1被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
2数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「自ら弁護人を選任することはできない」の部分である。配偶者は独立して弁護人を選任できるが(30条2項)、それによって被疑者本人がいつでも弁護人を選任できる権利(同条1項)は失われない。
30条1項は、被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができると定め、本人に弁護人選任権を保障している。これは憲法34条前段・37条3項の弁護人依頼権を具体化したものである。同条2項は、被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができると定める。独立してとは、本人の意思や委任がなくても、これらの者が自らの権利として選任できるという意味であり、本人の選任権を代わりに行使したり、本人の権利を消滅させたりする趣旨ではない。身体を拘束された被疑者が自ら弁護士を探すことは難しいので、身近な者にも選任の道を開いて被疑者の利益を厚くしたのである。そのため、配偶者が弁護人を選任した後でも、被疑者は自ら別の弁護人を選任することができる。もっとも、被疑者の弁護人の数は、特別の事情がない限り各被疑者について3人を超えることができない(規則27条1項)。これは数の制限であり、選任権そのものが失われるわけではない。

被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。(2項)被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。