判手続の停止 | 裁判官の勾留・保釈の裁判 |
正しい。決定は口頭弁論に基づいてすることを要しない(43条2項)から、339条により決定で公訴を棄却する場合に公判廷での口頭弁論は要らない。
公訴棄却には判決でする場合(338条)と決定でする場合(339条)がある。起訴状の謄本の不送達、罪となるべき事実を包含しない記載、公訴の取消し、被告人の死亡・法人の消滅、10条・11条により審判してはならないときは、決定で公訴を棄却する(339条1項)。判決は原則として口頭弁論に基づいてしなければならない(43条1項)が、決定及び命令は口頭弁論に基づいてすることを要しない(43条2項)。したがって339条により決定で公訴を棄却する場合には、公判廷での口頭弁論を経る必要はない。裁判所は必要があると認めるときは事実の取調べをすることができ(43条3項)、決定をするに当たって検察官・被告人・弁護人の意見を聴くこともできるが、それは口頭弁論に基づくことが不要であることと矛盾しない。これに対して338条の公訴棄却や免訴(337条)、管轄違い(329条)は判決でするので口頭弁論に基づく。339条の決定に対しては即時抗告ができる(同条2項)。

判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。/決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
| 判決 | 決定 | 命令 | |
|---|---|---|---|
| 誰がするか | 裁判所 | 裁判所 | 裁判長・受命裁判官など裁判官 |
| 口頭弁論 | 基づかなければならない(43条1項) | 要しない。必要があれば事実の取調べ(43条2項・3項) | 同左 |
| 告知 | 公判廷で宣告(342条) | 謄本の送達でも告知になる | 同左 |
| 不服申立て | 控訴・上告 | 抗告・即時抗告・異議 | 準抗告 |
| 例 | 有罪・無罪・免訴・338条の公訴棄却・管轄違い | 339条の公訴棄却・保釈・勾留・証拠決定・公判手続の停止 | 裁判官の勾留・保釈の裁判 |

