訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「文書提出命令の対象となることはない」の部分である。220条4号ホが除くのは一般義務だけであり、最決平16.5.25は、同条3号後段の法律関係文書として提出を求める場合には、保管者の拒否が裁量権の逸脱・濫用であれば提出を命じられるとした。
220条4号ホは、刑事事件に係る訴訟に関する書類などを一般的な提出義務の除外事由としている。しかし、同号ホによって外れるのは4号の一般義務にとどまり、1号から3号までの個別の提出義務まで否定されるわけではない。最決平16.5.25は、民事訴訟の当事者が、220条3号後段の規定に基づき、刑訴法47条所定の訴訟に関する書類に当たる文書の提出を求める場合においても、その保管者が提出を拒否したことが、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無・程度、開示による弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであると認められるときは、裁判所はその提出を命ずることができるとした。刑事書類の公開を制限する利益と民事訴訟での真実発見の要請を調整したのである。肢は誤りである。

民事訴訟の当事者が、民訴法220条3号後段の規定に基づき、刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書の提出を求める場合においても、…その保管者が提出を拒否したことが、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであると認められるときは、裁判所は、当該文書の提出を命ずることができる
- イ:所持者や近親者などについて証言拒絶事由(196条)に当たる事項が記載された文書
- ロ:公務員の職務上の秘密に関する文書で、提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
- ハ:職業上の秘密など黙秘の義務が免除されていない事項が記載された文書
- ニ:専ら文書の所持者の利用に供するための文書(内部利用目的・外部非開示・看過し難い不利益のおそれ。最決平11.11.12)
- ホ:刑事事件に係る訴訟に関する書類など。ただし1号〜3号の提出義務は残る(最決平16.5.25)
誤り。違うのは「文書提出命令の対象となることはない」の部分である。220条4号ホが除くのは一般義務だけであり、最決平16.5.25は、同条3号後段の法律関係文書として提出を求める場合には、保管者の拒否が裁量権の逸脱・濫用であれば提出を命じられるとした。
220条4号ホは、刑事事件に係る訴訟に関する書類などを一般的な提出義務の除外事由としている。しかし、同号ホによって外れるのは4号の一般義務にとどまり、1号から3号までの個別の提出義務まで否定されるわけではない。最決平16.5.25は、民事訴訟の当事者が、220条3号後段の規定に基づき、刑訴法47条所定の訴訟に関する書類に当たる文書の提出を求める場合においても、その保管者が提出を拒否したことが、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無・程度、開示による弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであると認められるときは、裁判所はその提出を命ずることができるとした。刑事書類の公開を制限する利益と民事訴訟での真実発見の要請を調整したのである。肢は誤りである。

民事訴訟の当事者が、民訴法220条3号後段の規定に基づき、刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書の提出を求める場合においても、…その保管者が提出を拒否したことが、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであると認められるときは、裁判所は、当該文書の提出を命ずることができる
- イ:所持者や近親者などについて証言拒絶事由(196条)に当たる事項が記載された文書
- ロ:公務員の職務上の秘密に関する文書で、提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
- ハ:職業上の秘密など黙秘の義務が免除されていない事項が記載された文書
- ニ:専ら文書の所持者の利用に供するための文書(内部利用目的・外部非開示・看過し難い不利益のおそれ。最決平11.11.12)
- ホ:刑事事件に係る訴訟に関する書類など。ただし1号〜3号の提出義務は残る(最決平16.5.25)









