裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。
この条文の過去問 3問
正しい。鑑定人には宣誓をさせなければならず(166条)、その宣誓は鑑定をする前にさせなければならない(刑訴規則128条1項)。
鑑定は、特別の学識経験を有する第三者にその判断を報告させる証拠調べであり、報告の真実性と正確性を制度的に担保する必要がある。そこで166条は鑑定人には宣誓をさせなければならないと定めて宣誓を必要的なものとし、刑訴規則128条1項はその時期について、鑑定人の宣誓は鑑定をする前にさせなければならないと定めている。宣誓の後に鑑定をするからこそ、鑑定人に職務の公正を自覚させて虚偽の判断を抑止するという宣誓の働きが果たされるのであり、鑑定を終えた後に宣誓させても意味がないからである。宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をすれば虚偽鑑定罪(刑法171条)が成立し得ることも、宣誓が鑑定に先行する前提を示している。肢は166条と規則128条1項のとおりであり正しい。捜査機関から嘱託を受けた鑑定受託者は宣誓せず、虚偽鑑定罪の主体にもならない点が対比になる。

鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。
| 鑑定人(裁判所が命じる) | 鑑定受託者(捜査機関が嘱託) | |
|---|---|---|
| 選任 | 裁判所の命令(165条)。辞任できない | 捜査機関の嘱託(223条1項)。辞任できる |
| 宣誓・虚偽鑑定罪 | 鑑定の前に宣誓(166条・規則128条1項)。虚偽鑑定罪の主体になる | 宣誓しない。虚偽鑑定罪にならない |
| 解剖・立入り等 | 裁判所の許可状(168条) | 鑑定処分許可状。請求は検察官・検察事務官・司法警察員(225条) |
| 身体検査を拒まれたとき | 裁判官に身体検査を請求できる(172条) | 請求も直接強制もできない |
| 勾引 | できない(171条が勾引の規定を除外) | できない |
| 鑑定留置 | 裁判所が鑑定留置状で(167条)。期間は延長・短縮できる | 検察官等の請求で裁判官が鑑定留置状を発する(224条) |
| 報告 | 鑑定書又は口頭(規則129条1項) | 鑑定書 |
正しい。鑑定人には宣誓をさせなければならず(166条)、その宣誓は鑑定をする前にさせなければならない(規則128条1項)。
166条は、鑑定人には宣誓をさせなければならないと定め、刑事訴訟規則128条1項は、鑑定人の宣誓は鑑定をする前にこれをさせなければならないとする。鑑定人の報告は、裁判所の判断を補うために特別の知識経験に基づいて示されるものであり、その内容の正しさを確保するため、良心に従って誠実に鑑定を行うことを誓わせるのである。宣誓は鑑定の結果を報告する時ではなく、鑑定に取りかかる前に行う。鑑定の作業全体を宣誓のもとで行わせる必要があるからである。宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をすれば、虚偽鑑定罪(刑法171条)が成立する。これに対し、捜査機関から鑑定の嘱託を受けた鑑定受託者(223条1項)は宣誓をしないから、虚偽鑑定罪の対象にもならない。このように、宣誓の有無は、裁判所が命じた鑑定人と捜査機関が嘱託した鑑定受託者を分ける大きな違いの一つである。本肢は166条と規則128条1項のとおりである。

鑑定人には、宣誓をさせなければならない。/鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。
- 決定:当事者の請求による鑑定は証拠調べの請求の一つ。採否の決定の前に相手方又は弁護人の意見を聴く(規則190条2項)
- 準用:証人尋問の規定は、勾引に関する規定を除いて鑑定に準用される(171条)。鑑定人は代わりがきくので勾引できない
- 宣誓:鑑定人には宣誓をさせなければならず(166条)、鑑定をする前にさせる(規則128条1項)
- 報告:鑑定書により又は口頭で報告させる(規則129条1項)。鑑定書は作成者の真正作成の供述で証拠になる(321条4項)
- 鑑定証人:特別の知識によって知り得た過去の事実の尋問は証人尋問の規定による(174条)
正しい。鑑定人には宣誓をさせなければならず(166条)、その宣誓は鑑定をする前にさせなければならない(規則128条1項)。
166条は、鑑定人には宣誓をさせなければならないと定め、刑事訴訟規則128条1項は、鑑定人の宣誓は鑑定をする前にこれをさせなければならないとする。鑑定人の報告は、裁判所の判断を補うために特別の知識経験に基づいて示されるものであり、その内容の正しさを確保するため、良心に従って誠実に鑑定を行うことを誓わせるのである。宣誓は鑑定の結果を報告する時ではなく、鑑定に取りかかる前に行う。鑑定の作業全体を宣誓のもとで行わせる必要があるからである。宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をすれば、虚偽鑑定罪(刑法171条)が成立する。これに対し、捜査機関から鑑定の嘱託を受けた鑑定受託者(223条1項)は宣誓をしないから、虚偽鑑定罪の対象にもならない。このように、宣誓の有無は、裁判所が命じた鑑定人と捜査機関が嘱託した鑑定受託者を分ける大きな違いの一つである。本肢は166条と規則128条1項のとおりである。

鑑定人には、宣誓をさせなければならない。/鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。
- 決定:当事者の請求による鑑定は証拠調べの請求の一つ。採否の決定の前に相手方又は弁護人の意見を聴く(規則190条2項)
- 準用:証人尋問の規定は、勾引に関する規定を除いて鑑定に準用される(171条)。鑑定人は代わりがきくので勾引できない
- 宣誓:鑑定人には宣誓をさせなければならず(166条)、鑑定をする前にさせる(規則128条1項)
- 報告:鑑定書により又は口頭で報告させる(規則129条1項)。鑑定書は作成者の真正作成の供述で証拠になる(321条4項)
- 鑑定証人:特別の知識によって知り得た過去の事実の尋問は証人尋問の規定による(174条)





