条文刑事訴訟法第1編

第14章

刑事訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 11問
第14章
第179条過去問 11

1被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。

2前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

この条文の過去問 11問
2024年 予備試験 第16問 肢ウ
弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、公訴の提起前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
2023年 予備試験 第19問 肢ウ
弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、起訴前であっても、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
2018年 予備試験 第18問 肢エ
弁護人は,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは,第1回の公判期日前に限り,裁判官に証人の尋問を請求することができる。
2017年 予備試験 第26問 肢ア
第1回公判期日前の証人尋問調書
2012年 予備試験 第25問 肢ア
被疑者,被告人又は弁護人は,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは,第1回の公判期日前に限り,裁判官に押収,捜索,検証,証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
2012年 司法試験 第40問 肢ア
被疑者,被告人又は弁護人は,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは,第1回の公判期日前に限り,裁判官に押収,捜索,検証,証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
2011年 予備試験 第24問 肢イ
弁護人は,被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときでも,第1回の公判期日前に,裁判官に証人の尋問を請求することはできない。
2011年 司法試験 第37問 肢イ
弁護人は,被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときでも,第1回の公判期日前に,裁判官に証人の尋問を請求することはできない。
2009年 司法試験 第28問 肢エ
弁護人は,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは,第一回の公判期日前に限り,裁判官に押収の処分を請求することができる。
2008年 司法試験 第29問 肢1
被告人,被疑者又は弁護人は,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは,第一回の公判期日前に限り,裁判官に証人の尋問を請求することができる。
2008年 司法試験 第29問 肢4
第一回の公判期日前に行われる証人尋問により作成された証人尋問調書は,刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」に該当する。
第180条

1検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

3被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。