条文刑事訴訟法第1編

第1章

刑事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 18条 ・ 過去問 29問
第1章
第2条過去問 6

1裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。

2国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。

3国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第23問 肢ア
検察官又は検察事務官は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件について逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べるときは、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に必ず記録しておかなければならない。
2018年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員の参加する合議体の構成は,原則として,裁判官3人,裁判員6人である。
2015年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員裁判の対象事件であっても,被告人の明示の意思に反するときは,裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
2011年 予備試験 第21問 肢ウ
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人,裁判員の員数は6人とされているが,公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,裁判所は,裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
2011年 司法試験 第31問 肢ウ
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人,裁判員の員数は6人とされているが,公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,裁判所は,裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
2010年 司法試験 第29問 肢ア
裁判所は,裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件については,必ず公判前整理手続に付さなければならない。
第3条過去問 7

1事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。

2高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。

この条文の過去問 7問
2023年 予備試験 第24問 肢ウ
刑事訴訟法第323条第2号によれば、「業務の通常の過程において作成された書面」は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときに限り、これを証拠とすることができる。
2015年 予備試験 第23問 肢ア
裁判員裁判の対象事件であっても,被告人の明示の意思に反するときは,裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
2011年 予備試験 第21問 肢ア
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については,裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。
2011年 司法試験 第31問 肢ア
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については,裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。
2010年 司法試験 第40問 肢5
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については,氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
2007年 司法試験 第39問 肢1
刑事訴訟法では,令状により,差押え,捜索又は検証をすることができる対象犯罪を限定していないが,通信傍受法では,傍受令状で通信の傍受をすることができる対象犯罪を死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役に当たる刑法上の犯罪に限定している。
2006年 司法試験 第36問 肢ア
犯罪被害者は,事件が確定した後の訴訟記録を閲覧することができるが,事件の確定前の訴訟記録については,閲覧又は謄写することができない。
第4条

事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。

第5条

1数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。

2高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。

第6条過去問 6

土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。

この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第14問 肢オ
検視を行うに当たっては、令状なくして、対象となる死体を切開して胃の内容物を採取することができる。
2023年 予備試験 第14問 肢イ
検視においては、死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができる。
2018年 予備試験 第23問 肢オ
法令の解釈に係る判断については,裁判官のみの合議によってなされる。
2015年 予備試験 第23問 肢エ
裁判員は,犯罪事実の認定に関する事項につき,裁判長に告げて,被告人に対し,直接質問することができる。
2011年 予備試験 第21問 肢イ
裁判員裁判においては,裁判官及び裁判員の合議により,事実の認定,法令の解釈,法令の適用及び刑の量定を行う。
2011年 司法試験 第31問 肢イ
裁判員裁判においては,裁判官及び裁判員の合議により,事実の認定,法令の解釈,法令の適用及び刑の量定を行う。
第7条

土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。

第8条

1数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。

2前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。

第9条

1数個の事件は、左の場合に関連するものとする。一人が数罪を犯したとき。数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。数人が通謀して各別に罪を犯したとき。

1 一人が数罪を犯したとき。

2 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。

3 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。

2犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。

第10条過去問 2

1同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。

2上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第19問 肢ウ
刑法第177条(強制性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は,当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは,刑事訴訟法に基づき,その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。
2018年 予備試験 第23問 肢エ
補充裁判員は,裁判員の員数が不足した場合に,不足した裁判員に代わって裁判員に選任されるが,選任されるまでは,訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することはできない。
第11条

1同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。

2各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。

第12条

1裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

2前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

第13条

訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。

第14条過去問 1

1裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。

2前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第19問 肢ウ
刑法第177条(強制性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は,当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは,刑事訴訟法に基づき,その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。
第15条

検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。

1 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。

2 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。

第16条過去問 3

法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。

この条文の過去問 3問
2014年 予備試験 第26問 肢イ
高等裁判所が上告審として裁判権を有する場合がある。
2014年 司法試験 第40問 肢イ
高等裁判所が上告審として裁判権を有する場合がある。
2013年 司法試験 第39問 肢イ
簡易裁判所がした刑事第一審の判決に対する控訴については,地方裁判所ではなく,高等裁判所が裁判権を有する。
第17条過去問 1

1検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。

1 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。

2 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。

2前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第17問 肢オ
被告人の私選弁護人の選任は,弁護士が裁判所にその旨直接申し出る限り,書面による必要はない。
第18条過去問 3

犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第21問 肢エ
被告人に氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によってした私選弁護人の選任は無効である。
2016年 予備試験 第17問 肢オ
被告人の私選弁護人の選任は,弁護士が裁判所にその旨直接申し出る限り,書面による必要はない。
2008年 司法試験 第30問 肢ア
被告人に氏名を記載することができない合理的な理由がないのに,被告人の署名のない弁護人選任届によってした弁護人の選任は無効である。
第19条

1裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。

2移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。

3移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。