1期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
2月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
3期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「10日」の部分である。控訴の提起期間は14日である(373条)。
373条は、控訴の提起期間は14日とすると定めており、10日ではない。期間の起算については、上訴の提起期間は裁判が告知された日から進行し(358条)、期間の計算では初日を算入しない(55条1項本文)。そのため判決宣告のあった日の翌日から数えて14日目の終了までが控訴の提起期間になり、宣告の日を1日目として数えれば15日目に当たる日が期限になる。末日が日曜日・土曜日・祝日などに当たるときは、時効期間の場合を除いてその日を期間に算入しない(55条3項)。控訴の申立ては、この期間内に申立書を第一審裁判所に差し出して行う(374条)。上告の提起期間も14日であり(414条による373条の準用)、これに対し即時抗告の提起期間は3日である(422条)。刑訴法上、10日という期間は上訴の期間として定められておらず、肢は誤っている。

控訴の提起期間は、十四日とする。
- 上訴できるのは検察官と被告人(351条)のほか、被告人のためにする法定代理人・保佐人・原審の代理人・弁護人(353条〜355条)である。被告人の明示した意思に反してはできない(356条)
- 控訴・上告の提起期間は裁判の告知の日から14日(373条・414条・358条)であり、初日は算入しない(55条1項)。即時抗告は3日(422条)
- 控訴の申立書は第一審裁判所に差し出す(374条)。控訴趣意書は控訴裁判所に差し出す(376条)
- 上訴の放棄・取下げをした者は、その事件について更に上訴できない(361条)
誤り。違うのは「これを期間に算入しない」の部分である。期間の末日が休日等に当たるときの不算入は、時効期間には適用されない(55条3項ただし書)。
55条3項本文は、期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときはこれを期間に算入しないと定めるが、同項ただし書は、時効期間についてはこの限りでないとして時効期間を明文で除外している。末日不算入の原則は、その日に訴訟行為をするのが事実上難しいことを考慮して当事者の権利行使の機会を確保する規定である。これに対して公訴時効は、時の経過による処罰の必要性の減少や防御の困難への配慮から被疑者・被告人の利益のために設けられた制度であるから、末日を算入しないとすれば検察官が公訴を提起できる期間が延びて、かえって被疑者・被告人に不利益を与える。そこで時効期間だけは末日が休日であってもその日に満了させることにした。公訴時効期間の満了日が休日等に当たっても、その日の経過で公訴時効は完成する。

期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
- 起算点は犯罪行為が終わった時であり、結果犯は結果が発生した時(253条1項、最決昭63.2.29)、共犯は最終の行為が終わった時から全員について起算する(253条2項)
- 時効期間の初日は時間を論じないで1日として数える(55条1項ただし書)
- 末日が休日等に当たっても時効期間には算入する(55条3項ただし書)
- 観念的競合は一体として最も重い罪の刑の時効期間による(最判昭41.4.21)。併科刑・選択刑は重い刑を基準にし(251条)、加重減軽は加重減軽しない刑を基準にする(252条)